【2025年11月更新】年末調整と生命保険料控除の落とし穴|提出前チェック3つ
- 新旧混在時の一般生命保険料控除上限の正確な明記
- 通勤手当非課税限度額引上げの年末調整対応の追記
- 保険会社個別リンク削除と国税庁タックスアンサー参照

目次
導入:年末調整前の5分チェックで損しない備えを
2025年11月時点で必ず抑えるべき最新情報
- 1令和7年分(2025年)の書類と運用は国税庁公開の最新手引に準拠し、基礎控除や給与所得控除の見直しが反映されています。記載例は(令和7年分 年末調整のしかた)を確認してください。
- 2自動車など交通用具通勤の通勤手当非課税限度額が引き上げられ、2025年分の年末調整で精算が必要となる場合があります。詳細は(通勤手当の非課税限度額の改正について)。
- 3控除証明書の電子交付・マイナポータル連携が普及し、家族分の代理人登録の有無など事前確認が重要です。手順は(マイナポータルと連携した年末調整手続)で確認できます。
- 42025年は基礎控除58万円、給与所得控除の最低保障65万円などの見直しが適用されます。要点は(令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等)を参照してください。
2025年年末調整 実務で押さえるべき段取り
2026年“子育て世帯上限6万円”は今年も対象?
控除証明書“申告額”転記の注意点
旧契約・新契約の違いと“混在時”の上限計算ルール
受取人要件と控除“対象外”|離婚や名義違いに注意
提出前の最終チェックリストと注意点
- 1控除証明書の区分・新旧・申告額を確認し、そのまま転記します。
- 2一般生命保険料控除は新旧混在時の上限判定が特殊で、旧が6万円超なら旧制度のみで上限5万円、6万円以下なら新旧合算で最大4万円です。
- 3合計上限(所得税12万円、住民税7万円)を超えた分は控除されません。
- 4配偶者名義でも自分が保険料負担で受取人要件を満たすなら申告できます。
- 5控除証明書が間に合わなければ勤務先へ相談、もしくは翌年の還付申告で対応可能です(期限は原則5年)。
電子化対応と実践ポイント:マイナポータル連携活用
年末調整後に“控除漏れ”に気づいた場合のリカバリー
医療保険の途中解約時、“証明額”と“申告額”どちらを書く?
2026年 “子育て世帯向け拡充”に向けた備え
無料オンラインFP相談のご案内(ほけんのAI)
まとめ:重要ポイント
- 1新旧混在時の一般生命保険料控除は、旧が6万円超なら旧制度のみで上限5万円、6万円以下なら新旧合算で最大4万円。
- 2受取人要件や保険料負担者の違いで控除可否が変わるため、家族の名義と受取人を年内に再確認する。
- 3電子証明書とマイナポータル連携を活用して転記ミスを抑え、提出作業を効率化する。
- 4万一の控除漏れは5年以内の還付申告で取り戻すことができる。
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