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【2025年11月更新】キーマン保険損金判定|退職金・弔慰金の出口3手順

更新:
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
【2025年11月更新】キーマン保険損金判定|退職金・弔慰金の出口3手順
キーマン保険
法人保険 損金
退職金
弔慰金 非課税枠
退職所得控除 10年ルール
名義変更 70%評価

はじめに:2025年11月の実務で迷わないために

企業の備えとしての キーマン保険 は、2019年の通達改正以降「損金の線引き」と「出口の段取り」がすべてです。本稿は、国税庁の一次情報に基づき、返戻率50/70/85%帯の損金判定、弔慰金・死亡退職金の非課税枠、名義変更“70%評価”、そして2026年以降の退職金税制の見直しに触れながら、実務で使える3手順(解約タイミング→決議・書類→同年度の相殺)を具体化します。最後に無料オンラインFP相談の使い方も案内します。

最初に確認しておきたい3つの土台

  • 1
    受取人の設計を社内で統一し、事業保障(会社受取)と福利厚生(遺族受取)の区別を明確にする
  • 2
    契約ごとの最高解約返戻率を把握し、50%/70%/85%超のどこに該当するかを台帳化する
  • 3
    役員退職金・弔慰金の規程と決裁フロー(株主総会決議等)を整え、必要書類をひな形で準備する

損金判定の核心:返戻率50/70/85%と「30万円」特例

解約返戻金の多寡で保険料の会計処理は変わります。返戻率が50%超の契約は、一定割合を資産計上し、残りのみを期間損金とする「帯域ルール」が適用されます(区分表と計算方法は (No.5364‑2 定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い))。
  • 50%超~70%以下:当期支払保険料の40%を資産、60%を損金。
  • 70%超~85%以下:当期支払保険料の60%を資産、40%を損金。
  • 85%超:初期は資産計上が厚くなり、ピーク後に取崩し(通達指定の方法)。
一方、返戻率50%以下の純保障型は期間対応で全額損金です((No.5364 定期保険…(前払部分が含まれない場合)))。また、実務上は「最高返戻率70%以下」かつ「1被保険者あたり年換算保険料30万円以下」の小口契約なら従来どおりの処理が認められるケースがあり、少額特例の適用可否を一契約ごとに確認しましょう(通達の注記を必ず精読)。養老保険等の資産計上ルールは別建てのため、混同しないこと((No.5363 養老保険の保険料の取扱い))。
実務ヒント:2015~2016年に加入した高返戻率の長期平準・逓増定期は、2025~2026年にピーク到来が集中しがち。ピーク月を1か月外すと差益が数百万円単位で変わることがあります。保険会社から推移表を入手し、決算との整合で日程を固めましょう。

解約ピークは何か月前から動けばいい?

役員退任が来期3月です。解約返戻金のピークが2月と出ていますが、いつから準備すべきでしょう?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
決議書類と退職金算定、保険の解約手続き、税額試算を逆算します。多くは“決算2~3か月前”に最終案を固め、株主総会決議→解約→支給→源泉・社会保険の整理まで同年度で完了させる段取りです。保険会社の支払スケジュールと、銀行の入金・振込リードタイムも合わせて確認しましょう。

出口3手順:同一年度で“結果相殺”する設計

出口の基本は「解約→決議と書類→同年度で支給」の3手順です。
  • 解約タイミングの設計:ピーク月に解約し、会社が解約返戻金を受領。帳簿上の保険積立金と受領額の差額が益金(または損失)になります。
  • 決議・規程・必要書類:役員は株主総会決議(定款・規程整備が前提)。従業員は退職金規程に沿って「退職所得の受給に関する申告書」を徴求。死亡時は遺族からの請求書類と受取人確認を整えます。
  • 同年度での相殺的処理:解約益を計上した年度に退職金・弔慰金を支給し、損金と益金を同一事業年度内に並べる“結果相殺”で法人税負担の凸凹を抑えます(仕訳上の相殺ではありません)。
功績倍率などの算式や同業類似比較を議事録に明記しておくと、税務調査対応がスムーズです。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
相殺の“鍵”は仕訳ではなくタイミングです。解約と支給を同じ事業年度に並べて、決算で綺麗に着地させましょう。

弔慰金と死亡退職金:非課税枠と線引き

遺族への金銭給付は、弔慰金と死亡退職金で課税が異なります。実務での上限・非課税枠は以下が基準です。
  • 弔慰金:社会通念上相当とされる範囲は、業務上死亡で「最終月額給与×36か月分」、業務外死亡で「×6か月分」までが非課税と整理されています((No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い))。超過分は実質的に死亡退職金として相続税課税に組み入れ。
  • 死亡退職金:相続税の「みなし相続財産」。非課税枠は「500万円×法定相続人の数」。3年以内に支給額が確定したものが対象です((No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金))。
会社側はいずれも損金算入が原則ですが、役員への過大支給は否認リスクがあるため、社内規程・決議・算定根拠の整備が必須です。

同年度完了へ:必要書類チェックリスト

  • 1
    株主総会議事録(役員退職慰労金の決議)・取締役会決議(具体額・支給方法)
  • 2
    退職金規程・弔慰金規程・就業規則(最新版)
  • 3
    退職所得の受給に関する申告書(従業員・役員退職者)と源泉徴収簿
  • 4
    保険証券・解約通知書・入金控(電帳法対応の電子保存)
  • 5
    死亡時は戸籍・続柄確認書類、死亡退職金・弔慰金の請求書類一式

名義変更“70%評価”のいま:抜け道はふさがれた

低解約返戻期間に個人へ“安く”名義変更して、後で個人側で解約する手法は、2021年の所得税基本通達36‑37の改正で評価ルールが厳格化。原則は「名義変更時点で解約したとしたら受け取る金額」で評価し、これが帳簿計上額の70%未満のときは帳簿上の資産計上額で評価する取扱いです。払済→復旧の抜け道に対しても、帳簿額に復旧分を加算する仕組みが明記されています(詳細はPDF「(保険契約等に関する権利の評価に関する所得税基本通達の解説(36‑37))」)。
結論として、会社で解約返戻金を受領→同年度に退職金等を支給する王道ルートが、いまの最適解です。

2026年の『10年ルール』は現場でどう備える?

退職所得控除の“10年ルール”が始まると聞きました。実務で何を変えるべきですか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
複数の一時金(企業年金一時金・退職金など)の受取が過去10年で重なる場合、控除計算の重複調整が導入される見込みです。源泉の現行運用は、同一年中に複数の支払がある場合の兼算方法((No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき))を参照しつつ、2026年施行後に公表される最新の通達・タックスアンサーを必ず確認して実務へ反映してください。受取順・分割(年金化)の再設計を、退職時期から逆算して準備しておくのが安全です。

税務調査で見られるポイント:過大認定・年度ズレ・保存要件

  • 功績倍率の妥当性:代表取締役で“最終月額×勤続年数×3.0”程度がひとつの目安。業績・同業比較・役割の定量資料を用意し、議事録に算定根拠を記載。
  • 年度ズレの回避:解約益を受け取った年度と支給年度がズレると一時的に税負担が膨らみます。支給日程と振込手配まで含めて同年度内に完結させる計画を。
  • 書類・電帳法対応:取引証憑・議事録・申告書控等の保存要件を満たす運用を。電子取引データは改ざん防止と検索要件をクリアする仕組みで保管しましょう。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
通達とタックスアンサーを起点に、ピーク把握と同年度着地。この“定石”を崩さない限り、出口は必ず安全に設計できます。

無料オンラインFP相談の使い方

出口の段取りは税・会計・人事・保険実務が交差します。社内だけで抱えず、第三者の視点で数字と日程を詰めるとミスが減ります。弊社「ほけんのAI」は、チャットで状況を共有→オンライン面談で退職金額の算定根拠や支給日程、保険の解約月と資金繰りまで一緒に設計。役員複数名・複数契約の“兼算”が絡む場合も、一次情報リンクとひな形で実務をサポートします。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    返戻率50/70/85%帯で損金算入と資産計上が変わる。少額30万円特例と養老の別ルールを混同しない
  • 2
    出口は「解約→決議・書類→同年度支給」の3手順。決算に並べて“結果相殺”で着地
  • 3
    弔慰金は36か月/6か月の非課税目安、死亡退職金は500万円×法定相続人の非課税枠が軸
  • 4
    名義変更“70%評価”で低返戻期の譲渡節税は困難。会社受取→退職金支給が現実解
  • 5
    2026年以降の退職金“10年ルール”は最新公表を確認のうえ、受取順と分割を再設計

ぜひ無料オンライン相談を

今回の出口設計は、返戻率の帯域判定・株主総会決議・源泉兼算・書類保存まで多岐にわたります。無料のオンラインFP相談なら、チャットで現状を共有→面談で解約月・支給日・税額の概算を一体で設計。場所や時間の制約がなく、費用負担もありません。中立的な立場で保険と退職金・年金の受取順を比較し、御社の決算に間に合う現実的な計画へ導きます。

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