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【2025年9月更新】死亡保険金は一時金か年金か|税と手取りの判断(個別相談可)

更新:
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
執筆者河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
この記事の最新の更新
最終改良: 2025年9月26日
  • 配偶者の税額軽減上限の正確な記載
  • 寡婦控除とひとり親控除の用語整備
  • 児童手当拡充の最新制度とリンク追加
【2025年9月更新】死亡保険金は一時金か年金か|税と手取りの判断(個別相談可)
死亡保険金
一時金
年金受取
相続税 非課税枠
年金受給権
配偶者の税額軽減
ひとり親控除

結論と前提:2025年の基本ルールと判断軸

生命保険の 死亡保険金 は、一括の 一時金 と分割の 年金 で、課税の種類も手取りも変わります。契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の組合せ次第で、相続税/所得税/贈与税のいずれかが適用されます。2025年9月時点でも、相続税の 相続税 非課税枠 は「500万円×法定相続人」で変更ありません。まず税区分を確定し、当座の資金需要(住宅ローン・学費など)と、長期の収入設計の両面から、家計に合う受取方法を選びましょう。制度の根拠と具体的計算は国税庁が基準です。(No.1750 死亡保険金を受け取ったとき)

本記事でできること(3分チェック)

  • 1
    契約者・被保険者・受取人の組合せから税区分(相続/所得/贈与)を判定する
  • 2
    相続税の非課税枠「500万円×法定相続人」と配偶者の税額軽減の基礎を押さえる
  • 3
    一時金と年金の手取り・社会保険料への影響を比較する
  • 4
    年金受給権の相続税評価と、年金課税(雑所得)の計算の流れを理解する
  • 5
    あなたの家計状況に合う受取方法をチェック手順で仮決定する

税制の基礎:組合せで税目が決まる

最も一般的なのは「契約者=被保険者、受取人=相続人」で、みなし相続財産として相続税の対象になります。受取方法が一時金でも年金でも、この“相続税パターン”であれば、相続税の非課税枠や配偶者の税額軽減の検討が可能です。これ以外に、契約者=受取人の場合は所得税(死亡時に一括なら一時所得、年金なら雑所得)、三者すべて別人だと贈与税となります。税目の見分け方は国税庁の一覧が整理されています。

よくある疑問:私のケースはどの税?

夫が契約・被保険者で、私(妻)が受取人です。税金はどうなりますか?
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
相続税の対象です。妻は法定相続人なので、死亡保険金には「500万円×法定相続人」の非課税枠が使えます。加えて、配偶者の税額軽減の適用により、相続税がかからないケースも多いです(実際の適用は遺産総額や分割状況によります)。

相続税の非課税枠と配偶者の税額軽減

相続税パターンでは、死亡保険金の合計から「500万円×法定相続人」の非課税枠が控除できます。対象は相続人が受け取る保険金に限られ、相続人以外は適用外です。按分の扱いや養子の数え方など細部のルールは国税庁ページを確認しましょう。(No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金) また、配偶者が取得した遺産には「配偶者の税額軽減」があります。被相続人の配偶者が実際に取得した遺産額について、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません(要件あり)。(No.4158 配偶者の税額の軽減)
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
受取方法は“税金”だけでなく“家計の使い方”で選ぶのが順番です。手取りの差が数十万円でも、使い方次第で家計の満足度は大きく変わります。

年金で受け取るときの要点:年金受給権の評価と年次課税

年金形式を選ぶと、まず死亡時点で「 年金受給権 の現在価値」に相続税(または贈与税)がかかります。評価は相続税法24条などに基づき、解約返戻金相当額や一時金相当額などで算定します。(No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権) その後の各年の年金は、相続等で取得した年金として「非課税部分」と「課税部分」に振り分け、課税部分のみ雑所得として申告します。初年度は全額非課税、2年目以降は“課税割合×支給額”が雑所得の収入となる階段方式です。(No.1620 相続等により取得した年金の課税関係) なお、年金支払時は原則として「(年金額−対応する保険料・掛金)×10.21%」で源泉徴収が行われます(一定要件で不要)。詳細は国税庁の個別案内が参考になります。(No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金)

一時所得・雑所得の違いと“保険外”の影響

契約者=受取人で一括受取する場合は一時所得です。計算は「総収入−払込保険料−特別控除50万円=一時所得金額」をさらに1/2にして総合課税へ。年金形式なら雑所得(年ごと)になります。(No.1490 一時所得) 税額だけでなく、社会保険料にも影響します。国民健康保険料の算定では、一時所得や総合課税の長期譲渡所得は“1/2相当額”が基礎に入る例が一般的です。例えば墨田区の公式案内に明記があります。(国民健康保険料の計算(墨田区)) 年金受取にすると、各年の雑所得が他所得や各種給付の所得判定に影響します。世帯全体で年金額と控除、住民税・国保料の推移まで見通して設計しましょう。

社会保険料・各種給付への影響の違い

  • 1
    一時所得はその年だけ総合課税へ合算、国民健康保険料の算定基礎には1/2が反映され得る
  • 2
    年金受取の雑所得は毎年の住民税・国保料・介護保険料の判定に影響しやすい
  • 3
    児童手当は2024年10月の拡充で高校生年代まで支給・偶数月支給、雑所得増で支給額や判定に影響し得る
  • 4
    配偶者の税額軽減や各種控除の適用状況によって、課税の有無や手取りが大きく変わる
  • 5
    寡婦控除やひとり親控除の該当可否も年金受取の課税に影響する

最新制度トピック:児童手当拡充と所得判定の注意

2024年10月から児童手当は「高校生年代まで支給」「支給月は偶数月(2・4・6・8・10・12月)」「第3子以降の支給額引上げ」などに拡充されました。年金受取で雑所得が増えると、自治体の所得判定に影響する場合があります。支給対象や申請の要否・期限は公的案内で確認しましょう。(もっと子育て応援!児童手当)

方式別の強みと弱み(実務感覚)

一時金は住宅ローン残債の返済や進学費用などの当座資金をすぐ確保でき、課税は基本的に“死亡時の1回”で完結します。年金は総受取額が大きくなりやすく、生活費の平準化に役立つ一方、毎年の課税・所得判定に継続的に向き合う必要があります。年金支給途中の一括換算(可能な商品あり)は現在価値での清算となる点も把握しておきましょう。

簡易シミュレーション:どちらが有利?

相続人が妻と子2人(計3人)、死亡保険金2,400万円の場合、どちらが得ですか?
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
相続税パターンでは非課税枠は1,500万円です。超過900万円が他の遺産と合算されて相続税の計算に入ります。年金を選ぶと、まず年金受給権(例:一時金相当2,200万円など評価額)に相続税、その後の各年は課税割合に応じて雑所得化。妻に他所得が少ないなら、控除で課税ゼロに収まる年もあり、総手取りが増える可能性があります。逆に妻が高所得なら一時金で完結させる方が有利なことも。実額は家族の所得・控除・評価額で変わるため、個別に計算しましょう。

モデル別の分岐点:専業配偶者世帯/共働き高所得世帯

専業配偶者世帯では、年金の課税部分が基礎控除や寡婦控除やひとり親控除で相殺され、年金受取の方が手取り有利になる場面が目立ちます。共働き高所得世帯では、雑所得が累進税率や住民税・各種保険料を押し上げるため、一時金で完結させる選択が現実的なことも。控除の該当要件は必ず公的情報で確認を。(No.1171 ひとり親控除)
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
“税区分を正しく固定”してから“受取方法の比較”。順番を守ると迷いが減ります。受取人の設定ミスは後戻りが効きにくいです。

手続きと落とし穴:請求時の選択と注意点

多くの収入保障型などでは、死亡保険金請求時に一括か年金かを選べます(商品による)。年金は初年度非課税・2年目以降の課税配分・原則10.21%源泉といった実務の流れを把握し、必要に応じて確定申告で精算しましょう。受取人が相続人以外だと非課税枠は使えず、相続税額の2割加算対象(受取人次第)となり不利になりやすいので要注意です。(No.4157 相続税額の2割加算) 一方、契約者と受取人を同一にすれば相続税は避けられますが、一時金は一時所得、年金は雑所得で毎年課税されます。最終的な手取りは税と社会保険料の合計負担で判断してください。

チェック手順:3分で選び方を固める

まず、当座の大口支出(住宅ローン、学費、相続発生後6〜12か月の生活費)を書き出します。次に、受取人の他所得・適用できる控除(基礎控除・寡婦控除やひとり親控除・社会保険料控除)を確認します。保険会社の年金換算率と予定利率、インフレ前提を見たうえで、運用は自分で担うか(=一時金)プロダクトに任せるか(=年金)を仮決定。最後に、受取人が相続人以外になっていないか(非課税枠・2割加算)を点検し、必要なら速やかに変更を。迷う場合は、オンラインで仮試算し、家計全体の設計と併せて専門家に相談しましょう。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    契約者・被保険者・受取人の組合せで税目が確定。相続税パターンなら非課税枠(500万円×法定相続人)と配偶者の税額軽減を検討
  • 2
    年金は“年金受給権”を相続税評価→各年は課税割合で雑所得。初年度非課税・原則10.21%源泉を理解
  • 3
    一時金は一時所得(1/2課税+50万円控除)。国民健康保険料では“一時所得の1/2”が算定基礎に入る自治体が一般的
  • 4
    相続人以外の受取は非課税枠なし+相続税2割加算リスク。受取人設定の見直しは早めに
  • 5
    児童手当の拡充など所得判定が絡む制度は、年金受取の雑所得増で影響し得る

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