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【2026年7月更新】生命保険 孫受取の税金|非課税枠と2割加算

更新:
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
この記事の最新の更新
最終改良: 2026年7月17日
  • 2026年7月時点の制度日付への更新
  • 代襲相続・孫養子の判定手順の明確化
  • 相続放棄と贈与7年化の実務補足
【2026年7月更新】生命保険 孫受取の税金|非課税枠と2割加算
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はじめに:孫に保険金をのこす前に見る2つの線引き

「孫を死亡保険金の受取人にしたい。でも税金で不利にならないか不安」。この相談で最初に確認したいのは、 相続税額の2割加算死亡保険金の非課税枠 の2つです。
2026年7月17日時点で確認できる国税庁の公表情報では、死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」のままです。一方で、2024年以後の暦年贈与は相続開始前7年以内まで段階的に相続財産へ加算される流れに入っています。
この記事では、孫が受け取る生命保険について「非課税枠が使えるか」「2割加算がかかるか」「代襲相続や孫養子ならどうなるか」を、一般の方にもわかるように整理します。最後に、保険証券と戸籍をどう確認すればよいかまで具体的に見ていきます。

2026年7月時点で押さえる最新ポイント

  • 1
    死亡保険金の非課税枠は、現行では500万円×法定相続人の数で計算します。
  • 2
    相続人ではない孫が受け取る死亡保険金には、非課税枠は使えません。
  • 3
    代襲相続人になった孫は、2割加算の対象外として扱われます。
  • 4
    孫養子は相続人になっても、代襲相続でない限り原則2割加算の対象です。
  • 5
    暦年贈与の持ち戻しは、2024年以後の贈与から最長7年へ段階移行中です。

まず基本:2割加算は「受け取る人の続柄」で見る

相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者や一親等の血族、つまり子や親など以外の人が相続や遺贈などで財産を得た場合、その人の相続税額に20%を上乗せする仕組みです。
国税庁の(No.4157 相続税額の2割加算)では、代襲相続人となった孫は一親等の血族に含める一方、被相続人の養子になっている孫でも、代襲相続人でない場合は2割加算の対象になると説明されています。
ここで大切なのは、「孫だから常に2割加算」でも「養子だから常に対象外」でもないことです。親である子が先に亡くなっているか、養子縁組の時期はいつか、相続権を失っている人がいないかなど、戸籍上の事実で結論が変わります。

孫に直接のこすと損になりますか?

孫に保険金を直接のこすと2割も税金が増えるなら、やめた方がいいですか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
必ず損とは限りません。親から子、子から孫へと二段階で財産が移るより、孫へ直接のこした方が家族全体の負担を抑えられる場合もあります。ただし、非課税枠の有無、2割加算、遺留分、家族の納得感を一緒に見る必要があります。

代襲相続と孫養子:同じ孫でも税務上の扱いが変わる

代襲相続 とは、本来相続人になるはずだった子が、被相続人より先に亡くなっている場合などに、その子の子ども、つまり孫が代わりに相続人になる仕組みです。代襲相続人になった孫は、相続税の2割加算では一親等の血族に含めて扱われます。
一方、孫を養子にしているケースでは注意が必要です。養子は法律上は一親等の法定血族ですが、被相続人の孫でもある養子は、代襲相続人になっていない限り、原則として2割加算の対象です。
たとえば「祖父が孫を養子にした。孫の親である祖父の子は健在」というケースでは、孫養子は相続人であっても2割加算を想定します。逆に、孫の親がすでに亡くなり、その孫が代襲相続人になっているなら扱いが変わります。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
孫受取の判断は、気持ちだけで決めると後でずれが出やすいです。戸籍、保険証券、家族の意向を同じテーブルに置いて考えると、結論が見えやすくなります。

死亡保険金の非課税枠は「受取人が相続人か」で決まる

死亡保険金は、被相続人が保険料を負担していた場合、相続税では「みなし相続財産」として扱われます。ただし、受取人が相続人であれば、相続人全員が受け取った死亡保険金の合計について、 500万円×法定相続人の数 まで非課税にできます。
国税庁の(No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金)では、相続人以外が取得した死亡保険金には非課税の適用がないと明記されています。また、法定相続人の数は相続放棄があっても放棄がなかったものとして数えますが、放棄した本人が受け取る保険金には非課税枠を使えません。
養子がいる場合の人数カウントにも上限があります。国税庁の(No.4170 相続人の中に養子がいるとき)では、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までを法定相続人の数に含めると説明されています。

孫が受取人のときの確認ステップ

  • 1
    保険証券で契約者、被保険者、死亡保険金受取人を確認します。
  • 2
    戸籍で孫が法定相続人に当たるか、代襲相続の有無を確認します。
  • 3
    孫養子の場合は、親が健在か、代襲相続人になっているかを確認します。
  • 4
    死亡保険金の合計額と、500万円×法定相続人の非課税限度額を比べます。
  • 5
    相続放棄、遺留分、納税資金への影響を家族で共有します。

ケース別ミニ試算:課税対象額と2割加算の見方

ここでは制度のイメージをつかむため、他の財産や基礎控除、配偶者の税額軽減などは考えず、死亡保険金だけを単純化して見ます。実際の相続税額は遺産総額や相続人の人数で変わります。
ケース1は、相続人ではない孫が保険金1,200万円を受け取る場合です。孫は相続人ではないため非課税枠は使えず、1,200万円が相続税の課税価格に関係します。さらに、孫は配偶者や一親等の血族ではないため、相続税が発生する場合は2割加算の対象です。
ケース2は、代襲相続人である孫1人が保険金1,200万円を受け取る場合です。法定相続人が1人なら非課税限度額は500万円で、課税対象になる死亡保険金は700万円です。代襲相続人の孫は2割加算の対象外です。
ケース3は、実子が健在で、孫養子も相続人になっており、法定相続人が実子と孫養子の2人という場合です。保険金1,200万円を孫養子だけが受け取るなら、非課税限度額は合計1,000万円まで使えるため、課税対象になる死亡保険金は200万円です。ただし、孫養子は代襲相続人でない限り、原則として2割加算の対象になります。

相続放棄をしても保険金は受け取れますか?

借金があるので子が相続放棄を考えています。それでも死亡保険金は受け取れますか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
受取人に指定されていれば、相続放棄をしても死亡保険金を受け取れるのが原則です。生命保険文化センターの(相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?)でも、保険金は受取人固有の財産と説明されています。ただし税務上はみなし相続財産となり、放棄した本人は非課税枠を使えない点に注意しましょう。

贈与7年化で、保険と生前贈与の役割分担が重要に

2024年以後の暦年課税による贈与は、相続税の計算に加算される期間が段階的に延びています。国税庁の(No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税))では、相続開始日が2026年12月31日までなら相続開始前3年以内、2027年1月1日から2030年12月31日までなら2024年1月1日から死亡日まで、2031年1月1日以後なら相続開始前7年以内が加算対象期間と整理されています。
また、相続開始日が2027年1月2日以後の場合、相続開始前3年以内を超える部分については、合計100万円まで相続税の課税価格に加算されません。
生前贈与は早めに資産を移す方法として有効ですが、相続が近い時期の贈与は持ち戻しの対象になりやすくなります。一方、死亡保険金は受取人を指定でき、相続発生後の生活費や納税資金に充てやすいのが強みです。贈与は中長期の資産移転、保険は万一直後の現金確保と分けて考えると整理しやすくなります。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
税金を少しでも減らすことだけを目的にすると、家族の納得感を見落としがちです。誰に、いつ、何のためのお金をのこすのかを先に決めることが大切です。

生命保険が相続で使われる背景:請求しやすい現金の価値

生命保険は、相続対策だけの道具ではありません。家族の生活保障として広く使われている仕組みです。生命保険文化センターの(2024(令和6)年度「生命保険に関する全国実態調査」)では、生命保険の加入状況、死亡保障額、年間払込保険料、死亡保険金の相続税非課税措置への認知などが調査されています。
相続の現場では、不動産や自社株のようにすぐ現金化しにくい財産が多いほど、死亡保険金の価値が高まります。受取人が指定されている保険金は、原則として遺産分割協議を待たずに請求しやすく、葬儀費用、当面の生活費、相続税の納税資金に使いやすいからです。
ただし、「早く入るから安心」で終わらせないことも大切です。誰が保険会社に連絡するか、死亡診断書や戸籍を誰が集めるか、入金口座は使える状態かまで確認しておくと、残された家族の負担を減らせます。

実務の段取り:戸籍、証券、家族メモを1つにまとめる

孫受取を検討するなら、まず保険証券の写し、受取人変更の履歴、戸籍関係書類、家族構成メモをまとめます。2024年3月からは戸籍証明書の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも一定の戸籍証明書を請求できるようになりました。法務省の(戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行))では、本人、配偶者、父母・祖父母、子・孫などが対象で、郵送や代理人請求はできないこと、顔写真付き本人確認書類が必要なことも示されています。
保険会社で受取人を変更する場合は、契約者の手続きだけでなく、被保険者の同意が必要になることがあります。手続き方法は保険会社や契約時期で異なるため、証券番号を手元に置いて確認しましょう。
迷う場合は、税理士には税額計算、司法書士には相続登記や戸籍、FPには家計と保険配分という形で役割を分けるとスムーズです。ほけんのAIでは、チャットでの相談、保険証券の写真送付による診断、FPとのオンライン相談を組み合わせられます。サービス内容は(ほけんのAI 24時間365日対応の保険相談窓口)で確認できます。累計相談数90,000件以上、完全無料・全国対応で、予約はLINEから進められます。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    孫が相続人でない場合、死亡保険金の非課税枠は使えず、相続税が生じれば2割加算の対象です。
  • 2
    代襲相続人になった孫は2割加算の対象外ですが、孫養子は代襲でない限り原則2割加算です。
  • 3
    死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の数で、相続人全体の受取額に対して判定します。
  • 4
    暦年贈与は2024年以後の贈与から最長7年加算へ移行中で、保険との役割分担が重要です。
  • 5
    保険証券、戸籍、受取人メモ、入金口座、納税資金の見通しを早めにまとめておくと安心です。

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