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【2026年1月更新】企業型DCの死亡一時金:10年ルール対応税と受取順早見

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【2026年1月更新】企業型DCの死亡一時金:10年ルール対応税と受取順早見
企業型DC 死亡一時金
退職手当金等
みなし相続財産
非課税枠 500万円
10年ルール
受給権者順位
相続税

最初に押さえるべき“税の線引き”と実務のゴール

突然の不幸時に企業型DCの残高はどう受け取るべきか、税はどうなるのか——この記事はその不安を具体的に解くための実務ガイドです。結論から言うと、企業型DCの死亡一時金は相続税上の「退職手当金等(みなし相続財産)」の扱いが基本。非課税枠の正しい数え方、受給権者の順位、申請の段取りを具体例で確認しつつ、iDeCo・退職金の10年ルール改正との“線引き”も整理します。読後には「誰が、いつ、どう動けば損しないか」がわかる状態を目指します。

今日すぐ理解しておきたい要点

  • 1
    企業型DCの死亡一時金は相続税の「退職手当金等」として扱われるのが原則である
  • 2
    非課税枠は家族全体で「500万円×法定相続人」の合計で数えるのが正解である
  • 3
    相続税扱いにするためのコア条件は「死亡後3年以内に支給が確定」である
  • 4
    受給権者の順位は規約で決まるが、本人の生前指定で上書きできる場合が多い
  • 5
    iDeCo・会社退職金の10年ルールは所得税(退職所得控除)の話で、死亡一時金の相続税とは別枠である

企業型DCの死亡一時金は“みなし相続財産”|3年内確定の要件

企業型DCの加入者が亡くなった場合、残高は「死亡一時金」として遺族に支払われます。税の扱いは相続税法上の「退職手当金等(みなし相続財産)」が基本で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが相続税の課税対象に入ります。根拠は国税庁のタックスアンサーに明記されています。(No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金)。 なお、死亡後3年以内に支給が確定しないケースは、相続税の対象に含めず、受け取った遺族側の「一時所得(所得税)」の扱いになります。法定調書の提出も異なり、相続税対象のケースでは源泉徴収票ではなく「退職手当等受給者別支払調書」の提出が必要です。(死亡による退職の場合)も確認しておきましょう。

相続税か所得税か、どこで見分けますか?

企業型DCの死亡一時金は、相続税か所得税かどちらになるのか迷います。判断のコツはありますか?
死亡後3年以内に“支給が確定”すれば相続税の「退職手当金等」です。3年を超えて確定した分は遺族の一時所得。会社側は相続税対象なら「退職手当等受給者別支払調書」を、所得税対象なら支払調書不要が基本です。受取時期の見通しを人事・年金窓口で早めに確認すると安全です。

非課税枠500万円×法定相続人の正しい数え方|生命保険との併用

死亡一時金の相続税には「500万円×法定相続人」の非課税枠があります。相続放棄者がいても“放棄がなかったものとした場合”の人数で数えるのがルール。生命保険の死亡保険金にも同じ非課税枠が適用されますが、枠は“それぞれのみなし相続財産の合計に対して”機能します。詳しい計算の考え方は(No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金)と上記(No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金)を合わせて読むと理解しやすいでしょう。 ポイントは「家族全体で非課税枠をどう配分するか」。保険とDCの受け取り先や金額を調整することで、課税部分を最小化できます。
非課税枠は『家族の合計』で最適化するのが基本です。受取人の指定と金額のバランスを、保険とDCでまとめて設計しましょう。

受給権者の順位と指定の段取り|“誰が受け取るか”を先に固める

企業型DCの死亡一時金は、規約上の受給権者順位が決まっています。一般的には「配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹」の順で、本人の生前指定があればその指定が優先されます。実務の説明例は(給付について|確定拠出年金(企業型DC))が参考になります。 段取りは次のとおりです。生前に受取人を指定・更新(結婚・離婚・出生などライフイベントごと)。亡くなった後は、事業主・運営管理機関へ死亡一時金の請求。戸籍(広域交付)や死亡診断書、本人確認書類、受取人の口座情報などが典型的な必要書類です。会社側では相続税対象の支給時に「退職手当等受給者別支払調書」を税務署へ提出します(根拠は(死亡による退職の場合))。相続税の申告期限は原則“死亡から10か月以内”で、非課税枠の配分を含めた申告設計は早めに進めましょう。

申請タイムラインとチェックすべき情報

  • 1
    生前に受取人指定を最新化(婚姻・離婚・出生・養子縁組の都度)
  • 2
    逝去後は事業主・運営管理機関へ死亡一時金の請求を開始する
  • 3
    受給権者の順位と指定の有無、規約の文言を確認する
  • 4
    相続税の非課税枠(保険・DCの合算)と分割方針を家族で共有する
  • 5
    “死亡後3年以内に支給確定”になる目安時期を会社と確認する(相続税か所得税かに影響)

10年ルールとの関係|“所得税の退職所得控除”と相続税は別枠

2026年から、iDeCo・企業型DCなどの老齢一時金と会社からの退職金の「退職所得控除」に、従来の“5年ルール”が“10年ルール(前年以前9年以内)”へ拡大されます。これは「一時金を近い時期に複数受け取ると控除の重複が調整される」所得税側の話で、死亡一時金の相続税とは制度の土台が別です。一次情報は(令和7年度税制改正の大綱)に明記されています(「退職手当等の支払を受ける年の前年以前9年内に老齢一時金の支払を受けている場合には…」の項)。 実務では「生前の受け取り(老齢一時金・退職金)」の順番と間隔は“所得税の手取り”に効きます。一方、「死亡一時金(相続税)」は別枠なので、受取時期や相続人の誰が受け取るかを家族構成・非課税枠の配分で決めればOKです。両者を混ぜずに、並行してベストな受取順を設計するのが正解です。

受取順のモデルはどう組めば損しませんか?

夫60歳、妻58歳。iDeCoは夫が一部一時金、会社の退職金は65歳。死亡一時金は別枠とのことですが、順番の基本は?
所得税側は「老齢一時金→退職金」の間隔を“10年”に近づけると控除調整の影響を避けやすいです。死亡一時金は相続税なので別枠。相続では“500万円×法定相続人”の非課税枠を家族合算で配分し、保険の受取人も含めて相続人へ寄せると課税部分を圧縮できます。二つのレールを分けて設計するのが最善です。

パターン別の落とし穴|非課税枠・時期・受取人のミスを防ぐ

よくあるミスは次の3つです。1つ目は「法定相続人以外が受け取る」ことで非課税枠が使えないケース。2つ目は「死亡後3年を過ぎて確定」して相続税ではなく一時所得になり、想定外の申告が必要になるケース。3つ目は「生命保険とDCで別々に受取人を設定」して、家族の合計非課税枠の配分を最適化できていないケース。これらは受取人の指定の棚卸しと、会社・運営管理機関に支給時期の見通しを早期照会することで予防できます。

7日で整える準備ステップ|無料オンラインFP相談の使い方

最短で7日——受取人の棚卸し(Day1〜2)、会社・運営管理機関への支給時期照会(Day3)、家族の非課税枠配分と書類確認(Day4〜5)、相続税申告の段取りと家計資金計画(Day6〜7)まで一気に整えましょう。迷ったら「ほけんのAI」の無料オンラインFP相談が使えます。LINEで予約、全国対応、有資格FPが中立的に助言。キャンペーンのギフトもあり、早めの相談が実益につながります。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    企業型DCの死亡一時金は相続税の「退職手当金等」。3年内に支給確定が相続税扱いの分岐点である
  • 2
    非課税枠は「500万円×法定相続人」の合計。生命保険金と併せて家族全体で配分最適化する
  • 3
    受給権者の順位は規約で決まるが、受取人指定の更新で安全性が高まる
  • 4
    iDeCo・退職金の“10年ルール”は所得税の退職所得控除の話で、死亡一時金(相続税)とは別枠である
  • 5
    申請は“受取人の棚卸し→時期照会→書類整備→申告設計”の順で進めるとミスを防げる

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