【2026年7月更新】生前贈与7年ルールの落とし穴|非課税枠の配分設計
- 2026年3月末の家計金融資産データの反映
- 死亡保険金と契約権利評価の違いの明確化
- 移行期の贈与加算スケジュールの再整理

2026年7月の要点:移行期は「いつ亡くなるか」で加算期間が変わります
まず押さえたい改正スケジュール
- 12026年12月31日までの相続は、原則として相続開始前3年以内の暦年贈与を加算します。
- 22027年1月1日から2030年12月31日までの相続は、2024年1月1日から死亡日までの暦年贈与を確認します。
- 32031年1月1日以後の相続は、相続開始前7年以内の暦年贈与が加算対象になります。
- 4死亡前3年超から7年以内の延長部分は、相続開始日が2027年1月2日以後なら総額100万円まで加算されません。
- 5基礎控除110万円以下の贈与でも、加算対象期間内であれば相続税の計算に戻す点に注意します。
相続税は「一部の富裕層だけ」の話ではなくなっています
毎年110万円の暦年贈与は続ける意味がありますか?
家計金融資産は過去最高水準、預金偏重から配分見直しへ
生命保険は「非課税枠」と「受取人指定」が強みです
保険契約の評価は「死亡保険金」と「契約に関する権利」を分けて考えます
【試算】配偶者と子2人なら非課税枠1,500万円が効きやすい
移行期に家族で確認したい5つのこと
- 1法定相続人の人数を確認し、死亡保険金の非課税枠の上限を計算します。
- 2契約者・被保険者・受取人を一覧にし、死亡保険金になる契約と契約権利になる契約を分けます。
- 32024年以後の贈与履歴を年別・相手別に整理し、加算対象になり得る金額を見える化します。
- 4一次相続で配偶者に寄せすぎず、二次相続で子に負担が集中しない配分を考えます。
- 5納税資金は預金、死亡保険金、退職金など複数のルートで準備できるか確認します。
相続時精算課税の110万円控除も選択肢になります
中小企業オーナーは自社株と納税資金をどう考えるべきですか?
二次相続は「配偶者に全部」が裏目に出ることもあります
持病がある場合も、あきらめる前に複数パターンを比べましょう
保険市場では医療・終身・年金の見直しが続いています
グレーな節税より、記録が残る王道の対策を選びましょう
迷ったら「資産の棚卸し」から始めるのが近道です
まとめ:重要ポイント
- 1生前贈与7年ルールは、相続開始日によって加算期間が段階的に変わります。
- 2110万円以下の暦年贈与でも、加算対象期間内なら相続税の計算に戻る可能性があります。
- 3死亡保険金は500万円×法定相続人の非課税枠を使えるため、納税資金準備にも役立ちます。
- 4死亡保険金と生命保険契約に関する権利は扱いが異なるため、契約形態の確認が欠かせません。
- 5一次相続だけでなく二次相続まで見て、受取人と資産配分を設計することが大切です。
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