【2026年1月更新】企業型DCの死亡一時金:10年ルール対応税と受取順早見

目次
最初に押さえるべき“税の線引き”と実務のゴール
今日すぐ理解しておきたい要点
- 1企業型DCの死亡一時金は相続税の「退職手当金等」として扱われるのが原則である
- 2非課税枠は家族全体で「500万円×法定相続人」の合計で数えるのが正解である
- 3相続税扱いにするためのコア条件は「死亡後3年以内に支給が確定」である
- 4受給権者の順位は規約で決まるが、本人の生前指定で上書きできる場合が多い
- 5iDeCo・会社退職金の10年ルールは所得税(退職所得控除)の話で、死亡一時金の相続税とは別枠である
企業型DCの死亡一時金は“みなし相続財産”|3年内確定の要件
相続税か所得税か、どこで見分けますか?
非課税枠500万円×法定相続人の正しい数え方|生命保険との併用
受給権者の順位と指定の段取り|“誰が受け取るか”を先に固める
申請タイムラインとチェックすべき情報
- 1生前に受取人指定を最新化(婚姻・離婚・出生・養子縁組の都度)
- 2逝去後は事業主・運営管理機関へ死亡一時金の請求を開始する
- 3受給権者の順位と指定の有無、規約の文言を確認する
- 4相続税の非課税枠(保険・DCの合算)と分割方針を家族で共有する
- 5“死亡後3年以内に支給確定”になる目安時期を会社と確認する(相続税か所得税かに影響)
10年ルールとの関係|“所得税の退職所得控除”と相続税は別枠
受取順のモデルはどう組めば損しませんか?
パターン別の落とし穴|非課税枠・時期・受取人のミスを防ぐ
7日で整える準備ステップ|無料オンラインFP相談の使い方
まとめ:重要ポイント
- 1企業型DCの死亡一時金は相続税の「退職手当金等」。3年内に支給確定が相続税扱いの分岐点である
- 2非課税枠は「500万円×法定相続人」の合計。生命保険金と併せて家族全体で配分最適化する
- 3受給権者の順位は規約で決まるが、受取人指定の更新で安全性が高まる
- 4iDeCo・退職金の“10年ルール”は所得税の退職所得控除の話で、死亡一時金(相続税)とは別枠である
- 5申請は“受取人の棚卸し→時期照会→書類整備→申告設計”の順で進めるとミスを防げる
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