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【2025年10月更新】生命保険料控除 自営業の確定申告|書き方と判定早見表

更新:
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
執筆者河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
【2025年10月更新】生命保険料控除 自営業の確定申告|書き方と判定早見表
生命保険料控除
自営業 確定申告
旧契約 新契約 判定
住民税 7万円
2026年 特例 6万円
控除証明書 電子化
第一表 第二表

自営業の生命保険料控除の全体像

自営業(個人事業主)は 自営業は年末調整なし のため、生命保険料控除は確定申告で自分で申告します。対象は「一般(死亡など)」「介護医療」「個人年金」の3区分で、その年に払った保険料に応じて段階的に所得控除されます。税額の軽減イメージは、控除額×あなたの所得税率(10%/20%など)+住民税率(原則10%)。例えば控除額57,500円なら所得税率10%で約5,750円の軽減です。なお、計算の正式な根拠は国税庁のQ&Aに示されています。詳しくは (No.1140 生命保険料控除) を確認してください。

申告前に準備するもの

  • 1
    保険会社から届く生命保険料控除証明書(電子交付でも可)
  • 2
    各契約の区分(一般・介護医療・個人年金)と旧/新の判定メモ
  • 3
    保険料の支払額合計(区分ごと)と、配当・割戻の差引後額
  • 4
    マイナンバーカード(e-Taxやマイナポータル連携を使う場合)
  • 5
    所得税率の目安(前年の課税所得帯)と提出方法(紙/e-Tax)の決定

区分と旧新判定の基礎

対象は3区分(一般・介護医療・個人年金)。旧/新の境目は契約の締結日で、2011年(平成23年)までが旧契約、2012年(平成24年)以降が新契約です。旧契約は区分が「一般」と「個人年金」の2つ、新契約は3区分。控除証明書に「旧」「新」の別や区分が記載されるため、まず証明書の区分別の金額を読み取ります。旧新を混在保有している場合の上限の扱いは後述の計算ルールに従います(根拠は (No.1140 生命保険料控除))。

旧契約か新契約か、混在時の上限はどう見る?

終身保険を2010年に契約、医療保険は2023年に加入。旧と新が混在しています。控除の上限はどうなりますか?
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
一般(終身)は旧契約扱い、介護医療(医療保険)は新契約扱いです。一般区分では、旧分の年間支払が6万円を超えると旧計算だけで最大5万円まで控除可能、6万円以下なら旧と新の合計控除の上限は4万円です。介護医療は新契約のみなので上限4万円、最終的に3区分合計の所得税控除は12万円が天井です(国税庁Q&A準拠)。

控除額の計算(新契約:所得税)

新契約(2012年以降)では、各区分の年間支払保険料等(配当・割戻差引後)に応じて「20,000円以下=全額」「20,000円超〜40,000円以下=1/2+1万円」「40,000円超〜80,000円以下=1/4+2万円」「80,000円超=一律4万円」と算定します。3区分を合算して 各区分最大4万円・合計12万円 が上限です(根拠:(No.1140 生命保険料控除))。

控除額の計算(旧契約&混在:所得税)

旧契約(2011年まで)は「25,000円以下=全額」「25,000円超〜50,000円以下=1/2+12,500円」「50,000円超〜100,000円以下=1/4+25,000円」「100,000円超=一律5万円」。同一区分で旧と新が両方ある場合、旧分の年間支払が6万円を超えると旧だけで最大5万円まで、6万円以下なら旧+新を合わせた控除の上限は4万円です。最終的に所得税の合計上限は12万円(国税庁の混在ルール参照)。
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
区分ごとに支払額を合算して一度だけ計算。契約ごとに個別計算して足し算はしないのがコツです。

住民税の控除額と合計7万円の扱い

住民税は所得税と式・上限が異なり、各区分の上限は新契約28,000円(旧は35,000円)、3区分合計で70,000円が上限です。具体的な算式(新:12,000円以下=全額、12,001〜32,000=1/2+6,000、32,001〜56,000=1/4+14,000、56,000超=28,000。旧:15,000以下=全額、15,001〜40,000=1/2+7,500、40,001〜70,000=1/4+17,500、70,000超=35,000)は自治体の説明にも掲載があります。参考:(住民税の所得から差し引かれる金額)

うっかり含めない対象(線引き)

  • 1
    国民年金・国民健康保険などの公的保険は社会保険料控除(別枠)
  • 2
    iDeCo掛金は小規模企業共済等掛金控除(生命保険料控除ではない)
  • 3
    地震保険は地震保険料控除(火災保険は対象外)
  • 4
    海外締結の保険など要件外契約は対象外になり得る
  • 5
    受取人が本人・配偶者・親族以外の契約は対象外

2025-26の最新改正ポイント(子育て世帯の特例ほか)

財務省の令和7年度税制改正大綱で、2026年分(令和8年分)所得税に限り子育て世帯の特例が決定。23歳未満の扶養親族がいる場合、新契約の一般生命保険料控除は 2026年分は一般枠6万円 に拡充(総上限12万円は据え置き)。また、扶養の判定は 扶養の合計所得58万円以下 の新基準を前提とする改正が併記されています。詳細は (令和7年度税制改正の大綱(1/9)) を参照。なお、この拡充は所得税のみで、住民税の生命保険料控除枠には変更はありません。

証明書の電子化・紙提出の取扱いは?

e-Taxなら控除証明書を提出しなくて良いと聞きました。紙提出の人も楽になりますか?
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
e-Taxでは第三者作成書類の添付省略が従来から可能です。加えて税制改正により、令和8年分の確定申告(令和9年提出)からは紙でも控除証明書の記載事項を写した“明細書添付”で代替可能になります。 証明書は明細添付でも原本を5年保存 が必要です(大綱に明記)。

確定申告書の書き方(第一表・第二表)

現在は申告書A/Bの区分が統合され、第一表・第二表の様式で記入します。旧様式の掲載と統合後の第一表・第二表のPDFは国税庁サイトにあります(参考:(確定申告書(令和4年分以前用)))。手順は、第二表の「保険料控除等」欄に区分別の支払額(控除証明書の申告額)を転記→新旧ルールで各区分の控除額を計算→第一表の「生命保険料控除」に合計控除額を記入、の順です。e-Taxや作成コーナーを使えば、第二表入力で第一表に自動反映されます。

ケースで学ぶ:控除計算の具体例

例1(新契約・2区分):一般5万円、介護医療3万円→一般は1/4+2万円=32,500円、介護医療は1/2+1万円=25,000円、合計57,500円(所得税)。 例2(旧新混在・一般区分):旧一般の年間7万円、新一般1万円→旧のみで上限5万円。新は枠を使い切る扱い、一般区分の控除は5万円(所得税)。 例3(給与と事業の併用):年末調整で介護医療分を提出済み、未提出の一般分のみ確定申告に記入。重複申告は避け、控除証明書の提出先を整理。

最終チェック:よくあるミスの回避

・区分ごとに契約を合算→一度だけ計算(契約単位の別々計算は過大控除の原因)。 ・証明書の未着・紛失は再発行依頼。電子交付の活用で期限に間に合わせる。 ・家族名義を申告する場合は“支払者”と“受取人(本人・親族)”の要件を確認。 ・年末調整済み分の二重適用回避。提出済みの証明書は確定申告に流用しない。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    3区分の支払額を区分ごとに合算し、国税庁の式で一度だけ計算する
  • 2
    旧新混在は“旧6万円超で旧単独5万円/6万円以下は合計4万円”の上限ルール
  • 3
    住民税は区分28,000円(旧35,000円)・合計70,000円で所得税と別計算
  • 4
    2026年分は子育て世帯で一般枠6万円へ(所得税のみ/扶養58万円基準)
  • 5
    紙申告は令和8年分から明細添付で原本提出省略、原本は5年保存が必要

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