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【2025年12月更新】被扶養者150万円の最新対応|19〜23歳の家計判断

更新:
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
この記事の最新の更新
最終改良: 2025年12月30日
  • 労働契約ベース判定の2026年適用時期の明記
  • 2025年年末調整の最新様式と通勤手当改正の追記
  • 家計試算例と事業主証明の活用手順の具体化
【2025年12月更新】被扶養者150万円の最新対応|19〜23歳の家計判断
被扶養者150万円
特定親族特別控除
源泉控除対象親族
年末調整2025
106万円の壁
学生納付特例
事業主証明

まず押さえる改正の全体像

2025年12月時点での最新対応を整理します。2025年10月から健康保険の扶養判定が、19〜23歳(配偶者除外)に限り年収基準 被扶養者150万円 へ緩和されました。税制面では19〜23歳の子に対して 特定親族特別控除 が創設され、給与収入ベースで123万超〜188万円まで親側の控除が段階的に適用されます。加えて、源泉徴収の実務は2025年の年末調整で新様式の提出が必要、翌年1月からは各月の源泉計算に 源泉控除対象親族 が反映されます(2026年分)。本記事は一次資料リンク付きで、年末までの収入計画と書類対応を「迷わず」進めるための実践ガイドです。

最新ポイントの要約(社会保険・税・実務)

  • 1
    健康保険の扶養判定は19〜23歳(配偶者除外)で年収150万円未満に緩和され、適用は2025年10月1日からである
  • 2
    年齢判定は各年12月31日時点で行い、学生要件は不要であり、既存扶養者も10月以降の再認定で新基準が適用される
  • 3
    税制は19〜23歳の子に対し、150万円までは満額、150万超〜188万円は逓減の特定親族特別控除が創設された
  • 4
    2025年の年末調整は新様式の提出で精算し、2026年1月以降は各月の源泉計算に源泉控除対象親族が反映される
  • 5
    労働契約ベースの年間収入判定の新Q&Aは2026年4月1日適用で、一時的な収入上振れへの対応が整理されている

社会保険の扶養150万円化:対象・判定・一次資料

厚生労働省通知により、認定対象者が19歳以上23歳未満(配偶者除外)の場合に限り、被扶養者の年間収入基準が150万円未満に引き上げられました。年齢はその年の12月31日時点で判定し、学生であることは要件ではありません。適用開始は2025年10月1日で、同日以降の認定・再認定に反映されます。一次資料は通知本文が最も確実です。(19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について)
目安の金額感も押さえておきましょう。年収150万円はざっくり月12.5万円、日額4,167円前後です。10月以降の認定・再認定のタイミングを就業先と共有し、収入見込みの更新を月次で回すと安全です。

労働契約ベースの判定Q&A:適用時期と活用場面

新たに公表されたQ&Aでは、労働条件通知書等に基づく「労働契約段階で見込まれる収入」を用いた扶養判定の取り扱いが示されています(時間外賃金など見込み難いものは含めない)。この取り扱いの適用開始は2026年4月1日です。認定年度内の一時的収入上振れは社会通念上妥当な範囲なら取り消し不要、翌年度以降に年1回の適否確認を行う運用も明確化されています。(労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者認定Q&A)
一時的な繁忙期や賞与での上振れに備え、労働契約の記載(時給・所定労働時間・日数)を確認・保存しておくと、認定や継続判定の予見性が上がります。

いつから150万円ルールが使える?

子が2025年に19歳になります。いつから150万円基準で扶養判定されますか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
2025年10月1日以降の認定から適用です。年齢はその年の12月31日時点で判定されるため、2025年末に19歳なら当年は150万円未満が基準です。既に扶養中でも10月以降の継続判定で新基準が使えます。

税制の新ルール:満額〜逓減の控除レンジ

2025年分以後の所得税で 特定親族特別控除 が創設されました。居住者が19〜23歳の特定親族を有する場合、その親族の合計所得金額に応じて最大63万円を親側で控除できます(給与収入のみなら123万超〜188万円が対象)。満額帯は給与収入123万超〜150万円、そこから188万円まで段階的に逓減します。詳細は国税庁のQ&Aが分かりやすいです。(令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A)
住民税側の控除レンジや金額(最大45万円)は自治体資料が便利です。給与収入ベースのレンジ図が掲載されています。(令和7年度税制改正(いわゆる年収の壁への対応)の概要)
なお、各月の源泉徴収での反映(源泉控除対象親族の記載)は2026年1月以降の取扱いです。2025年分は年末調整で申告書を提出して精算します。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
控除が拡がっても、基準が戻る年や学業の負荷まで含めて「どこまで働くか」を先に決めてから収入計画を組むのがおすすめです。

2025年の年末調整:様式と注意点

年末調整では新設の「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を含む様式で精算し、基礎控除・給与所得控除の引上げも反映します。国税庁の手引に様式や記載例、実務の段取りがまとまっています。(令和7年分 年末調整のしかた)
あわせて、2025年11月19日改正の「通勤手当の非課税限度額の引上げ」があるため、年内に改正前の限度額を超えて支給していた場合は、年末調整での対応要否を会社と確認すると安心です。

年内の段取り:失敗しない見直し手順

  • 1
    年間収入見込みを月次更新し、10月以降の扶養認定のタイミングと年末の働き方を家族で共有する
  • 2
    税の控除は年末調整で適用するため、特定親族特別控除申告書と扶養控除等申告書の記載漏れを事前にチェックする
  • 3
    源泉控除対象親族の記載開始は2026年分からのため、2025年分は年末調整でまとめて精算する運用を徹底する
  • 4
    一時的超過は事業主証明で扶養継続の余地があるため、会社の人事・労務に運用有無と証明様式を早めに確認する(制度案内は(年収の壁・支援強化パッケージ)
  • 5
    学費・生活費と新NISAの積立は月次キャッシュフロー基準で管理し、年末に上振れしない積み方へ調整する

家計インパクト:130/150/160万円の目安

改正後は年収150万円までは親の控除維持で世帯手取りが増えやすく、150万円を少し超える区間でも逓減制度により“崖”が緩和されます。親の所得税率が10%前後の標準帯の場合、本人の年収を130万円→150万円へ上げると、親側の控除維持(所得税63万円・住民税45万円)と本人の税負担の軽さから、世帯手取りは十数万円程度上振れしやすいでしょう。一方で160万円付近では、勤務先の社会保険加入要件に該当した場合の保険料負担で伸びが鈍化しがちです。
注意点として、勤務先の加入要件(「106万円の壁」の学生適用除外が基本でも、所定労働時間や雇用形態で例外がありえます)や自治体の保険料水準で差が出ます。自世帯の具体値は年末調整前に“源泉票+見込み”で試算し、働き方と学費・生活費のバランスを整えるのが安全です。

学生納付特例はどうなる?

年収150万円まで働くと、国民年金の学生納付特例は受けられますか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
学生納付特例は前年の本人所得が一定以下が要件です。目安は「128万円+扶養親族等の人数×38万円+社会保険料控除等」です。ラインを超えると特例が認められない可能性があるため、学費・生活費と合わせて年収計画を立てましょう。制度説明はパンフレットが分かりやすいです。(保険料を納めるのにお困りなら(2025年度版))

“壁対策”の企業制度:事業主証明の使い方

繁忙期などで一時的に年収が上振れしても、事業主の証明があれば、一定の要件の下で扶養継続の余地があります。厚労省の特設ページに証明様式・Q&Aが公開されています。実務では「上振れの一時性」「労働時間延長の背景」「翌年の収入水準見込み」などを企業と共有し、証明の発行可否を早めに確認するのがコツです。(年収の壁・支援強化パッケージ)
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
150万円で満額、150万超〜188万円で逓減、翌年に23歳を迎えると社会保険は130万円へ戻る——この三つの節目を働き方と学費計画に落とすと迷いが減ります。

よくある疑問:対象外・到達年・106万円との関係

23歳到達年の扱いは各年12月31日基準で判定し、23歳に達した年の翌年から健康保険の年間収入基準は原則130万円へ戻ります(厚労省通知に基づく)。今回の150万円化は大学生年代の就業調整対策に絞った特例のため、配偶者や高校生(18歳以下)は従来の130万円基準のままです。
また、「106万円の壁」は短時間労働者への厚生年金適用拡大の基準ですが、学生は基本的に適用除外です。ただし、勤務先の規模や所定労働時間、雇用形態等によって加入となる例外がありえます。会社規程と契約条件を必ず確認しましょう。

次アクション:我が家の“最適ライン”を可視化

制度は緩和されましたが、家計の最適ラインは世帯によって異なります。源泉徴収票や給与明細、学費の見積書を並べ、年末までの収入見込みと控除適用の有無、扶養認定の時期を見える化するだけでも意思決定の質が上がります。迷ったら第三者の視点を取り入れるのも有効です。弊社の無料オンラインFP相談なら、LINEで資料共有・日程調整が完結し、中立の立場で保険・税・投資を横断して働き方と家計の“ちょうどよい”ラインを一緒に見つけます。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    健康保険の扶養は19〜23歳に限り年収150万円未満へ緩和され、適用は2025年10月から
  • 2
    税の特定親族特別控除は150万円満額・188万円まで逓減で、2025年分は年末調整で精算
  • 3
    源泉控除対象親族の各月反映は2026年1月からで、2025年分は申告書提出で対応
  • 4
    労働契約ベースの扶養判定Q&Aは2026年4月適用で、一時的上振れへの運用が明確化
  • 5
    学生納付特例の所得上限に注意し、学費・生活費と収入計画をセットで管理

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今回の改正は「働き控え」を緩めつつも、世帯ごとの最適ラインの見極めが欠かせます。無料オンラインFP相談では、源泉徴収票や給与明細を画面共有しながら、扶養判定・年末調整書類・保険・新NISAまで横断で整理。時間や場所の制約なく、中立の立場で商品比較ができ、無料で気軽に相談可能です。まずはLINEで予約し、年内の段取りを一緒に固めましょう。

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