【2026年4月更新】介護医療保険料控除の書き方|上限と判定早見
- 一般枠6万円特例の2027年分までの延長確定反映
- 漁協組込型共済の介護医療控除対象明確化の記載
- 明細書添付と5年保存の実務対応の具体化

目次
はじめに:2026年の変更点をひと目で把握
2026年版の重要ポイント
- 1所得税の生命保険料控除は新制度3枠(一般・介護医療・個人年金)各上限4万円、合計12万円を維持。住民税は各2.8万円、合計7万円(翌年度反映、(個人県民税 生命保険料控除))。
- 2基礎控除は62万円へ、給与所得控除の最低保障は69万円へ。扶養や同一生計配偶者の所得要件は62万円以下に引き上げ(適用時期に注意、(令和8年度税制改正の大綱(抄)))。
- 32012年以降の契約は新制度、2011年以前は旧制度。旧の医療・介護(第三分野)は旧一般生命保険料で扱い、枠の判定が変わります((No.1140 生命保険料控除))。
- 423歳未満の扶養親族がいる世帯の「一般枠6万円特例」は2027年分まで延長が確定(総枠12万円は据え置き、(令和8年度税制改正の大綱(抄)))。
- 5確定申告では生命保険料・地震保険の控除証明書に代えて明細書添付が可能に。令和8年分以後は社会保険料(国民年金・国民年金基金)も明細書添付対象に拡大、原本提示は5年以内に求められる場合あり((令和8年度税制改正の大綱(抄)))。
介護医療保険料控除の対象と対象外
社会保険料控除と生命保険料控除は混同しがち?
判定フロー:新旧・区分・誰が控除できるか
書き方ガイド:証明書から申告書へ転記する
介護医療欄の計算と記入ステップ
- 1新契約の介護医療枠は、年間支払保険料等(割戻金等差引後)の合計から計算します。
- 2所得税側の新制度計算式は、20,000円以下は全額、20,001~40,000円は半額+10,000円、40,001~80,000円は1/4+20,000円、80,001円以上は一律40,000円です((No.1140 生命保険料控除))。
- 3例:年間36,000円なら半額+10,000円で28,000円の控除。年間84,000円なら1/4+20,000円=41,000円ですが上限40,000円。
- 4旧契約の医療・介護は介護医療欄ではなく「旧一般生命保険料」で計算。一般・個人年金は旧単独(最大5万円)か新旧合算(最大4万円)の有利判定に従います。
- 5住民税は各枠最大2.8万円、3枠合計7万円。計算は会社で翌年度の住民税に自動反映されます((個人県民税 生命保険料控除))。
共働き・副業時の提出先と注意点
提出順とスケジュール管理
年末調整に間に合わないときの対応は?
電子交付・明細添付・5年保存の最新実務
控除額の早見:所得税/住民税
まとめ:重要ポイント
- 1控除証明書の区分と新旧の別を確認し、控除対象額をそのまま転記する
- 2介護医療枠は新契約が対象。旧の医療・介護は「旧一般」側で計算する
- 32026年の基礎控除62万円・給与所得控除69万円、扶養要件62万円を前提に配分を見直す
- 4一般枠6万円特例の延長は総枠12万円内で最適配分し、世帯で誰が申告するかを決める
- 5明細書添付・5年保存の新ルールを踏まえ原本管理と提出方法を準備する
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