【2026年2月更新】介護医療保険料控除の書き方|上限と判定早見
- 基礎控除62万円・給与所得控除69万円反映
- 一般生命保険料6万円特例の2027年延長補足
- 明細書添付と5年保存ルール拡充の最新化

目次
はじめに:2026年の変更点をひと目で把握
2026年版の重要ポイント
- 1所得税の生命保険料控除は新制度3枠(一般・介護医療・個人年金)各上限4万円、合計12万円は維持されます。住民税は各2.8万円、合計7万円です(会社経由で翌年度反映)。
- 2基礎控除は62万円へ、給与所得控除の最低保障は69万円へ。扶養や同一生計配偶者の所得要件は62万円以下に引き上げられています(適用時期に注意)。
- 32012年以降の契約は新制度、2011年以前は旧制度。旧の医療・介護(第三分野)は「旧一般生命保険料」で扱い、枠の判定が変わります。
- 423歳未満の扶養親族がいる世帯で、2026年分の一般生命保険料控除の上限が6万円に拡充。政策方針上、2027年分まで1年延長の見込みです(総枠12万円は維持)。
- 5確定申告では控除証明書の代わりに「明細書添付」が可能に。生命保険料・地震保険に加え、社会保険料控除(国民年金等)が対象に広がります。原本提示は5年間求められる可能性があります。
介護医療保険料控除の対象と対象外
社会保険料控除と生命保険料控除は混同しがち?
判定フロー:新旧・区分・誰が控除できるか
書き方ガイド:証明書から申告書へ転記する
介護医療欄の計算と記入ステップ
- 1新契約の介護医療枠は、年間支払保険料等(割戻金等差引後)の合計から計算します。
- 2所得税側の新制度計算式は、20,000円以下は全額、20,001~40,000円は半額+10,000円、40,001~80,000円は1/4+20,000円、80,001円以上は一律40,000円です。
- 3例:年間36,000円なら半額+10,000円で28,000円の控除。年間84,000円なら1/4+20,000円=41,000円ですが上限40,000円。
- 4旧契約の医療・介護は介護医療欄ではなく「旧一般生命保険料」で計算。一般・個人年金は旧単独(最大5万円)か新旧合算(最大4万円)の有利判定に従います。
- 5住民税は各枠最大2.8万円、3枠合計7万円。計算は会社で翌年度の住民税に自動反映されます(年末調整のしかたの記載に準拠)。
共働き・副業時の提出先と注意点
提出順とスケジュール管理
年末調整に間に合わないときの対応は?
電子交付・明細添付・5年保存の最新実務
控除額の早見:所得税/住民税
まとめ:重要ポイント
- 1控除証明書の区分と新旧の別を確認し、控除対象額をそのまま転記する
- 2介護医療枠は新契約が対象。旧の医療・介護は「旧一般」側で計算する
- 32026年の基礎控除62万円・給与所得控除69万円の影響を踏まえ扶養要件も確認する
- 42026年分の一般枠6万円特例は総枠12万円内で配分最適化。延長見込みも要チェック
- 5確定申告の明細書添付・5年保存ルールにより原本の保管運用をあらためて整備する
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