【2025年10月更新】生命保険料控除とふるさと納税|併用の提出順と限度
更新:

執筆者河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)

生命保険料控除
ふるさと納税
年末調整
確定申告
ワンストップ特例
住宅ローン控除
目次
導入:損しない併用のゴール設定
年末が近づくと、生命保険料控除とふるさと納税をどう併用するかで悩む方が一気に増えます。ゴールは明快で、「自己負担2,000円で最大限控除」を外さないこと。そのために「提出順(年末調整・確定申告)」「ワンストップ特例の可否」「住民税特例20%の上限」を先に整えるのが近道です。制度の一次情報は国税庁や総務省で必ず確認しましょう。ふるさと納税の控除構造と申告上の注意は国税庁の解説が最も整理されています。(No.1155 ふるさと納税(寄附金控除))。控除額の目安表とExcelシミュレーションは総務省が公開しています。(税金の控除について)。2026年分(令和8年分)には子育て世帯向けの生命保険料控除拡充の特例も予定されており、今年から段取りに差が出ます。厚労省の税制資料に明記されています。(令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係))
よくある損失パターンの可視化
- 1確定申告をするのにワンストップ特例も出してしまい、寄附金控除の記入漏れで住民税側の控除を落とす。
- 2住宅ローン控除で所得税がほぼゼロの年に寄附をし過ぎ、住民税特例20%の上限に詰まって自己負担が2,000円超へ。
- 3年末調整で生命保険料控除証明書の添付を忘れ、控除を取り損ねる。
- 4確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄に寄附金額を記載し忘れ、住民税側の控除が不適用に。
- 5寄附先が6自治体を超えているのにワンストップ特例を選んでしまい、翌年に控除が反映されない。
生命保険料控除の区分・上限(一般・介護医療・年金)
生命保険料控除は「一般」「介護医療」「個人年金」の3区分で、それぞれ所得税の上限4万円(住民税は各2.8万円、合計7万円)。新旧契約の扱いが異なり、旧契約(平成23年以前)には別の上限(所得税5万円)が残ります。計算式・添付書類の要件は国税庁タックスアンサーが基本です。(No.1140 生命保険料控除)。2026年分(令和8年分)に限り、扶養親族に23歳未満の子がいる納税者は「一般生命保険料控除」の所得税側の上限が6万円へ拡充されます(住民税側は据え置き、合計上限12万円は変更なし)。厚労省の税制改正概要に位置付けられています。(令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係))
ふるさと納税の控除内訳(所得税・住民税基本分・特例分)
ふるさと納税は「寄附額−2,000円」が上限内で実質控除されます。内訳は「所得税の所得控除」「住民税の税額控除(基本分10%)」「住民税の税額控除(特例分)」の3本立てで、申告の仕方で配分が変わります。構造と重要な記入欄は国税庁の解説が詳しいです。(No.1155 ふるさと納税(寄附金控除))。年間上限の目安は総務省の給与収入×家族構成表が参考になりますし、Excelで自分の条件を入れて試算できます。(税金の控除について)
提出順はどう決める?
年末調整で生命保険料控除は会社に出します。ふるさと納税はワンストップ特例と確定申告、どちらが良いですか?

年末調整だけで済むならワンストップ特例が便利です(寄附先は5自治体以内、翌年1月10日必着)。一方で医療費控除や住宅ローン控除で確定申告をするなら、ふるさと納税もまとめて確定申告に記載するのが安全です。確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になるため、寄附金控除の記入漏れに注意してください。根拠と流れは国税庁の説明が親切です。(No.1155 ふるさと納税(寄附金控除))
年末調整で行うこと(控除証明の扱い)
勤務先に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に、保険会社から届く控除証明書の内容を転記し、原本または電磁的記録印刷書面を添付します。旧契約で年間保険料が9,000円以下のものを除き、証明書の添付・提示が必要です。基本の取扱いは国税庁のタックスアンサーにまとまっています。(No.1140 生命保険料控除)

確定申告をする年は、寄附金控除を含め“全部まとめて”自分で申告する方がシンプルです。提出先が一元化され、控除漏れのリスクが確実に下がります。
住民税特例20%の壁と上限計算の考え方
ふるさと納税の住民税側「特例分」は、住民税所得割額の20%が上限です。ここが詰まると「寄附額−2,000円」の全額控除に届かず自己負担が増えます。特例の式や上限に達したときの振る舞いは総務省が明記しています。(税金の控除について)。例:年収500万円・独身なら年間上限の目安は約61,000円(総務省表の条件前提)。住宅ローン控除や大きな医療費控除がある年は、住民税所得割が減って上限も縮むため、目安から安全マージンを引いて寄附額を決めるのが堅実です。
実践ステップとツール活用
- 1源泉徴収票と保険の控除証明書、寄附の受領書をまとめて保管する。
- 2総務省のExcelシートで家族構成・収入を入力し、上限の目安を試算する(サイト内の「寄附金控除額の計算シミュレーション」リンクから取得)。
- 3年末調整で生命保険料控除を確実に提出し、ふるさと納税は「確定申告」か「ワンストップ特例」かを年内に決める。
- 4確定申告をする場合は、第二表の「寄附金控除に関する事項」と「住民税に関する事項(特例控除対象)」の両方に寄附を記入する。
- 5ワンストップ特例を使う場合は寄附先5自治体以内、翌年1月10日必着。途中で確定申告に切り替えるなら、寄附金控除を忘れず記載する。
年収別・家族別の寄附額設計
総務省の目安表では、扶養が増えるほど上限が下がる傾向が明確です。例:年収300万円は独身約28,000円/夫婦約19,000円、年収500万円は独身約61,000円/夫婦+高校生約40,000円、年収800万円は独身約129,000円/夫婦+子2人(大学・高校)約85,000円。前提(他控除なし、社会保険料控除は収入の15%想定)に依存するため、実際は総務省Excelで各家庭の条件を当てて確認しましょう。(税金の控除について)
よくある失敗と回避策(申告書の記入漏れ・証明書紛失)
確定申告で「住民税に関する事項」の記入漏れは住民税側の控除不適用につながります。国税庁も注意喚起しています。(No.1155 ふるさと納税(寄附金控除))。保険の控除証明書は再発行が可能なので、紛失時は保険会社にすぐ依頼を。年末調整で漏れても、翌年の還付申告で取り戻せます。ワンストップ申請後に確定申告へ切り替える際は、寄附金控除の記載を必ず行いましょう。

返礼品は原則“一時所得”の対象ですが、年間50万円の特別控除や課税の仕組みから、多くの方は納税が発生しません。心配なら確定申告時に整理しておきましょう。
返礼品の税扱い(原則一時所得)の整理
寄附に対する謝礼の課税関係は、国税庁の質疑応答事例でも取り上げがあります(No.1155の関連リンク内)。一時所得は年間50万円の特別控除があり、さらに所得計算上は利益の1/2が課税対象。ふるさと納税の返礼品だけで課税ラインに達するケースは稀です。(No.1155 ふるさと納税(寄附金控除))
期限管理のチェックポイント
ワンストップ特例の申請期限は翌年1月10日必着(自治体ごと)。一部自治体はマイナンバーカードを使ったオンライン申請にも対応しています(対応状況は各自治体に確認)。確定申告は通常2月16日〜3月15日。寄附の受領証・保険の控除証明は年内にファイル化しておくと、e-Taxでもスムーズです。期限や入力の流れは総務省・国税庁のページでも確認できます。(税金の控除について)
住宅ローン控除がある年の寄附額は?
住宅ローン控除で所得税がゼロになりそうです。ふるさと納税はどのくらいが安全でしょう?

この年は住民税側で全額を受ける形になり、特例分の上限(住民税所得割の20%)が早く詰まりやすいです。総務省のExcelで住民税所得割の見込みを入れ、上限の“2〜3割下”から寄附額を段階的に増やすのが安全策。翌年の住民税通知で確認し、必要なら次年に微調整しましょう。(税金の控除について)
子育て世帯の2026年一般枠6万円特例の影響
2026年分(令和8年分)に限り、扶養親族に23歳未満の子がいる場合、一般生命保険料控除(所得税側)の上限が6万円へ。控除の合計上限12万円は据え置きのため、介護医療・個人年金との合算で頭打ちになる点は同じです。対象世帯は「年末調整での控除申告を確実に」「確定申告の場合は証明の添付を忘れない」ことが実益に直結します。一次情報はこちらに記載されています。(令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係))
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まとめ:重要ポイント
- 1確定申告をする年はワンストップ特例を使わず、寄附金控除を含めて一括申告するのが安全。
- 2住民税特例20%の上限に注意し、総務省Excelで上限の“手前”に寄附額を置く。
- 3生命保険料控除は証明書の添付・提出が命。年末調整で漏れても還付申告で回収できる。
- 4子育て世帯は2026年分の一般枠6万円特例を活用。合計上限12万円は据え置きに注意。
- 5確定申告書第二表の住民税欄を必ず記載。ワンストップ特例は寄附先5自治体以内・1月10日必着。
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