生前贈与7年ルール前に生命保険で相続税ゼロへ!FP相談ガイド【2025最新版】
更新:

執筆者河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)

生前贈与7年ルール
相続税対策
生命保険非課税枠
オンラインFP相談
家計相談
生命保険活用
資産圧縮
目次
“7年ルール”拡大で何が起こる?まずは全体像を把握
2024年施行の改正で、生前贈与の持ち戻し期間が3年から最長7年へ段階的に延長されます。生前贈与7年ルールとは、相続開始前の贈与を相続財産に加算し直して相続税を計算する仕組みで、2024年贈与分から加算期間が4年→5年→6年と延び、2031年1月1日以降の相続からフル7年が完成します(出典:(国税庁 No.4161))。4〜7年前分については年間100万円の控除があるものの、相続税の課税ベースが大きくなる点は変わりません。そこで、本記事では生命保険の非課税枠を活用し、オンラインFP相談で家計に負担を残さない戦略を解説します。
改正スケジュール早見表
- 12024年1月1日以降の贈与は、相続開始前4年以内が加算対象になる
- 22025年以降、毎年1年ずつ延長され2030年贈与分で6年、2031年相続開始で7年が完成
- 34年以上前(100万円控除後)の贈与も持ち戻し対象になるため、駆け込み贈与だけでは不十分
- 4相続直前に一括贈与すると贈与税+相続税の“二重課税”状態になりやすい
- 5加算対象外にしたい贈与は、原則2031年1月1日以前に7年以上経過させる必要がある
生命保険が“非課税ポケット”として機能する理由
相続税法第12条により、死亡保険金には500万円×法定相続人の非課税枠が設けられています。例えば相続人が配偶者と子2人なら1,500万円まで相続税ゼロ。預金で渡すと持ち戻し対象ですが、生命保険金なら丸ごと非課税枠で受け取れます。しかも一時払い終身保険を使えば、払込時に相続財産を**“保険料相当額−解約返戻金”にまで圧縮**できるため、評価減効果も期待できます。課税ベースを減らしながら、万一時の保障も確保できる点が最大のメリットです。
現金贈与より生命保険が有利なのはなぜ?
子ども名義で年間110万円ずつ贈与していますが、生命保険にする意味はありますか?

非課税枠を使った現金贈与は有効ですが、4〜7年前分も持ち戻されるリスクが残ります。生命保険なら死亡保険金そのものが非課税枠で守られ、かつ払込時点で相続財産評価を圧縮できます。結果として将来の課税対象を確実に減らせる点が大きな違いです。
ケース1:自宅+預金8,000万円世帯の試算
60歳夫婦・子2人で総資産1億2000万円(自宅4,000万円/預金8,000万円)のケースを考えます。相続税基礎控除は4,800万円。対策なしでは課税遺産が7,200万円、概算相続税は約960万円。ここで一時払い終身保険1,500万円(死亡保険金)に預金の一部を移すと、保険金は非課税枠で相続税ゼロ。さらに解約返戻金が1,200万円の場合、相続財産評価は1,200万円に下がり、課税遺産は5,700万円、相続税は約680万円まで減少。約280万円の節税効果が見込めます。

生命保険を使えば、駆け込みでは避けられない7年ルールの壁を、非課税枠という“別ルート”で通り抜けられます。
ケース2:中小企業オーナー株式対策
自社株評価が2億円のオーナーの場合、株価変動リスクを考慮すると早期の相続対策が必須です。退職金として会社名義の逓増定期保険を活用し、個人側では低解約返戻型終身保険で1,500万円×相続人の非課税枠を確保。相続発生時は会社から退職金(損金算入)と死亡保険金(非課税枠)をセットで受け取る設計により、評価額が高騰した株式にかかる相続税を実質的に緩和できます。
二次相続まで見据えた設計ポイント
配偶者への全額移転は一次相続の税額を減らせますが、配偶者が亡くなった際の二次相続で税負担が跳ね上がるケースが多いです。保険金受取人を子と分散させ、相続発生ごとに非課税枠をフル活用する“分割受取”が鍵。さらに配偶者へは相続時精算課税制度を使い、子へは低解約返戻型終身保険を増額するなど、複数年にわたるキャッシュフローを設計することで合計税負担を最小化できます。
オンラインFP相談でやるべき3ステップ
- 1LINE予約前に財産目録(預金・不動産・保険証券)と最新評価額をまとめる
- 2面談では『一次』『二次』『自社株・事業承継』の3視点でシミュレーションを依頼する
- 3提案書を受け取ったら、税理士とも共有し“保険+贈与+信託”の総合プランに落とし込む
持病があっても加入できる?審査緩和型の選択肢
高血圧や軽度糖尿病があっても、引受基準緩和型終身保険なら加入しやすく、非課税枠も同じく適用されます。一般型より保険料は高いものの、相続税率が20%超なら節税メリットが上回るケースも。オンラインFP相談では持病と保険料のバランスを試算し、無理なく続けられる設計か確認しましょう。
“やり過ぎ節税”はNG?ペナルティは?
節税のために名義預金を隠したらどうなりますか?

名義預金が税務調査で発覚すると重加算税が課され、過去に遡り最大55%の税率で追徴されることも。生命保険を正しく活用する“王道”が最終的にコストもリスクも低いですよ。
まとめ前のチェックリスト
ここまで読んで『具体的に何から始める?』という方は、改正スケジュールと家族構成、資産配分を3つの表にまとめるだけでも大きな前進です。無料オンラインFP相談なら、その表を送るだけでプロがシミュレーションを作成してくれます。2025年は4年ルール、2027年は5年ルール…とカウントダウンが進む前に動きましょう。

動いた人だけが7年ルール完成前のメリットを最大化できます。
まとめ:重要ポイント
- 1生前贈与加算期間は2024年から段階的に延長し、2031年以降の相続で7年が完成する
- 2生命保険の 500万円×法定相続人 非課税枠は7年ルールに左右されず、確実に相続税を削減
- 3一時払い終身保険で資産を圧縮しつつ保障確保。現金贈与より節税効果が高い場合が多い
- 4オンラインFP相談なら家族構成・資産状況をもとに一次・二次相続までシミュレーション可能
- 5やり過ぎ節税はペナルティリスク大。プロのチェックで“王道”対策を採用すべき
ぜひ無料オンライン相談を
7年ルールの完全適用まであと6年。それまでに何を、いくら、どのタイミングで保険化すればよいか迷うのは当然です。『おかねとほけんのAI』の無料オンラインFP相談では、あなたの財産目録を基に、生命保険の非課税枠・贈与・信託を組み合わせた最適プランを作成。全国どこからでもスマホで参加でき、何度相談しても無料。中立的な立場で複数社の商品を比較し、家計に負担を残さない相続対策を一緒に完成させましょう。
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