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【2025年9月更新】年末調整と生命保険料控除の落とし穴|提出前チェック3つ

更新:
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
執筆者河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
【2025年9月更新】年末調整と生命保険料控除の落とし穴|提出前チェック3つ
年末調整
生命保険料控除
控除証明書
旧契約
新契約
受取人要件
マイナポータル

はじめに:提出前5分で“控除漏れゼロ”へ

毎年の 年末調整 は、会社員にとって“最後の節税チャンス”。中でも 生命保険料控除 は見落としや記入ミスが起きやすく、控除証明書の読み違い・旧新契約の取り扱い・受取人要件の勘違いが典型的です。この記事では2025年の最新様式と来年に影響する改正を踏まえ、提出前に絶対チェックしたい3ポイントと実務の段取りを、一次情報リンク付きで整理します。

今年と来年の“まず押さえる更新点”

  • 1
    令和7年分の様式と運用が公開済み。年末調整の変更点(基礎控除58万円・給与所得控除の最低保障65万円、特定親族特別控除の新設など)は国税庁の「令和7年分 年末調整のしかた」で確認できます(様式の記載例も掲載)[リンクは本文内]。
  • 2
    子育て世帯向けの一般生命保険料控除“上限6万円”は2026年(令和8年)分の所得税で時限的に拡充。合計上限12万円は据え置き、住民税枠は変更なし(7万円)です。2025年の年末調整そのものには未適用です[リンクは本文内]。
  • 3
    控除証明書は電子交付・マイナポータル連携が主流に。勤務先システムへの取り込みや家族分の代理人登録など、事前準備の要否を就業先の案内で確認しましょう[リンクは本文内]。

2025年の年末調整で押さえる実務ポイント

今年の事務は、国税庁の「令和7年分 年末調整のしかた」に沿って進みます。基礎控除・給与所得控除の見直しに伴い、記入欄の案内やチェック表が更新されています。生命保険料控除は従来通り「一般・介護医療・個人年金」の3区分(新契約)、旧契約は別枠での計算が必要です。最新の様式・記載例はここから確認できます。(令和7年分 年末調整のしかた)

Q:子あり家庭の“6万円上限”は今年(2025年)も使える?

高校生の子どもがいます。一般生命保険料控除の“6万円”って、今年の年末調整から使えますか?
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
いい質問です。6万円の拡充は2026年(令和8年)分所得税の時限措置で、2025年の年末調整では適用されません。来年に向けては、誰が保険料を負担するか(負担者)と受取人要件を満たしているかで控除額が変わるため、契約や支払いの配分を年内に整えると有利です。根拠は財務省の大綱です。

チェック1:控除証明書の“申告額”を転記、添付(提出)漏れゼロ

保険会社から届く控除証明書には「証明額」と「申告額」が並ぶ様式が一般的です。年末調整で転記するのは原則「申告額(その年12月末までの見込額)」です。各社の案内でも「申告額」を使用する運用が示されています。(証明額と申告額は、何が違うのですか?) また、控除証明書(紙または電子)の提出が前提です。未着・紛失は早めに再発行手続き、電子交付に切り替えられる会社なら、PDFやXMLの取得方法も確認しておきましょう。

チェック2:旧契約・新契約の書き分けと上限計算

生命保険料控除は、平成23年末以前の契約(旧制度)と平成24年以降の契約(新制度)で計算が異なります。申告書では旧・新を分けて記入し、区分(一般・介護医療・個人年金)ごとに計算します。国税庁のタックスアンサーに計算表と合算ルールが明記されています。(No.1140 生命保険料控除) 具体的には、新制度は各区分の上限4万円、旧制度は一般・個人年金それぞれ上限5万円。旧新が併存する場合、一般生命保険料の控除は旧だけで6万円超の支払いがあるかで取り扱いが変わり、最大でも“新旧合算で4万円(一般・所得税)”の枠に収まる形になります。記載どおりに分けて計算すれば、制度上の有利判定も自動で反映されます。
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
控除証明書の区分表示と新旧の別、そして申告額。ここが一つでもズレると控除額が縮みます。まずは証明書の読み解きから丁寧に。

チェック3:受取人要件と“対象外”の排除

控除対象の大前提は、保険金等の受取人が“保険料の負担者本人またはその配偶者・親族”であること。離婚の年に受取人が元配偶者のままだと、その期間の保険料は控除対象外になります(国税庁Q&Aの具体例参照)。また、契約者名義ではなく“実際の負担者”が誰かで申告者が決まります。(No.1140 生命保険料控除(Q&A)) さらに、保険期間5年未満の一部の貯蓄性保険や海外契約などは対象外です。上限は所得税合計12万円・住民税合計7万円で据え置き、枠を超えても控除は増えません。住民税の各区分上限(2.8万円)と合計上限(7万円)の整理はこちらが分かりやすいです。(生命保険料控除制度(限度額と計算方法))

ケース別:提出前の最終チェックと判断基準

  • 1
    旧契約と新契約が混在する人は、証明書の表示どおりに各欄へ記入。合計上限(所得税12万円/住民税7万円)を超える分は控除に効きません(上限構造は国税庁・保険会社資料で一致)。
  • 2
    配偶者名義の保険でも、自分が保険料を負担し、受取人要件を満たすなら自分の控除として申告可(国税庁Q&A)。
  • 3
    年の途中で契約を解約しても、解約までに支払った保険料は控除の対象(国税庁Q&A)。割戻金等の扱いもあわせて確認を。
  • 4
    控除証明書が締切に間に合わなければ、勤務先へ相談(再調整可否)か、翌年に還付申告で取り戻す手も。還付申告は5年間有効です。(No.2030 還付申告)
  • 5
    住民税は各区分2.8万円・合計7万円の枠が従来どおり。税目ごとの上限が違う点(所得税と住民税)に注意。

電子化対応:マイナポータル連携と社内取り込みの段取り

電子的控除証明書(XML等)の取得と取り込みは、ミス削減に有効です。国税庁の「マイナポータルと連携した年末調整手続」に、対象証明書、事前準備(マイナンバーカードと暗証番号、対応スマホ/ICカードリーダ、家族分の代理人登録)の流れが整理されています。(マイナポータルと連携した年末調整手続) 勤務先システムでの自動入力に備え、控除証明書の発行主体が連携対応かを事前に確認しましょう(一覧はこちら)。(マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧)
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
電子データをそのまま取り込めば、数字の書き写しミスはぐっと減らせます。準備のひと手間で、提出後の差し戻しも回避。

年末調整後に気づいた“控除漏れ”は5年さかのぼれる

提出後に控除漏れが分かったら、翌年1月以降に還付申告で取り戻せます。給与のみで確定申告が不要な人でも、生命保険料控除の申告漏れは「還付申告」でOK。期限は“翌年1月1日から5年間”です。(No.2030 還付申告) 逆に控除を過大に受けた場合は、勤務先の再調整や自分で修正申告が必要になることがあります。気づいたら早めに担当部署・税務署へ相談しましょう。

Q:途中解約したら、証明額と申告額はどちらで書く?

夏に医療保険を解約しました。控除証明書の“証明額”と“申告額”が違います。どちらを転記すべき?
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
基本は“その年に実際に支払った保険料”が控除対象です。途中解約があると、証明書の見込(申告額)と実績(証明額)がズレることがあります。実態に合わせて、年内の支払額が正しく反映されるよう申告しましょう(国税庁No.1140/Q&Aの趣旨)。迷う場合は会社の年末調整担当か保険会社に確認を。

来年(2026年)に向けた“子育て世帯の備え”

23歳未満の扶養親族がいる世帯では、2026年分(令和8年分)所得税で一般生命保険料控除の上限が6万円に拡充(時限措置)。一方で3区分合計の上限12万円は据え置き、住民税の上限(各2.8万円・合計7万円)も変わりません。対象になる家庭は、誰が保険料を負担するか(負担者)と受取人要件を満たす契約になっているかを年内に点検すると、翌年の控除を最大化しやすくなります。制度の位置づけは財務省の大綱に明記されています。(令和7年度税制改正の大綱(PDF))

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まとめ:重要ポイント

  • 1
    控除証明書は“申告額”を転記し、区分と新旧の別を証明書どおりに記入する(電子交付なら取り込みでミス削減)。
  • 2
    旧契約・新契約は合算ルールが異なる。一般の所得税は新旧合算で最大4万円、合計上限は所得税12万円・住民税7万円。
  • 3
    受取人要件(本人・配偶者・親族)を満たさない契約は対象外。離婚時期の取り扱いや負担者の確認もセットで。
  • 4
    証明書が間に合わなければ還付申告で5年さかのぼれる。年末調整後に気づいても取り戻す道はある。
  • 5
    子育て世帯は2026年分の一般枠“6万円”に備え、負担者と受取人設定を年内に点検。

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