【2026年7月更新】医療費控除の保険差し引き|年またぎとe-Tax手順
- 高額療養費改正法成立後の家計影響の反映
- 令和7年分還付申告と5年保管の補足
- セルフメディケーション対象品目7月更新の反映

目次
まず結論:保険金は「対応する医療費」からだけ差し引く
この記事でわかること
- 1差し引く保険金と差し引かない給付金の境界を整理できます。
- 2年末に支払い、翌年に給付金を受け取る場合の扱いがわかります。
- 3入院が年をまたいだときの按分方法を具体例で確認できます。
- 4e-Taxで医療費通知と追加明細を入力する順番がわかります。
- 52026年8月から始まる高額療養費見直しの家計影響を把握できます。
差し引く給付金・差し引かない給付金の境界
がん診断一時金は差し引くの?
家族が受け取った給付でも、支払者側で差し引くことがある
年末支払・翌年受取は「支払った年」で見込計上する
入院が年をまたいだら保険金はどちらの年で差し引く?
年またぎ入院の按分は支払額の比率で考える
e-Tax入力でつまずかない手順
- 1マイナンバーカード、利用者証明用パスワード、署名用パスワードを事前に確認します。
- 2マイナポータル連携で医療費通知情報を取り込み、家族分は代理人設定の要否を確認します。
- 3医療費通知に載らない自由診療、市販薬、交通費、年末分の未反映明細を追加します。
- 4各明細の「補てんされる金額」には、その医療費に対応する給付金だけを入力します。
- 5補てん額が医療費を超える場合でも、超過分を別の医療費に移さず、その行の医療費額を上限にします。
- 6送信後も領収書、給付決定通知、見込額の根拠資料を原則5年間保管します。
2026年8月からの高額療養費見直しで家計と控除額が変わる
セルフメディケーション税制は2026年12月31日まで
過去分を申告する人は5年ルールと資料保管を確認
まとめ:重要ポイント
- 1医療費控除では、保険金などを対応する医療費の範囲内で差し引き、超過分を他の医療費へ回さないことが基本です。
- 2年末支払・翌年受取の給付金は、支払った年の医療費から見込額で差し引き、確定後に必要なら訂正します。
- 3年またぎ入院の保険金は、同一入院に対応する支払額の比率で各年に按分します。
- 42026年8月からの高額療養費見直しは、自己負担額と翌年の医療費控除額の両方に影響する可能性があります。
- 5セルフメディケーション税制は通常の医療費控除との選択制なので、年末にどちらが有利か比較してから申告します。
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