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【2025年12月更新】逓増定期保険 旧契約の出口|3ステップ判断早見表(個別相談可)

更新:
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
この記事の最新の更新
最終改良: 2025年12月30日
  • 防衛特別法人税の要点とNTA資料の追加
  • 退職所得控除9年ルールの適用時期の明記
  • 名義変更36-37評価の注意点と実例補強
【2025年12月更新】逓増定期保険 旧契約の出口|3ステップ判断早見表(個別相談可)
逓増定期保険
旧契約
解約返戻金
防衛特別法人税
退職所得控除
法人税基本通達9-3-5の2
所得税基本通達36-37

はじめに:旧契約の“出口”は月単位で差が出る

2019年改正前に契約した 逓増定期保険(以下、旧契約)をお持ちの企業では、 解約返戻金ピーク の当て方と解約年度の設計が手取りに直結します。ピーク直後に返戻率が二桁下がる設計もあり、同額の保険料でも数百万円規模の差になることがあります。さらに2026年4月以後に開始する事業年度からは 防衛特別法人税(基準法人税額から500万円を差し引いた残額に税率4%)が加わるため、解約益計上の年度またぎで実効負担が変わり得ます(制度の概略は(令和7年度税制改正の大綱)、手続の要点は(防衛特別法人税が創設されました))。本稿では、一次情報へのリンクと実務例を交えて、旧契約の“出口判断”を最短で整理します。

最初にやること(3ステップ)

  • 1
    保険証券の返戻金推移で“最高返戻率に達する月”を特定し、決算月とのズレを把握して候補時期を洗い出します
  • 2
    解約益が出る見込みなら、同年度の退職金・賞与・設備投資などで損益を中和する計画を作成します
  • 3
    名義変更・払済・転換を検討する場合は、税務評価と通達の適用関係(みなし新契約の恐れ)を確認し、社内決裁と必要書類の段取りを前倒しで固めます

旧契約と新契約の税務の違いを1分で

旧契約(2019年7月7日以前)は、受取人区分や商品構成により「半分損金・半分資産」など比較的緩やかな取り扱いが多く使われてきました。2019年7月8日以後の新契約は、最高解約返戻率に応じて前払部分を資産計上する一本化ルールが適用されます(9-3-5/9-3-5の2)。基本は国税庁の(第3節 保険料等)に集約されています。最高返戻率50%超70%以下/70%超85%以下/85%超で資産計上割合と期間が変わり、保険期間の後半で取崩しに入るのが骨子です。

ピーク月はどう見つけ、決算と合わせるべき?

自社契約のピーク月が分かりません。解約は決算に合わせた方が良いのでしょうか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
返戻金推移表で“最高返戻率に達する月”を特定し、ピーク直後の返戻率ダウン幅を確認しましょう。ピーク直後は二桁下がる設計もあります。解約益が見込まれるなら、同事業年度内で退職金・賞与・設備投資と並べて損益中和を設計します。2026年4月以降開始事業年度からは防衛特別法人税が加わるため、計上年度のずらし方も税理士と検討してください。

返戻率ピークの見極めと決算タイミングの取り方

逓増定期はピーク直後の返戻率低下が急な設計が目立ちます。商品・年齢・保険期間でピークレンジは異なるため、必ず証券の返戻金推移と当時の設計書で実額を確認してください。ピークが決算月とズレる場合は「稟議→解約事務→入金」までの所要期間を逆算し、保険会社の月末・月初の取り扱いも事前に照会を。実務の失敗例や判断の比較には、参考記事の(法人保険 解約返戻の出口|月差で損失回避と3案比較(個別相談可))も役立ちます。

退職金・賞与での中和と“9年ルール”の最新動向

旧契約のピーク解約は解約益が大きく出やすいため、王道は同年度の退職金・賞与・設備投資で損益を中和する設計です。2026年1月1日以後に老齢一時金の支払を受けるケースから、退職手当等との重複排除期間が“前年以前9年以内”に拡大されます(退職所得控除9年ルール)。同日以後に支払う退職手当等に適用されます(要旨と適用関係は(令和7年度税制改正の大綱))。老齢一時金(iDeCoや企業型DCの一時金)と退職金の受取時期が近接する場合、控除の重複が調整され手取りが変わります。支給時期、源泉、控除の扱いまで税理士と事前に設計しましょう。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
使い道まで決めて初めて“会社に効く出口”。退職金・投資・借入返済を同時に描いて、意思決定の迷いを減らしましょう。

名義変更の評価(36-37):安値譲渡の抜け道は塞がれている

法人→役員個人への名義変更での節税は、2021年改正の所得税基本通達36-37で評価が厳格化されました。低解約返戻期間に、支給時解約返戻金が帳簿の資産計上額の70%未満なら「支給時資産計上額」で評価し、払済へ変更後の名義変更も帳簿側の損金算入額を加算して評価します。新旧対照表は(保険契約等に関する権利の評価(36-37))が一次情報です。安値譲渡は原則不可、と覚えておきましょう。

“出口設計”の棚卸しチェックリスト

  • 1
    保険証券・設計書・返戻金推移表(ピーク月の根拠資料)をそろえます
  • 2
    加入日・保険期間・被保険者年齢(通達の適用区分)を確認します
  • 3
    決算月と社内決裁のタイムライン(解約事務の所要期間)を洗い出します
  • 4
    退職金・賞与の社内規程、想定支給額と源泉税の試算を準備します
  • 5
    名義変更・払済・転換の候補と、それぞれの税務評価根拠を整理します

事例で理解:ピーク逃しと解約年度の損益差

典型設計ではピーク直後に返戻率が15〜20%下がることがあり、返戻金5,000万円規模の契約なら“1年遅れ”で800〜1,000万円程度の目減りが起こり得ます。さらに、黒字年度で解約益がそのまま課税されるのと、赤字年度(繰越欠損の活用含む)で中和できるのでは手取り差が大きくなります。自社の損益見通しと合わせ、「ピーク月×解約年度×資金使途」の3要素で総合判断してください。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
月をまたぐ差と証憑の整備度を1枚に可視化。これだけで判断の質は上がります。

経理・手続の段取り:仕訳と必要書類の要点

解約時は、受取解約返戻金を益金計上し、資産計上していた前払保険料(前払費用)を取り崩して損益認識します。払済や転換時は、通達に沿って「資産計上額と解約返戻金相当額の差」を益金・損金に算入するのが基本です(処理体系は(第3節 保険料等))。必要書類は、解約請求書類一式、社内決議(取締役会議事録など)、退職金支給なら就業規則・支給決議・源泉関連書類までセットで準備します。電子取引データの保存要件も厳格化が進むため、改ざん防止・訂正履歴を残す運用に統一しましょう(方向性は(令和7年度税制改正の大綱)に記載)。

通達の“みなし新契約”に注意:契約変更で適用関係が変わる

旧契約でも、改正適用日以後に「転換」「払済変更」「更新」「保険給付のある特約付加」を行うと、新契約と同様の扱いになる場合があります。国税庁FAQのQ13が趣旨を明記しています。詳細は(定期保険等のFAQ(Q13ほか))で確認し、該当の疑いがある変更は事前に税理士へ相談しましょう。ここを見落とすと、資産計上や取崩しの前提が変わる可能性があります。

いつ誰に相談すれば良い?

社内だけで判断するのが不安です。いつ、誰に相談するのが適切でしょう?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
ピーク月が半年以内に迫る、もしくは決算や役員退職の予定が動く段階で、保険会社の事務窓口に加え税理士・社労士へ同時並行で照会しましょう。名義変更や退職金の設計は通達適用に影響するため、早めの専門家同席が安心です。

無料オンライン相談の使い方:最短で“自社最適”を固める

ほけんのAIでは、証券や返戻金推移の画像送付から棚卸しを同日スタート。AIが一次整理し、有資格FPがオンライン面談で「解約・払済・転換・名義変更」を税務と資金使途まで横断比較します。退職金の適正額や源泉の見通し、決算までのタイムラインも一緒に設計。LINEで24時間365日予約可能、相談は完全無料。今ならオンライン相談参加後のアンケート回答でギフト特典のキャンペーンも実施中です(詳細はサービス案内をご確認ください)。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    旧契約はピーク月を外さないことが最優先。解約年度と同年度の損益中和まで一体設計
  • 2
    2019年改正後は返戻率に応じた資産計上(9-3-5の2)。契約変更は“みなし新契約”に注意
  • 3
    名義変更の評価は36-37改正後の70%基準がカギ。安値譲渡は原則不可
  • 4
    2026年開始の防衛特別法人税と“9年ルール”を織り込み、年度またぎの最適解を検討
  • 5
    証憑の電子保存体制を整え、稟議と事務手続きを前倒しで段取りする

ぜひ無料オンライン相談を

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