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【2025年9月更新】学資保険の税金早見表|一括・年金・祖父母の手取り比較と計算

更新:
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
執筆者河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
【2025年9月更新】学資保険の税金早見表|一括・年金・祖父母の手取り比較と計算
学資保険 税金
学資保険 一時所得
学資保険 雑所得 年金
学資保険 贈与税 祖父母
学資保険 確定申告 20万円
教育資金贈与 1500万円
生命保険料控除

2025年の結論:まず“誰が払って誰が受け取るか”と受取方法を確認

教育資金づくりの定番である学資保険は、受け取り時の税金で手取りが変わります。判断の要は、契約者(保険料の負担者)と受取人の関係、そして一括か年金かという受取方法です。2025年9月時点では、契約者=受取人が一括で満期金を受け取ると所得税の一時所得、年金形式なら雑所得、祖父母契約などで契約者≠受取人なら贈与税が基本線です。復興特別所得税は引き続き適用(2037年まで)。制度面では教育資金一括贈与の非課税が2026年3月31日まで有効です。まずは 学資保険の税金 の「型」を押さえましょう。

最初にチェックする3点(ここがズレると税額が変わる)

  • 1
    契約者(保険料負担者)と受取人は同一か。異なるなら贈与税が絡みます。
  • 2
    受取方法は一括か年金(分割)か。一括は一時所得、年金は雑所得が原則です。
  • 3
    非課税・控除の枠を把握する。一時所得50万円、贈与は年110万円、生保控除の活用など。

一括受取=一時所得の計算と1/2課税(50万円特別控除あり)

契約者=受取人が満期金を一括で受け取ると税区分は 一時所得。計算は「受取総額−払込保険料総額−50万円(特別控除)」で出した金額の1/2が他の所得と合算されます。根拠・算式は国税庁の解説に明示されています。学資保険の満期金はこの取扱いに含まれます。(No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき)(No.1490 一時所得) 例:満期300万円・払込総額240万円→差益60万円。特別控除50万円を差し引くと10万円、その1/2の5万円が課税対象額。課税所得が低い方なら所得税5%+住民税10%の目安で税額は概ね7,500円程度に収まり、手取りは約299万2,500円(他の所得・控除により変動)。なお、保険期間5年以下など一定の一時払養老保険等の差益は20.315%の源泉分離課税で確定申告不可の扱いがあります(同上ページに記載)。

年金形式=雑所得の按分計算と“20万円ルール”の位置づけ

同じ契約でも年金(分割)で受け取ると税区分は 雑所得。その年に受け取った額から、当該年の受取に対応する払込保険料相当額を差し引いた差額が課税対象になります(按分計算)。この点は上の国税庁No.1755に整理があります。給与所得者で給与以外の合計所得が20万円以下なら、確定申告は不要とされる取り扱い(いわゆる“20万円ルール”)がありますが、あくまで「所得税の確定申告が不要」という位置づけです。(No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人) 例:総受取200万円(50万円×4年)、払込総額180万円なら、各年の雑所得は50万−50万×(180/200)=5万円。給与以外の所得合計が20万円以下に収まる給与所得者は確定申告不要の対象になり得ます(住民税の申告要否は自治体の案内を確認)。

「年金50万円×4年」って申告は必要?

子どもが高校〜大学で毎年50万円ずつ4年受け取る予定です。確定申告は必要ですか?
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
各年の課税は“利益部分”だけです。上の按分例では各年の雑所得は5万円。給与所得者で他の副収入と合算しても20万円以下なら、所得税の確定申告は不要の取り扱いです(No.1900)。ただし住民税は自治体により申告が必要な場合があります。年ごとの明細(保険会社の通知や設計書)を保管し、必要に応じて申告・納付の準備をしましょう。

祖父母契約=贈与税(特例税率と年齢要件)

契約者(保険料負担者)と受取人が異なると、受取は所得税ではなく 贈与税 が軸になります。贈与は暦年課税で、まず年110万円の基礎控除を差し引き、超過分に一般税率または特例税率を適用。直系尊属→18歳以上(その年1月1日現在)の子・孫は特例税率の対象です。(No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)) 例:祖父母→18歳以上の孫へ満期300万円を贈与=課税価格190万円(300−110)。特例税率10%・控除0円で贈与税19万円、手取りは約281万円。複数年に分け、各年110万円以内に抑えればその年は贈与税がかかりません。

教育資金一括贈与の非課税(2026年3月31日まで)

祖父母等から教育資金を一括で贈与する特例は、1,500万円まで非課税(学校等以外は上限500万円)で、2026年3月31日まで適用。受贈者は契約時30歳未満、前年合計所得1,000万円以下などの要件があり、未使用残や贈与者の死亡時の残額には贈与税・相続税の取り扱いが生じる場合があります。(No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税) 学資保険とどちらが適するかは、使途制限や受取時期・手続の容易さも含めて比較検討しましょう。
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
税負担は“設計”でコントロールできます。受取人と受取方法を前もって家族で合意し、満期前に書類と数式を確認するのがベストです。

手取り早見(モデル試算):満期300万円を一括で受け取る

条件:満期300万円、払込総額240万円、契約者=受取人。一時所得の差益は60万円、特別控除50万円、課税対象(合算)額はその1/2の5万円。課税所得が低い層の目安税率(所得税5%+住民税10%)なら税額は約7,500円。復興特別所得税は所得税額に2.1%上乗せで数十円程度の影響です。結果、手取りは約299万2,500円。差益が50万円以下なら課税なしのケースも多く、一括受取は税面で有利になりがちです。

手取り早見(モデル試算):年金50万円×4年の税負担

年金形式で50万円を4年受け取る場合、毎年どのくらい税金がかかりますか?
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
払込総額180万円・総受取200万円の想定だと各年の雑所得は5万円。給与所得者で他の副収入と合わせても20万円以下なら確定申告は不要の取り扱いです。個人事業主や20万円超の場合は申告・納付が必要です。毎年の按分計算式をメモしておくと、迷いません。

手取り早見(モデル試算):祖父母→孫300万円(贈与税)

前掲の特例税率のケースでは、課税価格190万円×10%=贈与税19万円、手取り約281万円。高校・大学のタイミングで110万円以内に分けて贈る設計なら、その年は贈与税がかかりません。留意点は、同一年の他の贈与と通算されることと、教育資金以外に使うと贈与税が生じることです。

受取前後の実務手順(迷わないための段取り)

  • 1
    保険証券・約款・設計書で「契約者・被保険者・受取人・受取方法」を確認し、必要なら満期前に変更手続きを済ませます。
  • 2
    一括受取は一時所得の算式、年金受取は按分の算式をメモ化。払込総額は保険会社の通知・証明書で裏取りします。
  • 3
    給与の方は“20万円ルール”の該当有無を年末に判定。住民税の申告要否は自治体サイトで確認します。
  • 4
    贈与はカレンダー年で110万円の枠管理。教育資金一括贈与は信託銀行等の手順と領収書管理を徹底します。
  • 5
    確定申告が必要な場合はe-Taxで入力。国税庁のタックスアンサー該当ページを横に開き、計算根拠を残します。

よくある落とし穴と対策

落とし穴は大きく3つ。第一に、祖父母契約で「契約者≠受取人」のまま満期を迎え、想定外の贈与税になるケース。家族で受取人の意思合わせをし、必要なら変更を。第二に、“20万円ルール”の誤解。これは「所得税の確定申告不要」の取り扱いで、住民税は別途の扱いです。自治体ページで確認し、申告モレを防ぎましょう。第三に、一時払養老等の短期契約は源泉分離20.315%の扱いもあり、確定申告の節税余地がありません(No.1490参照)。商品ごとの課税の違いを理解して設計しておくのが解決策です。
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
“税金は後から変えにくい”。名義と受取方法は先に決め、証跡を残す。これだけで8割のトラブルは避けられます。

節税と家計最適化:生命保険料控除と受取方法の選び分け

積立期は 生命保険料控除 の活用を。新制度(2012年以降契約)では一般・介護医療・個人年金の各区分で、所得税は各最大4万円、合計最大12万円の所得控除です。(No.1140 生命保険料控除) 住民税側は各区分最大2万8千円、合計最大7万円が一般的な上限です(道府県の案内例:(個人道民税(生命保険料控除の上限など)))。 受取時は、一括の一時所得は50万円控除と1/2課税で税負担が軽くなりやすい一方、年金形式は雑所得で毎年の利益部分に課税。教育費の支出時期・収支計画と照らし、手取りと資金繰りの両面で選び分けましょう。

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まとめ:重要ポイント

  • 1
    一括受取は一時所得で50万円特別控除+1/2課税。差益50万円以下なら課税なしのことも(国税庁No.1755/1490)。
  • 2
    年金受取は雑所得で按分計算。給与以外の合計所得が20万円以下なら確定申告不要の扱い(No.1900)。
  • 3
    祖父母契約など契約者≠受取人は贈与税。年110万円の基礎控除と特例税率(18歳以上)を把握(No.4408)。
  • 4
    教育資金一括贈与の非課税は2026年3月31日まで。要件と残額課税のルールに注意(No.4510)。
  • 5
    積立期は生命保険料控除、受取は一括・年金の選び分けで家計最適化。迷ったら無料のFP相談を活用。

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