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【2026年7月更新】被扶養者150万円|19歳以上23歳未満の判断基準

更新:
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
この記事の最新の更新
最終改良: 2026年7月22日
  • 2026年7月時点の制度運用確認
  • 契約書・申立書の準備手順の明確化
  • 150万円・165万円・188万円の線引き整理
【2026年7月更新】被扶養者150万円|19歳以上23歳未満の判断基準
被扶養者150万円
19歳以上23歳未満
特定親族特別控除
源泉控除対象親族
年収の壁
106万円の壁
労働条件通知書

2026年7月時点で、まず確認したいこと

19歳以上23歳未満の子どもがアルバイトを増やすとき、親として迷いやすいのが「健康保険の扶養」「親の税金」「本人の社会保険加入」の境目です。2026年7月22日時点では、扶養認定日が2025年10月1日以降で、扶養認定を受ける人が19歳以上23歳未満の場合、配偶者を除き、健康保険の年間収入基準は原則130万円未満から 健康保険の被扶養者150万円基準 に緩和されています。
さらに2026年4月1日以降は、労働条件通知書や雇用契約書など、契約内容から見込まれる年間収入で扶養を判断できる取り扱いも始まっています。この記事では、「何万円までなら大丈夫か」だけでなく、「どの書類を残すか」「親子でいつ確認するか」まで、家計目線で整理します。

最新ポイントの早見表

  • 1
    健康保険の扶養は、19歳以上23歳未満で配偶者を除く親族について、2025年10月1日以降の認定から年収150万円未満が基準です。
  • 2
    年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定され、学生であること自体は健康保険の150万円基準の要件ではありません。
  • 3
    税制では特定親族特別控除が創設され、給与収入だけなら123万円超188万円以下で親側の控除が段階的に使えます。
  • 4
    2026年1月以降の給与源泉では、一定の特定親族が源泉控除対象親族として月次計算に反映されます。
  • 5
    2026年4月以降の労働契約ベース判定では、契約書類に加えて「給与収入のみである」旨の申立てが重要です。

健康保険の扶養150万円化:対象は誰か

日本年金機構の案内では、扶養認定日が2025年10月1日以降で、扶養認定を受ける人が19歳以上23歳未満の場合、被保険者の配偶者を除き、年間収入要件が150万円未満に変わるとされています。年齢判定や既存扶養者の扱いは、(19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります)で確認できます。
注意したいのは、150万円は「税金の扶養」ではなく、健康保険の被扶養者認定に関する基準だという点です。同じ“扶養”という言葉でも、所得税、住民税、健康保険、国民年金で判定方法が異なります。月額に直すと150万円未満はおおむね月12.5万円未満ですが、通勤手当や賞与、複数アルバイトの有無も確認が必要です。

いつから150万円基準で見てもらえる?

子どもが2026年に20歳です。健康保険の扶養は150万円までと考えていいですか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
2025年10月1日以降の扶養認定・再認定で、19歳以上23歳未満かつ配偶者を除く親族なら、年間収入150万円未満が目安です。ただし、同居なら親の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満といった生計維持の要件は残ります。

2026年4月開始:労働契約ベース判定の実務

2026年4月1日以降は、被扶養者認定で 労働契約ベース の見込み収入を使える取り扱いが始まっています。日本年金機構は、労働条件通知書や雇用契約書などに記載された賃金から見込まれる年間収入が基準額未満で、他の収入が見込まれず、生計維持要件も満たす場合には、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱うと説明しています。必要書類や注意点は、(労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて)が実務的です。
本取り扱いでは、被扶養者(異動)届に、労働条件通知書・雇用契約書・労働条件が記載された事業主証明などの書類と、「給与収入のみである」旨の申立てを添付するのが基本です。契約期間が1年未満、シフト制で勤務時間が不明確、通勤手当の金額が不明確といった場合は、この方法で判断できないことがあります。アルバイトを始める段階で、時給、所定労働時間、勤務日数、手当、賞与の有無が分かる書類を受け取り、親子で保管しておきましょう。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
扶養の判断は、後から記憶で説明するよりも、契約書と給与明細で確認できる状態にしておくほうがずっと安全です。

税制:特定親族特別控除は188万円まで段階適用

所得税では、19歳以上23歳未満の親族について 特定親族特別控除 が設けられています。国税庁の説明では、給与収入だけの場合、子どもの給与収入が123万円超188万円以下なら対象となり、123万円超150万円以下では親側の控除額が63万円、150万円超188万円以下では段階的に小さくなります。制度の正式な要件は、(No.1177 特定親族特別控除)で確認できます。
ここで混同しやすいのが、健康保険の150万円未満と、税制の150万円以下です。健康保険は「150万円未満」がひとつの線、税制では「150万円以下なら満額、その後188万円以下まで逓減」という別の線です。したがって、世帯の手取りを考えるときは、健康保険の扶養を外れるかどうかと、親の税控除がどれだけ残るかを分けて試算する必要があります。

親子で進める2026年の確認手順

  • 1
    アルバイト先から労働条件通知書または雇用契約書を受け取り、時給、勤務時間、手当、賞与の有無を確認します。
  • 2
    毎月の給与明細を合計し、年末までの見込み収入を150万円、165万円、188万円の3本の線で確認します。
  • 3
    親の扶養控除等申告書に、源泉控除対象親族として記載できるかを年初と収入変動時に見直します。
  • 4
    年末調整では、特定親族特別控除申告書の提出が必要かを親の勤務先の案内に沿って確認します。
  • 5
    収入が一時的に上振れした場合は、自己判断で放置せず、親の勤務先の人事・健保担当へ早めに相談します。

2026年の月次源泉:165万円付近にも注意

2026年1月以降の給与源泉では、扶養控除等申告書などに記載する 源泉控除対象親族 の範囲が変わっています。国税庁のQ&Aでは、給与所得者が提出する申告書に源泉控除対象親族として記載される特定親族は、合計所得金額が58万円超100万円以下の人とされています。給与収入だけなら、おおむね123万円超165万円以下に当たります。詳しい源泉事務の整理は、(令和7年度税制改正 基礎控除の見直し等関係 Q&A)が参考になります。
つまり、給与収入が165万円を超えて188万円以下の子どもは、特定親族特別控除の対象になり得る一方、毎月の源泉徴収では反映されず、年末調整で精算する形になりやすいということです。毎月の手取りだけを見て「控除が使えていない」と焦らず、年末調整で必要書類を出す前提で確認しましょう。

106万円の壁はもう気にしなくていい?

子どもは学生なので、106万円の壁は関係ないと聞きました。本当に気にしなくていいですか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
学生は短時間労働者の社会保険適用から除外されるのが基本ですが、休学中、夜間学生、卒業後の勤務、通常の労働者の4分の3以上働く場合などは確認が必要です。また、2025年の年金制度改正法で月額8.8万円要件は2025年6月から3年以内に撤廃され、企業規模要件も段階的に見直されるため、勤務先の案内も必ず見てください。

家計インパクト:130万円、150万円、188万円の見方

家計で見ると、改正後は「130万円を少し超えるとすぐ健康保険の扶養を外れる」とは限らなくなりました。19歳以上23歳未満なら、健康保険の扶養は150万円未満が目安になり、税制も188万円以下まで親側の控除が段階的に残ります。
ただし、手取りが必ず一直線に増えるわけではありません。例えば、年収150万円未満なら健康保険の扶養を維持しやすく、親側の税控除も満額に近い形で残りやすい一方、160万円台になると、月次源泉の扱い、本人の所得税・住民税、勤務先の社会保険加入可能性が絡みます。20歳以上なら本人の国民年金も別に考える必要があります。さらに188万円を超えると特定親族特別控除の対象外です。家計判断では、「本人の手取り」だけでなく「親の税負担」「保険料」「学業時間」まで並べて考えましょう。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
働ける枠が広がっても、学業、通学、睡眠、家計への貢献度を無理なく両立できるラインを先に決めることが大切です。

一時的な上振れと事業主証明の考え方

繁忙期や人手不足で一時的に収入が上がった場合、厚生労働省は「年収の壁」対策として、事業主証明を添付することで扶養継続が認められる可能性がある取り扱いを案内しています。厚生労働省のページでは、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となった場合、事業主の証明を添付することで、原則として連続2回まで引き続き扶養に入り続けることが可能と説明されています。制度全体の説明は、(年収の壁への対応)で確認できます。
ただし、これは 一時的な収入変動 に対応するための取り扱いであり、「恒常的に基準を超えてよい」という意味ではありません。19歳以上23歳未満の場合でも、150万円に近づいたら、年末直前ではなく秋ごろまでに親の勤務先や健保へ確認しておくと慌てにくくなります。

23歳到達年と、迷ったときの相談先

19歳以上23歳未満の判定は、原則としてその年の12月31日時点の年齢で見ます。23歳に達する年は対象から外れる可能性があるため、大学4年生から大学院、就職準備期間、卒業後のアルバイト継続では、年をまたぐだけで判断基準が変わることがあります。また、今回の150万円基準は配偶者には適用されません。18歳以下の子ども、配偶者、60歳以上の親族などは別の基準で確認しましょう。
制度改正で選択肢は増えましたが、最適なラインは家庭ごとに違います。親の税率、子どもの収入ペース、学費、仕送り、本人の国民年金、保険の見直し、新NISAの積立余力まで含めると、単純に「150万円ぎりぎりまで働く」のが正解とは限りません。ほけんのAIの無料オンラインFP相談では、LINEで予約し、家計や保険、NISA、教育資金の相談をオンラインで進められます。AIへの質問から始め、必要に応じて有資格のFPに相談できるため、源泉徴収票、給与明細、労働条件通知書、学費見積を見ながら、世帯全体の手取りとリスクを整理しやすいのが利点です。しつこい勧誘が不安な場合は、LINEで「イエローカード」と伝える仕組みも案内されています。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    19歳以上23歳未満の健康保険の扶養は、2025年10月以降の認定から年収150万円未満が目安です。
  • 2
    2026年4月から、労働条件通知書など契約内容による年間収入見込みで判断できる取り扱いが始まっています。
  • 3
    特定親族特別控除は給与収入123万円超188万円以下が対象で、150万円以下は所得税で63万円控除です。
  • 4
    給与収入165万円超188万円以下は月次源泉で反映されにくく、年末調整での確認が重要です。
  • 5
    23歳到達後や配偶者、18歳以下の子どもは別基準になるため、家族ごとに制度を分けて確認しましょう。

ぜひ無料オンライン相談を

扶養150万円、特定親族特別控除、106万円の壁、学費や保険料まで一度に整理するには、世帯ごとの試算が欠かせません。ほけんのAIの無料オンラインFP相談なら、LINEから予約でき、時間や場所を選ばず相談できます。給与明細や契約書を見ながら、保険やNISAも含めて中立的に比較し、無理のない家計ラインを確認しましょう。

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