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【2025年9月更新】就業不能保険の税金早見表|契約形態別の非課税・課税

更新:
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
執筆者河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
【2025年9月更新】就業不能保険の税金早見表|契約形態別の非課税・課税
就業不能保険
税金
非課税
課税
契約形態別
介護休業
医療費控除

はじめに:就業不能保険の“税金”で迷うポイント

病気やけがで働けなくなったときに収入の穴を埋める 就業不能保険(所得補償保険)。受け取り時は「原則非課税」と言われますが、介護休業が原因の補償や、受取人が家族以外の第三者になる契約だと課税に変わります。この記事は2025年9月現在の一次情報に基づき、契約者・被保険者・受取人の組み合わせ別に税目を整理。さらに法人契約(GLTD)の損金処理、確定申告での 医療費控除 の差し引きや 介護医療保険料控除 の実務まで、迷わず判断できるよう具体例で解説します。最後にオンラインFP相談の活用もご案内します。

この記事でわかること

  • 1
    就業不能保険の給付が非課税になる契約と、課税に切り替わる契約の見分け方
  • 2
    介護休業由来の補償が「雑所得」になる根拠と申告の実務
  • 3
    医療費控除で“どの保険給付を差し引くか”の正しい対応関係の考え方
  • 4
    法人契約(GLTD)の損金処理・給与課税リスクの着眼点
  • 5
    証券確認から税目判定までの具体的ステップ

非課税の基本線:所得税法第9条と国税庁Q&A

就業不能保険から支払われる給付は、多くのケースで所得税・住民税とも非課税です。国税庁のタックスアンサーでは、被保険者が病気やけがで働けない期間の所得補填として支払われる保険金は「身体の傷害に基因して支払を受ける保険金」に該当し非課税と明記されています。(No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき) さらに、重度障害等により支払われる高度障害保険金などについては、本人以外でも配偶者・直系血族・生計同一の親族が受け取る場合は非課税の適用が認められます(所得税基本通達9-20)。詳しくは国税庁の質疑応答をご確認ください。(疾病により重度障害となった者以外の親族が保険金の支払を受けた場合)

医療費控除の差し引きルール

就業不能・入院・手術などの給付は非課税でも、確定申告で 医療費控除 を使う場合は「その給付の目的となった医療費」に限って差し引きます。他の医療費からは差し引かないのが正解です。国税庁の式と注記で確認しましょう。(No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))

非課税が外れるケースの前提整理

就業不能保険でも「身体の障害に起因しない」受け取りは非課税の対象外です。代表例が、家族の介護のために休業したことによる所得補填(介護休業由来の補償)。この場合は被保険者本人の雑所得になります。国税庁の質疑応答で明確になっています。(介護休業を取得した従業員に保険会社から支払われる所得補償保険金)

課税になる典型例:介護休業補償・第三者受取など

課税に切り替わる「よくある」パターンは次のとおりです。
  • 介護休業に伴う補償:本人の雑所得(確定申告で申告)。根拠は上記の国税庁質疑応答。
  • 受取人が第三者(友人など)で、契約者=保険料負担者が別人の場合:第三者の受領は贈与とみなされる可能性があり、贈与税の対象になり得ます(契約関係により判断)。
  • 契約者=受取人で、被保険者が別人の場合:保険料負担者が自分で受け取るため、一括なら一時所得、年金形式なら雑所得になるのが一般的です(契約内容により計算)。死亡時給付がある場合は、死亡保険金は別ルールで相続税・所得税・贈与税のいずれかになります。(No.1750 死亡保険金を受け取ったとき)

「家族が受け取っても非課税?」などの素朴な疑問

夫が就業不能になったら、妻の私が給付を受け取る契約です。私が受け取っても本当に非課税ですか?
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
はい、配偶者など近親者の受取でも「身体の傷害に基因して支払を受ける保険金」として非課税が認められます(基本通達9-20)。重度障害や入院・就業不能由来の給付が対象で、一次情報はこちらをご確認ください。(疾病により重度障害となった者以外の親族が保険金の支払を受けた場合)

契約形態別の早見表:個人契約での線引き

表ではなく文章で整理します(2025年9月現在)。

法人契約(GLTD):損金・給与課税の実務ポイント

法人が加入する 団体長期障害所得補償保険(GLTD) は、福利厚生目的で従業員本人が保険会社から給付を受ける設計が一般的です。この場合、従業員の受取は個人契約と同じく「身体の障害に基因する保険金」として非課税に該当します(所得税の観点)。一方で、法人の保険料は、普遍的加入(広く従業員を対象)で福利厚生の趣旨に沿っていれば、原則として福利厚生費として損金算入が可能です。特定者のみ対象だと現物給与とみなされるリスクがあるため社内規程の整備が重要です。なお、法人が受取人となる設計では、受取保険金は益金算入となり、従業員へ見舞金等を支給する際の課税・損金の扱いに注意してください(社内規定の範囲・合理性の確認が前提)。

保険料の扱い:介護医療保険料控除と経理処理

  • 1
    個人契約の就業不能保険は、2012年以降の契約なら「介護医療保険料控除」の対象。所得税最大4万円・住民税最大2万8,000円の枠で控除できます。(No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等)
  • 2
    個人事業主が自分を被保険者にした就業不能保険の保険料は、事業の必要経費にはできません(家事費扱い)。控除は生命保険料控除で対応します。(No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき)
  • 3
    法人契約(掛け捨て型)の保険料は、福利厚生目的・普遍的加入なら損金算入が基本。資産性がある契約や特定者対象は取り扱いが変わるため、税理士と事前に確認を

実践ステップ:証券確認から税目判定まで

迷わないための段取りを、証券と一次情報で確認します。
  • 三者関係の特定:契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人を明確化。
  • 給付事由の分類:病気・けがによる就業不能か、介護休業由来かを約款で確認。介護休業補償は雑所得。(介護休業の保険金の取扱い)
  • 医療費控除の対応関係:保険給付の差し引きは“対応する医療費だけ”。(No.1120 医療費控除)
  • 必要に応じて申告:雑所得・一時所得が生じる契約形態は確定申告で適正に申告。死亡時給付は別枠で税目判定。(No.1750 死亡保険金)
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
非課税・課税の線引きは「身体の障害に起因する給付か」「誰が保険料を払い、誰が受け取るか」でほぼ決まります。まずは証券の三者関係と給付事由を確認しましょう。

ケースで理解:ありがちな勘違いの正し方

よくある誤解を短く正します。
  • 「診断給付金も医療費控除で必ず差し引く」→差し引くのは“対応する医療費”だけ。目的と関係ない医療費からは引かない。(No.1120 医療費控除)
  • 「家族が受け取ると贈与税になる」→重度障害や入院由来の給付は家族受取でも非課税(9-20)。(重度障害の親族受取)
  • 「介護休業の補償も非課税」→本人の身体障害に起因しないため雑所得。(介護休業の保険金)

最新動向(2025年):大枠は維持、実務は“対応関係”重視

2024〜2025年の税制で、就業不能保険の非課税の基本(所得税法第9条第1項第18号・施行令30条第1号、基本通達9-20・9-21)は維持されています。実務上は介護休業由来の補償の雑所得扱いが明確化されたため、約款の給付事由と申告要否の整理がより重要になりました。生命保険料控除は現行の枠組みどおり、介護医療保険料控除の対象範囲で対応してください。(No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等)

最後に:迷ったら一次情報と専門家へ

税目の判定は契約の実態で変わります。特に「受取人が第三者」「法人受取型」「死亡時給付あり」のような例外は、証券と約款をもとに税務の一次情報を突き合わせるのが安全です。必要ならオンラインのFP相談や税理士への確認で、申告ミス・控除漏れを防ぎましょう。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    本人・家族が受け取る病気・けが由来の給付は原則非課税(国税庁No.1760・質疑応答9-20)
  • 2
    介護休業が原因の補償は本人の雑所得、確定申告で対応(質疑応答01/14)
  • 3
    医療費控除は“対応する医療費だけ”差し引く(国税庁No.1120)
  • 4
    契約者・被保険者・受取人の三者関係で贈与税・一時所得・雑所得の可能性がある
  • 5
    法人契約(GLTD)は福利厚生目的なら損金処理が基本。設計と社内規程の整備が重要

ぜひ無料オンライン相談を

証券の三者関係や給付事由を整理すれば、非課税・課税の線引きは迷いません。とはいえ「第三者受取」「法人受取型」などは契約ごとの例外が多く、一次情報の突き合わせが欠かせません。ほけんのAIならチャットで要点を洗い出し、必要に応じてFPがオンライン通話で中立的に商品や設計を比較。時間や場所の制約がなく無料で相談でき、申告や控除の漏れも予防できます。次のアクションはLINEから相談予約をどうぞ。

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