【2025年11月更新】生命保険 非課税枠の分け方|納税資金の段取り(オンライン相談対応)
更新:
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
この記事の最新の更新
最終改良: 2025年11月24日
- 基礎控除上乗せの具体額と年次整理
- 最新統計を用いた保険支払・契約数の更新
- 非課税枠拡大要望の状況と実務対応の補足

相続税
生命保険 非課税枠
生前贈与加算
基礎控除 上乗せ
生命保険料控除
年末調整
オンラインFP相談
目次
まず結論:現行枠を前提に“分け方”と資金手当てを具体化
2025年11月時点、日本の 相続税 と生命保険の非課税ルールは従来どおりです。非課税枠は「 500万円×法定相続人 」。金融庁が配偶者・未成年への上乗せや控除拡充の恒久化を要望していますが、法令化はまだです((令和8(2026)年度 税制改正要望について))。
一方、家計の所得税は2025・2026年分で 基礎控除 が標準58万円に上乗せされ、合計所得に応じて最大95万円まで拡大、2027年分以降は58万円に戻ります((令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等))。この記事は一次資料に基づき、いま決めるべき保険設計と“納税・生活資金の段取り”を具体化します。
2025〜2027の主要トピック(相続・保険・家計)
- 12025年12月 年末調整に新しい基礎控除体系・特定親族特別控除が反映(国税庁の特設ページを確認)
- 22025・2026年分 基礎控除は標準58万円+上乗せ(最大95万円)、2027年分以後は58万円へ
- 32026年分(令和8年分) 23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除の限度額を6万円に拡大(時限措置、厚労省資料)
- 42027年以後 暦年贈与の“持ち戻し(加算)”が最長7年へ段階移行。令和9〜12年は経過措置あり(4〜7年分の合計100万円加算除外)
- 52025年〜 金融庁が死亡保険金の非課税限度額引上げや保険料控除拡充の恒久化を要望(現行法では未採用)
非課税枠「500万円×法定相続人」の確認と配分設計
受取人が相続人である死亡保険金は、 生命保険の非課税枠「500万円×法定相続人の数」まで相続税の課税対象から外せます。配偶者+子2人なら上限1,500万円。一次資料は国税庁が明快です((No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金))。
法定相続人の数には養子の上限(実子ありは1人、なしは2人)がある点に留意。設計は現行の「500万円×法定相続人」を前提に、枠内の配分と受取人設定を最適化するのが実務です。
非課税枠拡大の“様子見”は必要?
ニュースで非課税枠が増えるかもと聞きました。今は様子見したほうが良いですか?
拡大は金融庁が要望中ですが、現行法では未採用です(PDF参照)。まず現行の「500万円×法定相続人」を軸に、誰がいくら受け取るか・納税資金をどう確保するかを決めましょう。仮に拡大が実現しても、上乗せ分は追加契約や受取人の微調整で対応できます。
生前贈与“7年”への段階移行:年次と100万円除外の要点
暦年贈与の持ち戻し(加算)は、相続開始前“7年”へ段階移行します。相続開始日によって加算対象期間が変わり、令和9年(2027年)〜令和12年(2030年)は「令和6年(2024年)1月1日以降の贈与」が段階的に対象へ。制度の全体像は国税庁の一次資料で確認できます((No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)))。
ポイントは2つです。
- 令和9年以後の相続で、死亡前3年を超える部分については、贈与時価額の合計から総額100万円まで加算不要(経過措置)。
- 贈与税を払っている場合は対応額を相続税から控除可能。 贈与の持ち戻しが広がる一方、死亡保険金は相続財産として評価しつつ非課税枠が使えます。 生前贈与加算 を前提に、贈与と保険の“使い分け”で納税・生活資金の両立を図りましょう。
現行ルールで最適化し、改正が来たら上乗せで調整するのが最短です。
家族別の設計例:配分・受取人設定・入金段取り
配偶者+子2人なら非課税枠は1,500万円。終身保険1,500万円を子2人に均等受取(各750万円)、配偶者は預貯金や遺族年金で当座資金を確保、二次相続は別途設計──が典型です。住宅・不動産比率が高い世帯は、相続税の納税資金を優先し、受取人・受取時期(即時払・分割)・入金口座を先に固定すると実務がスムーズです。
法人オーナーは、個人の相続対策(非課税枠内の死亡保険金設計、納税資金)と、会社の事業承継・自社株評価を切り分けて検討を。契約形態により税務の取り扱いが変わるため、税理士・FPと三者で確認しましょう。
保険見直しチェックリスト(改正の有無にかかわらず必須)
- 1契約者・被保険者・受取人の関係を点検し、受取人は相続人かつ分割意図に沿うよう設定する
- 2合計の保険金が世帯の非課税枠を超えないよう契約を分け、受取配分を最適化する
- 3納税資金・葬儀費用・当座資金の金額と受取時期を可視化し、入金口座(単独・共同)を明確化する
- 4解約返戻金の含み益や払込残期間を点検し、家計キャッシュフローに無理がないか確認する
- 5法定相続人の算定(養子の上限含む)と必要書類の所在(証券・受取証明・戸籍)を家族と共有する
生命保険が相続に強い理由(一次資料と最新統計)
死亡保険金は受取人の固有財産で、遺産分割協議に絡めず先に受け取れます。評価は「保険金額=評価額」で明快、支払いも迅速なため、葬儀・納税・生活再建の初期費用に充てやすいのが実務上の強みです。業界の支払・契約動向は最新統計が参考になります((生命保険の動向 2025年版))。2024年度末の保有契約件数は1億9,530万件、保険金等支払金は43.5兆円。いざという時の資金調達の即応性では保険の優位は変わりません。
オンライン相談の使い分けは?
AIと人のFP、どちらに何を頼むのが良いですか?
証券の読み取りや非課税枠の概算はAIが早く正確です。家族の価値観、二次相続、事業承継まで踏み込む設計は、人のFPと話し合うほうが納得しやすいですよ。
家計面の更新:基礎控除・給与所得控除・年末調整
物価・就業環境への対応として、2025・2026年分の所得税で 基礎控除 は標準58万円に上乗せが入り、合計所得に応じて最大95万円。2027年分以後は58万円に戻ります。年末調整は2025年12月から新しい控除体系が反映(特定親族特別控除も導入)されます。図表と解説は国税庁・財務省の資料が分かりやすいです((令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等)、(令和7年度税制改正))。控除改正で配偶者・扶養の要件や手取りが変わるため、保険の払込方法(年払・月払)や名義も合わせて調整しましょう。
子育て世帯向け:2026年分の一般生命保険料控除を一時拡大
相続そのものではありませんが、2026年分(令和8年分)は23歳未満の扶養親族がいる場合、 一般生命保険料控除 の限度額が6万円(現行4万円)に拡大予定です(地方税は2.8万円)。名義や払込時期、控除証明の手配まで含めて準備すると年末の手続きがスムーズです。制度の概要は厚労省資料をご確認ください((令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)))。
「待つより備える」。拡大が来ればプラス、来なければ現状最適化。そのどちらでも意味のある設計を、今日から。
次の一歩:無料オンラインFP相談の段取り
まずはLINEで証券写真と家族構成・資産メモを共有。AIが控除見通し(一般生命保険料控除含む)や非課税枠・必要保障額の概算を提示し、ビデオ面談でFPが遺産分割の意向や二次相続、事業承継も踏まえてプランを微調整します。最後に、加入中の保険との重複や払込方法を整え、家計に無理のない形へ。参加特典のギフトBoxキャンペーンも実施中。オンラインで場所を選ばず、手続きもLINEで完結できます。
まとめ:重要ポイント
- 12025年時点で生命保険の相続非課税枠は従来どおり「500万円×法定相続人」である
- 2生前贈与加算は最長7年へ段階移行。令和9〜12年は4〜7年分の合計100万円を加算除外
- 3養子の人数制限など法定相続人の数え方を踏まえ、受取人・配分・受取時期・入金口座を設計する
- 42025・2026年分の基礎控除は標準58万円+上乗せ(最大95万円)。2027年分以後は58万円に戻る
- 52026年分は子育て世帯の一般生命保険料控除が6万円に拡大予定。名義・証明・払込の準備を前倒しする
ぜひ無料オンライン相談を
非課税枠の配分、贈与加算の段取り、年末調整や控除の準備は、世帯ごとに最適解が異なります。オンラインなら時間と場所の制約が少なく、無料で何度でも相談可能。AIで証券を読み取り、非課税枠・控除見通し・必要保障額を素早く算出し、中立的な立場で商品比較も可能です。次の一歩は、LINEで証券写真を送るだけです。
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