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【2025年9月更新】生命保険孫受取の相続税:2割加算と非課税枠の判断基準

更新:
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
執筆者河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
【2025年9月更新】生命保険孫受取の相続税:2割加算と非課税枠の判断基準
生命保険 孫 受取人
相続税 2割加算
死亡保険金 非課税枠
孫養子
代襲相続
法定相続人 数え方
生前贈与 7年

はじめに:孫への保険金指定は“税の二つのルール”で結果が変わる

「孫に保険金を直接のこしたい」——ここで効いてくるのが 相続税額の2割加算 と、死亡保険金の 500万円×法定相続人 の非課税枠です。前者は“誰が受け取るか(続柄)”で、後者は“受取人が相続人かどうか”で判定が分かれます。2025年9月時点、非課税枠は据え置き、生前贈与は段階的に「7年」へ。この記事は最新一次資料に基づき、孫受取の可否・例外・実務手順までを、ケース別に判断できるよう整理します。

2025年の最新トピック(孫受取×生命保険×相続)

  • 1
    死亡保険金の非課税枠は現行の「500万円×法定相続人」のまま(制度拡大は未採用)。
  • 2
    2割加算は国税庁の解説どおり運用が継続。代襲相続の孫は対象外、孫養子は原則対象。
  • 3
    暦年贈与の“持ち戻し”は段階的に7年へ移行(相続開始日で判定、直近3年超部分に100万円控除あり)。
  • 4
    養子の人数制限(実子あり1人、なし2人)や相続放棄の「数え方」は従来どおり。
  • 5
    戸籍・続柄の確認と、受取人指定の整合性が実務の成否を分ける。

まず押さえる:2割加算の基本と対象者

2割加算は、被相続人の配偶者や一親等の血族(子・親など)以外の人が相続等で財産を得たとき、その人の相続税額に20%を上乗せする仕組みです。孫は二親等なので原則加算対象。一方で、被相続人の子が先に亡くなって孫が相続人になる「代襲相続」の場合は対象外です。制度の要点と計算式は国税庁の解説を確認してください。(No.4157 相続税額の2割加算)

「孫に直接のこすと損?」の疑問

孫に直接のこすと2割も増えるなら、やめた方がいいですか?
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
資産規模や分け方次第です。二段階(親→子→孫)で累計税負担が重くなる層では、あえて孫に直接で結果的に軽くなる場面もあります。ただし家族の合意や遺留分の配慮は不可欠。まずは制度の線引きと家族の意向を整理しましょう。

例外と特殊例:代襲相続・孫養子の扱い

代襲相続の孫は2割加算の対象外。いっぽう「孫養子」は原則として2割加算の対象(親が健在で代襲でない限り)です。さらに実務では、養子縁組のタイミングにより“そもそも直系卑属に当たらない孫”が存在し、加算対象外となる例も指摘されています。具体事例は税理士の実務解説が参考になります。(相続税の2割加算対象外の孫養子?) こうした境界は戸籍の生年月・親子関係の時系列で左右されるため、証跡の確認が肝心です。
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
税務は“形式(続柄・相続人資格)”で結論が変わります。まず戸籍と契約(受取人)を突き合わせ、例外に該当しないか冷静に確認しましょう。

死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)の正しい読み方

死亡保険金は、被相続人が保険料を負担していた場合「みなし相続財産」として相続税の対象です。ただし受取人が相続人なら、相続人全員の受取合計額が「500万円×法定相続人」の限度まで非課税となります。“1人あたり500万円”ではなく“全体の上限”という点が誤解されがちです。相続人以外(例:相続人でない孫・内縁配偶者・友人)が受け取る場合は非課税枠が使えません。人数のカウントは、相続放棄者は「いたものとみなす」、養子は上限(実子あり1人/なし2人)に注意。(No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金)

受取人が孫のときの“可否判定”5ステップ

  • 1
    その孫は法定相続人か(代襲相続・養子縁組の有無)。
  • 2
    代襲相続なら2割加算は原則なし。孫養子で親が健在なら2割加算あり。
  • 3
    受取人が相続人なら非課税枠の対象(合計で500万円×法定相続人)。相続人以外なら対象外。
  • 4
    法定相続人の数は相続放棄者も“いたもの”として数える。養子は人数上限に注意。
  • 5
    戸籍(出生・養子・死亡)と保険証券の写しを用意し、税理士・FPと事実関係を固める。

ケース別ミニ試算(単純化した例)

ケース1:孫が相続人でない(保険金1,200万円を孫が受取) ・非課税枠:相続人以外なので適用なし(全額が課税対象)。 ・2割加算:孫は二親等につき加算あり。
ケース2:代襲相続の孫が受取(法定相続人=孫1人、保険金1,200万円) ・非課税枠:500万円×1人=500万円が非課税。課税対象は700万円。 ・2割加算:代襲相続人なので加算なし。
ケース3:孫養子が受取(実子も健在、法定相続人=実子+孫養子の2人) ・非課税枠:合計1,000万円の枠を利用可能(例:1,200万円受取なら200万円課税)。 ・2割加算:孫養子は原則加算対象(代襲でない限り)。
同じ“孫”でも、相続人か否か・代襲か否か・孫養子かで、非課税枠と加算の有無がガラリと変わります。

相続放棄と保険金:非課税枠と2割加算は?

借金の関係で子が相続放棄。でも保険金は子に受け取らせたい場合、どうなりますか?
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
相続放棄しても受取人なら保険金は受取可能です。ただし“相続人ではない”ため、その子には非課税枠は使えません。一方、2割加算は配偶者・一親等(子・親)には原則かかりません。非課税枠の可否と2割加算の要件は別物、と覚えておくと混乱しません。

生前贈与“7年”時代との関係:贈与と保険の使い分け

2024年以降、暦年贈与の“持ち戻し(加算)”は相続開始前7年へ段階移行中(相続開始日で範囲が変わり、直近3年超部分は総額100万円まで加算不要)。贈与税相当は相続税から控除できます。制度の枠組みは国税庁に詳しい図表があります。(No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)) 現金贈与を拡大するほど“持ち戻し”に掛かりやすくなりますが、死亡保険金は相続財産として評価されつつ非課税枠を活用でき、納税資金の確保もしやすいのが実務上の強み。家族構成と財産の内訳に応じて、贈与と保険を併用設計しましょう。
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
非課税枠の拡大は未採用です。まず現行ルールで最適化し、将来拡充が来たら上乗せで微調整——これがもっともブレに強い設計です。

実務の段取り:受取人見直し・証拠づくり・書類

受取人の指定・変更は、契約者(原則)と被保険者の同意要件、書面・オンライン手続きを確認。戸籍(出生・養子・死亡)で続柄を特定、相続放棄の有無は家庭裁判所の受理書で確認します。保険金は“受取人固有財産”が原則ですが、遺留分や家族の合意形成にも配慮を。全員分の証券写し・受取配分メモ・入金口座の指定・納税資金計画まで、ひとつのファイルに集約すると実務が早くなります。

相談前チェックリスト(準備すると精度が上がる)

  • 1
    家族構成のメモ(配偶者・子・孫・養子・前婚の子・相続放棄の有無)。
  • 2
    戸籍関係の控え(出生・婚姻・養子・死亡の時系列がわかるもの)。
  • 3
    加入中の保険証券の写し(契約者・被保険者・受取人・金額・払込状況)。
  • 4
    遺産の内訳(預貯金・不動産・有価証券・借入・退職金見込み)。
  • 5
    保険金の受取配分の意向(だれに・いくら・一時/年金)。
  • 6
    納税資金のあて(預貯金・保険金・売却計画・延納/物納の検討)。

よくある誤解の整理と家族の合意形成

「相続人なら各人500万円まで非課税」ではなく“合計で上限”です。「孫養子は常に有利」でもなく、2割加算や養子の人数制限に注意が必要です。保険金は遺産分割の外で速やかに入金できる半面、配分が偏ると不公平感の火種にも。誰に・いくら・何のために、を可視化し、遺言や付箋付きのメモでも構わないので“意図”を残しておくと紛争予防に繋がります。

無料オンラインFP相談の使い方(AI→FPの二段構え)

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まとめ:重要ポイント

  • 1
    孫が相続人でない場合は非課税枠なし・2割加算あり。代襲相続の孫は2割加算なし。
  • 2
    孫養子は原則2割加算の対象(親が健在で代襲でない限り)。養子の人数上限に注意。
  • 3
    非課税枠は“法定相続人の合計で上限”。相続放棄は“いたもの”として人数計上。
  • 4
    生前贈与は段階的に7年へ。現金贈与と保険を使い分け、納税資金を確保。
  • 5
    戸籍と証券の整合をとり、受取配分・入金口座・納税計画まで一枚に整理。

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