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【2025年9月更新】生命保険 受取人の複数指定|割合と税の早見表|判断基準

更新:
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
執筆者河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
【2025年9月更新】生命保険 受取人の複数指定|割合と税の早見表|判断基準
生命保険 受取人 複数
死亡保険金 割合 指定
相続税 非課税 500万円
受取人変更 手続き
贈与税 一時所得 保険金
代表者 一括 各人 請求
保険法 同意

はじめに:複数指定が“当たり前”になりつつある背景

再婚や事実婚・同性パートナー、別財布の共働きなど家族の形が多様化する今、死亡保険金の受取人を複数指定しておく重要性が高まっています。誰に・どれだけ・どうやって渡すかは、税金と実務に直結します。本稿では2025年9月時点の一次情報にもとづき、割合の決め方、支払い方式、税区分(相続税・所得税・贈与税)、未成年や認知症への配慮、オンライン手続きのコツまでを、早見と判断基準で整理します。

まずここから:見直しのタイミング

  • 1
    婚姻・離婚・再婚・出産・相続発生など家族関係が変わったときは即確認する
  • 2
    住宅購入や団信加入・借換え時に必要保障額と受取割合を見直す
  • 3
    受取人の一人が死亡・転居・改姓した場合は最新の状況に更新する
  • 4
    未成年の子が成年に達した・判断能力に変化があったときは請求体制を再設計する

基礎知識:何人まで?どの範囲まで?割合はどう書く?

一般に、生命保険の死亡保険金は複数人を受取人に指定できます。人数上限は保険会社ごとに規定があり、例として受取人を最大9名まで・割合は**1%単位で合計100%**とする運用例が公表されています(詳細は「受取人変更のガイド」を参照[PDF](受取人変更のガイド))。また、商品資料でも1%単位の指定が可能である旨の明記例があります([PDF](契約締結前交付書面 兼 商品パンフレット))。 受取人の範囲は、配偶者・子など親族が中心ですが、会社ごとに細則があります(親族の範囲や親等、第三者指定の可否・必要書類など)。事実婚・同性パートナー等を指定したい場合は、あらかじめ関係性を示す書類(住民票やパートナーシップ証明等)を求められることがあります。

第三者やパートナーも指定できる?

家族以外(事実婚・同性パートナー・友人など)も受取人にできますか?
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
法律上は可能ですが、各社の審査で“相応しい関係か”を確認されます。関係性を示す書類の提出や保険金額・人数の上限が設けられることがあるため、事前に約款・FAQで必要書類と上限を確認し、担当窓口に相談しましょう。

支払い方式:各人に直接か、代表者一括か(税務の誤解を正す)

複数受取人の支払い実務は大きく二つです。
  • 各人請求:受取人ごとに請求・振込。割合どおりに直接支払われ、遺産分割のような協議は不要です。
  • 代表者一括:受取人の中から代表者を定め、代表者にまとめて振込後、代表者が各人に分配します(代表選任の同意書が必要)。代表者請求を基本とする案内例はFAQに明記があります((死亡保険金・死亡給付金受取人が複数名いる契約です。請求はそれぞれ必要ですか。)/[PDF](死亡保険金 ご請求のしおり))。 ここで重要なのは税務の考え方です。代表者一括は“取りまとめの手続き”であり、税目(相続税・所得税・贈与税)の判定は、契約上の三者関係(保険料負担者・被保険者・受取人)と実質負担に従って決まります。代表者経由という理由だけで「贈与税」に変わることはありません。一方、受取人を1名だけにしてその人が“任意に家族へ分ける”場合は、そこから先は贈与となり贈与税の対象になり得ます。実務の煩雑さ(同意書の徴求・代表者の分配遅延リスク等)も踏まえ、可能なら各人請求または契約分割でシンプルに設計するのが安心です。
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
代表者一括の有無は税目を左右しません。最初から誰が負担し・誰が被保険者で・誰が受け取るのか、設計段階で正しく決めておくことが最大の節税です。

税の扱い早見:三者関係で相続・所得・贈与のどれになる?

税区分は国税庁の整理が標準です((No.1750 死亡保険金を受け取ったとき))。
  • 被保険者=保険料負担者、受取人が別人 → 相続税(相続人なら相続、相続人以外なら遺贈)
  • 保険料負担者=受取人、被保険者が別人 → 所得税(受取が一時金なら一時所得、年金なら雑所得)
  • 被保険者・保険料負担者・受取人が三者全て異なる → 贈与税 一時所得は「受取金額-払込保険料-特別控除50万円」の1/2が課税対象となるのが定型です(同ページ参照)。設計の原則は、贈与税パターンを避け、相続税または一時所得パターンに寄せること。

相続税の非課税枠:500万円×法定相続人は“強力”

相続税には死亡保険金の**非課税枠(500万円×法定相続人)**があります((No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金))。相続人全員が受け取った保険金の合計に対して枠が適用され、超える部分のみ課税対象になります。相続人以外(友人・内縁・法人等)が受け取る場合はこの非課税が使えない点に注意。相続税の税率は10〜55%の累進で、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)や配偶者控除など各種軽減も併用できます。制度は現行維持(2025年9月時点)ですが、生前贈与の加算期間が段階的に延長されているため(持ち戻し7年への移行期)、贈与と保険の設計は専門家に確認しましょう。

ケース別:割合と設計のヒント(実例イメージ)

  • 1
    子あり共働き・持ち家ローン:配偶者60%・子40%(均等)。団信の有無と遺族年金を差し引き、当座資金は配偶者寄せに
  • 2
    離婚・再婚・連れ子:実子と連れ子で相続権が異なるため、保険で連れ子を直接指定(例:配偶者40%・連れ子30%・実子30%)
  • 3
    事実婚・同性パートナー:相続人でないため非課税枠は使えない。金額は抑え、残りは遺言や信託と組み合わせる
  • 4
    親族外への少額寄贈:相続枠は使えないので小口(例:5〜10%)にとどめ、意図は生前に家族へ説明してトラブル回避

実務:変更手続きと同意要件・オンラインの可否

受取人の追加・変更は契約者から申出で可能です。死亡保険契約で他人を被保険者とする場合、受取人の変更には被保険者の同意が必要です(保険法の原則。条文は電子官報版[法令](保険法)参照)。現在の受取人の同意は通常不要です。多くの会社で郵送フォームに「氏名・続柄・割合(合計100%)」を記載し、本人確認書類を添付して提出します。条件つきでスマホ・オンライン対応が拡大していますが、親族外の指定や受取人数が多い場合は書面手続きになることが一般的です。

トラブル予防:未成年・判断能力配慮と“もしもの継承”

未成年者が受取人の場合は親権者(不在なら未成年後見人)が代理請求します。判断能力に問題がある場合は成年後見の関与が必要になることがあります。受取人が被保険者より先に亡くなっていた場合は、受取人死亡時点の「受取人の法定相続人」が受取権を承継し、複数なら均等が一般的です((死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡していた場合、保険金は誰が受け取る?)/[PDF](死亡保険金 ご請求のしおり))。想定外の人に渡らないよう、受取人に変動があったら速やかに変更し、補完策として遺言・生命保険信託・エンディングノートも検討を。

割合を決める“3チェック”とフローチャートの考え方

割合は「目的・税・実務」の3視点で決めます。目的=何に使ってほしい資金か(当座費用・住居・教育等)。税=相続税の非課税枠を最大限活用できるか、贈与税パターンを避けられているか。実務=各人がスムーズに請求できるか(代表者方式になる場合は契約分割も検討)。フローチャートの起点は「被保険者=保険料負担者か?」→Yesなら相続税ルート、Noなら「負担者=受取人か?」→Yesで一時所得、Noで贈与税。この骨子に、相続人か否か・受取形態(一時金/年金)・生前贈与の加算影響を重ねて最終決定します。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    受取人は複数指定でき、1%単位で合計100%。人数上限は会社ごと(5〜9名が目安)
  • 2
    税目は“代表者一括かどうか”ではなく、三者関係と実質負担で決まる。贈与税パターンは避ける
  • 3
    相続税の非課税枠(500万円×法定相続人)を活用。相続人以外は非適用に注意
  • 4
    受取人変更は契約者の申出で可能(他人を被保険者とする死亡保険は被保険者の同意が必要)
  • 5
    未成年・判断能力配慮、受取人先死亡時の承継、遺言・信託の併用でトラブルを防ぐ

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