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【2025年11月更新】被扶養者150万円の最新対応|19〜23歳の家計判断

更新:
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
この記事の最新の更新
最終改良: 2025年11月15日
  • 源泉控除対象親族の導入時期の正確な明記
  • 厚労省通知・Q&Aと国税庁資料の一次リンク追加
  • 月額目安や事例試算で家計影響を具体化
【2025年11月更新】被扶養者150万円の最新対応|19〜23歳の家計判断
被扶養者150万円
19〜23歳
特定親族特別控除
源泉控除対象親族
年末調整2025
130万円の壁

まず押さえるべき変更の核心

2025年10月から、健康保険の被扶養者認定が被扶養者150万円に緩和されました(対象は19〜23歳・配偶者除外)。税制では大学生年代向けの特定親族特別控除が導入され、150万円までは満額、150万超〜188万円で段階的に控除が減ります。すでに適用が始まっているため、年末に向けた収入計画・書類対応を落ち着いて進めれば、働き控えを抑えつつ世帯手取りの急減を避けられます。一次資料リンクと実務の段取りをまとめました。

変更点の要約(社会保険・税)

  • 1
    健康保険の被扶養者認定は、19歳以上23歳未満(配偶者除外)に限り「年間収入150万円未満」で判定され、適用開始は2025年10月1日である
  • 2
    年齢判定はその年の12月31日基準で行われ、学生要件は不要である
  • 3
    対象外(高校生以下・23歳以上・配偶者等)は従来どおり「年間収入130万円未満」が基準である
  • 4
    税制は19〜23歳の子に対して、150万円まで満額(所得税63万円・住民税45万円)、150万超〜188万円で逓減する「特定親族特別控除」が新設された
  • 5
    源泉徴収の毎月事務での「源泉控除対象親族」の取扱いは2026年1月(令和8年分)以降。2025年の年末調整は申告書提出で精算する

社会保険の扶養150万円化:対象・判定・適用開始

厚生労働省通知により、認定対象者が19歳以上23歳未満(配偶者除外)の場合に限り、被扶養者の年間収入基準が150万円未満に引き上げられました。年齢はその年の12月31日時点で判定し、学生であることは要件ではありません。適用は2025年10月1日からで、同日以降の認定・再認定に反映されます。
「年齢判定・適用開始日・一時的収入超過時の扱い」まで整理されています。月次の目安は「年収150万円≒月12.5万円、日額4,167円程度」です。

いつから・うちは対象?

子が2025年に19歳になります。いつから150万円ルールで扶養判定されますか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
2025年10月1日以降の認定から適用です。年齢判定はその年の12月31日時点の年齢で行うため、2025年末に19歳ならその年は「150万円未満」が基準になります。既に扶養中でも10月以降は年間収入見込み150万円未満で継続判定されます。

税制の新ルール:150万円満額/188万円まで逓減

2025年分以後の所得税で特定親族特別控除が創設。19〜23歳の子の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみなら123万超〜188万円以下)なら、親側で控除額が段階的に適用されます。150万円までは満額(所得税63万円)、150万超〜188万円で逓減し、188万円超でゼロです。年末調整では「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出して精算します。
住民税側の控除レンジ(45万円)や関連改正(基礎控除・扶養要件引上げなど)は自治体資料がわかりやすいです:(令和7年度税制改正(いわゆる年収の壁への対応)の概要)
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
150万円化でシフト調整は楽になりますが、翌年の年齢到達で基準が戻る点や学業とのバランスを先に決めてから収入計画を組みたいです。

年末調整・書類の実務ポイント

年末調整では、新設の「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出して控除を適用します。なお、毎月の源泉徴収事務における源泉控除対象親族の取扱いは2026年1月(令和8年分)から導入されます。2025年分の年末調整は、改正後の基礎控除や給与所得控除額、特定親族特別控除を年末にまとめて精算する運用です。
詳しくは国税庁Q&Aが実務に即しています(様式・記載例あり):(令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A)(同リンク内に提出期限や判定時期、国外居住親族の提出書類の要件も掲載)。

失敗しない見直し手順(年内の段取り)

  • 1
    年間収入見込みを月次で更新し、年末に向けたシフトの要否を共有する(150万円基準の対象・非対象を家族で確認)
  • 2
    健康保険の扶養判定は「認定日」と「12/31年齢」を揃える。10月以降の申請タイミングを事前に決める
  • 3
    税の控除は年末調整で適用するため、特定親族特別控除申告書と扶養控除等申告書の記載漏れをチェックする
  • 4
    一時的超過は事業主証明で扶養継続の余地あり。会社の人事・労務で運用有無と証明様式を確認する(制度案内:(年収の壁・支援強化パッケージ)
  • 5
    学費・生活費の支出と新NISAの積立は“月次キャッシュフロー基準”で。年末に上振れしない積み方へ調整する

家計インパクト:130/150/160万円の“目安”

改正後は年収150万円までは親の控除維持で世帯手取りが増えやすく、150万円を少し超える区間でも逓減制度により“崖”が緩和されます。例として、親の所得税率が10%前後の標準帯の場合、本人の年収を130万円→150万円へ上げると、親側の控除維持(所得税63万円・住民税45万円)と本人の税負担の軽さから、世帯手取りは十数万円程度上振れしやすいです。一方で160万円付近では、本人の社会保険加入要件に該当した場合の保険料負担で伸びが鈍化しがちです。
注意点として、勤務先の加入要件(学生は一般に「106万円の壁」の適用拡大は対象外ですが、勤務先規模・労働時間等で例外がありえます)や自治体の保険料水準で差が出ます。自世帯の具体値は年末調整前に“源泉票+見込み”で試算し、働き方と学費・生活費のバランスを整えるのが安全です。

学生納付特例はどうなる?

年収150万円まで働くと、国民年金の学生納付特例は受けられますか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
学生納付特例は前年の本人所得が一定以下が要件です。目安は「128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等」。このラインを超えると特例が認められない可能性があるため、学費・生活費と合わせて年収計画を立てましょう。制度説明はこちら:(学生納付特例制度)

“壁対策”の企業制度:事業主証明の使い方

繁忙期などで一時的に年収が上振れしても、事業主の証明があれば、一定の要件の下で扶養継続の余地があります。証明様式・Q&Aは厚労省の特設ページに公開されています。実務では「上振れの一時性」「労働時間延長の背景」「翌年の収入水準見込み」などを企業と共有し、証明の発行可否を早めに確認するのがコツです。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
150万円で満額、150万超〜188万円で逓減、翌年に23歳を迎えると社会保険は130万円へ戻る——この三つの節目を年内の働き方と学費計画に落とすと迷いが減ります。

よくある質問:対象外・到達年・106万円の関係

23歳到達年の扱い:判定は各年の12月31日基準。23歳に達した年の翌年からは健康保険の年間収入基準が原則130万円へ戻ります(通知PDF参照)。
配偶者・高校生が対象外の理由:今回の150万円化は大学生年代の就業調整対策に絞った特例で、配偶者・高校生(18歳以下)などは従来の130万円基準のままです。
106万円の関係:学生は一般に「106万円の壁」の厚生年金適用拡大の対象外(学生適用除外)ですが、勤務先の規模や所定労働時間などの要件次第で加入となる例外もありえます。就業形態と加入要件は会社規程を必ず確認しましょう。

次アクション:我が家の“最適ライン”を可視化

制度は緩和されましたが、家計の最適ラインは各世帯で異なります。源泉徴収票や給与明細、学費の見積書を用意し、年末までの収入見込みと控除適用の有無、保険の扶養認定の時期を並べるだけでも意思決定の質が上がります。
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まとめ:重要ポイント

  • 1
    健康保険の扶養は19〜23歳に限り「年間収入150万円未満」へ引上げ。年齢判定は12/31、学生要件は不要
  • 2
    税制は「特定親族特別控除」で150万円満額・150万超〜188万円で逓減。年末調整は申告書提出で精算
  • 3
    源泉徴収の毎月事務での「源泉控除対象親族」は2026年1月導入。2025年分は年末にまとめて対応
  • 4
    一時的超過は厚労省の事業主証明で扶養継続の余地あり。会社の運用有無を事前確認
  • 5
    学生納付特例の所得上限に注意。学費・生活費と収入計画をセットで管理

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