【2026年1月更新】住民税非課税世帯の判断:生命保険料控除の線引きと申告手順

目次
まず押さえる:2026年の“非課税世帯”の定義と前提
最初のチェックリスト
- 1住民票上の“同一世帯”全員が所得割・均等割とも0円になる必要があることを理解する
- 2前年の合計所得金額(給与なら給与所得控除後)と、自治体の非課税限度額の式を照合する
- 3扶養人数の数え方(年少扶養を含む)を自治体基準で確認する
- 4手元の控除証明(生命保険料控除・社会保険料・iDeCo等)を揃える(電子交付でも可)
- 5勤務先の年末調整で不足があれば、市区町村の住民税申告や確定申告で補う
非課税限度額の“式”と自治体差:数字で線を引く
- 所得割が非課税:合計所得金額が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+42万円」以下(単身なら45万円以下)
- 均等割が非課税:合計所得金額が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+31万円」以下(単身なら45万円以下) これらは東京都の代表例で、均等割側の基準は市区町村で差があります。たとえば群馬県館林市では、均等割非課税の式が「28万円×(人数)+10万円+16万8,000円」で、単身の上限は38万円です。(個人住民税(東京都主税局))/(個人住民税(館林市)) また、住民税の判定では16歳未満の年少扶養も人数に含める点に注意してください。(住民税のかからない方(江東区))
「税額が0円」なら非課税世帯?
生命保険料控除の基礎:住民税の上限と速算
- 新契約(住民税)上限:各区分28,000円(合計70,000円)
- 旧契約(住民税)上限:各区分35,000円(一般・個人年金)、合計70,000円
- 正しい計算例:年間保険料5万円(新契約・一般枠)の住民税控除額は 50,000×1/4+14,000=26,500円
ボーダー付近の実例:控除で“均等割”を0円にできるか
- 東京都23区の基準(単身・45万円)では、所得割・均等割とも非課税になり得ます。
- 一方、館林市のように均等割側の単身基準が38万円の自治体では、合計所得40万円だと均等割のみ課税(年額目安5,000円程度)となり、世帯は非課税扱いになりません。 ここで生命保険料控除(新契約・一般枠)の26,500円を反映できれば、合計所得金額は約40万円→約37.35万円に圧縮。館林市の38万円基準内に収まり、均等割も0円に。結果として、所得割・均等割とも0円=非課税世帯の判定に届きます。自治体基準の“差”を前提に、控除の有無が明暗を分けるケースがある点に注意しましょう。(個人住民税(館林市))
実務フロー:年末調整・市民税申告・更正の請求
- 1会社員で年末調整に生命保険料控除を反映できなかった場合は、確定申告またはお住まいの市区町村への住民税申告で控除を反映する
- 2副収入がある・途中退職・無収入などで年末調整が完結していない人は、前年所得と各種控除を市区町村へ申告する
- 3控除証明書は紙・電子いずれも可。紛失時は再発行を依頼し、電子交付の明細でも対応できるかを確認する
- 46月頃の住民税決定通知で誤りに気づいたら、原則5年以内は訂正(更正の請求や減額申告)が可能。自治体の税務課に相談する
ありがちな誤解と落とし穴:税額控除と非課税の線引き
併用できる控除と最適化のコツ
「世帯全員の判定」はどう見る?
自治体ページの見方:3つの確認ポイント
- 均等割の非課税限度額の式(例:23区は45万円、他地域は38万円など)
- 年少扶養の人数カウント(16歳未満を含める運用が一般的)
- 申告要否(無収入・年金のみでも証明書発行や軽減のため申告が必要な場合) 式や例の表記が統一されていないこともあるため、公式ページの非課税基準の数式・単身の上限値・人数カウントの注記を必ず読み込みましょう。(個人住民税(東京都主税局))/(個人住民税(館林市))
相談導線:中立FPとAIで“数字”を整える
まとめ:重要ポイント
- 1非課税世帯は“所得割・均等割とも0円”。税額0円でも合計所得が基準超なら非課税ではない
- 22026年は単身の給与収入110万円目安(23区基準)。自治体により均等割の非課税基準は変わる
- 3生命保険料控除は住民税で各区分2万8,000円・合計7万円。年5万円の例は控除額26,500円が正解
- 4年末調整で漏れても市民税申告や確定申告で反映可能。誤りは原則5年以内の訂正でリカバー
- 5世帯単位で合計所得と控除を最適化。年少扶養のカウントと自治体基準の式を必ず確認
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