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【2025年9月更新】変額保険の税金早見表・解約・満期・死亡の税区分と控除

更新:
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
執筆者河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
【2025年9月更新】変額保険の税金早見表・解約・満期・死亡の税区分と控除
変額保険 税金
解約返戻金 税金
満期保険金 税金
死亡保険金 相続税
一時所得 50万円控除
源泉分離課税 20.315%
相続税 非課税枠

まず押さえる:変額保険の税金がややこしい理由

同じ保険でも、受け取り方や名義の組み合わせで税金がガラッと変わります。特に 変額保険 は、保険+運用の性格を併せ持つため、解約・満期・死亡、そして一括か年金かで「一時所得・雑所得・相続税・贈与税」が切り替わります。税区分の切り替わりは国税庁の整理が基本線です。代表的な根拠は (No.1490 一時所得)(No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき)(No.1750 死亡保険金を受け取ったとき)(No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金) などです。この記事では、2025年9月時点の制度・実務をもとに、迷わず判定できる順番と手順を具体化します。

全体像の早見ポイント(まずここだけ)

解約/満期/死亡の税区分と控除を“言葉”で早見

解約(返戻金)・満期を一括でもらうと原則「一時所得」。計算式は「総収入−払込保険料等− 一時所得の特別控除50万円 =一時所得」。課税対象はその1/2を他の所得と合算します((No.1490 一時所得)(No.1755))。一方、年金で受け取ると原則「雑所得」で、その年にもらった年金から対応する払込保険料を差し引いた差額が雑所得です。原則 10.21%の源泉(一定の少額は非課税)があります((No.1610))。死亡保険金は、被保険者=保険料負担者なら受取人が相続人の場合に相続税で、「 相続税の非課税枠(500万円×法定相続人) 」まで非課税です((No.4114))。構成が異なる場合は所得税・贈与税になります((No.1750))。

「5年以内の解約だと源泉で終わる?」

一時払の変額や養老を5年以内でやめたら、もう20.315%の源泉で完結しますか?確定申告は?
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
保険期間等が5年以下、または5年超でも5年以内に解約した「金融類似商品」の差益は20.315%の源泉分離課税で終了します。これは確定申告できません((No.1520 金融類似商品と税金))。ただし5年超での解約や年金受取は通常の一時・雑所得ルートなので、給与の方は「20万円ルール」も含め申告要否を確認しましょう((No.1903))。

解約時の税金:計算と申告フロー

解約差益は一時所得が基本。計算は「解約返戻金−払込保険料等−50万円=一時所得」。課税はその1/2を他の所得と合算します((No.1490))。給与の方は、その年の「給与・退職以外の所得」が20万円以下なら申告不要のケースがあります(ふるさと納税など他の要素を含め総合判断/(No.1903))。 実務では、保険会社の支払調書・計算書の「差益」や「源泉」の表示を基準に、確定申告書の一時所得欄へ転記。部分解約は原則として会社計算の按分(払込保険料の按分控除)に従います。変額保険の「スイッチング(運用先の入替)」は通常は課税関係が生じず、解約・満期・年金化で確定します。
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
解約は“差益−50万円×1/2”が課税対象。まずは支払調書の数字を疑わず正確に写すのが最短です。

満期時の税金:一括・年金・贈与の分岐

満期一括は一時所得。一方、年金受取は「その年にもらった年金−対応保険料」が雑所得で、 年金受取は雑所得(10.21%源泉) が基本線です((No.1610))。契約者(保険料負担者)と受取人が異なる年金は、年金受給権への贈与税が起点となり、所得税は初年度非課税→2年目以降に課税部分が段階増加します((No.1755)(No.1610))。iDeCoや個人年金との違いは「税優遇の起点が拠出時か受取時か」「受取形態の拘束度合い」です。出口(受取方法)まで見据えて設計しましょう。

死亡時の税金:設計の3原則

よくある設計・受取ミスと回避策

「夫が契約者・妻が満期受取人」のように、保険料負担者と受取人が異なると贈与税ルートになりやすい設計です。年金にすると初年度非課税でも、その前に贈与税の対象になり得ます((No.1755))。また、同一年内に複数の一時所得(他の保険、懸賞など)を発生させると、50万円控除の枠を食い合います((No.1490))。受取形態は「世帯合算の税額」と「社会保険料・住民税への波及」まで見て選ぶのがコツです。

部分解約や年金開始時期、いつが有利?

変額終身の部分解約か年金化、どちらが税的に得ですか?
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
部分解約は按分した払込保険料を差し引く一時所得が基本、年金化は雑所得で10.21%の源泉→総合課税の流れです。差益の大きさ・他の一時所得の有無・控除の使い道で有利不利が変わるので、支払調書の数字を入れてシミュレーションしてから決めるのが安全です。

ケース別ミニ試算で理解を固める

ケース1|総払込300万円→解約差益80万円のとき:一時所得=80万円−50万円=30万円。課税対象=30万円×1/2=15万円。給与の方は、この15万円を他の雑所得等と合算し、20万円を超えるかで申告要否を確認します((No.1903))。 ケース2|夫契約・妻が満期年金受取:年金受給権の贈与税が起点。年金の所得税は初年度非課税、2年目以降は課税部分が増加((No.1610))。贈与税の有無・額と世帯の総合課税の合計で受取方法を最適化。 ケース3|死亡保険金1,500万円・相続人2人:非課税枠=500万円×2人=1,000万円。課税対象は1,500−1,000=500万円を遺産へ加算して相続税計算((No.4114))。年金受取の場合は受給権の評価と現金受取のバランスを検討。
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
国税庁の該当ページと手元の支払調書を見比べ、式に素直に当てはめる。これが一番速くて間違いが少ないです。

2025年の関連アップデートと実務影響

子育て世帯の生命保険料控除の時限拡充:2026年分(令和8年分)に限り、23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除の上限が4万円→6万円に拡大予定です。設計変更や年末調整の準備は早めに((令和7年度税制改正))。 暦年贈与“7年ルール”の移行:令和6年贈与から相続前7年の加算へ段階移行。令和9~12年の相続開始は「令和6年1月1日から相続日まで」加算、令和13年以降は7年加算。延長分4年のうち100万円は加算対象外の扱いに注意((No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)))。 プラチナNISAとの住み分け:非課税運用の拡充が検討されていますが、変額保険は「保障+受取設計の自由度(相続・年金)」が強み。制度確定までは“受取時の税区分”が決まっている保険の役割を軸に、NISAは資産形成の非課税枠として併走させるのが現実的です。

実行ステップ:証券確認から申告まで

まず、証券で契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人と受取方法(一括/年金)を確認。次に、保険会社の支払調書・計算書を入手し、差益や源泉の数字を確定。最後に、該当する国税庁ページ(本記事のリンク)を開き、式に数字を入れて申告書に転記します。年金受取は源泉10.21%の有無・金額の確認も忘れずに。電子申告(e-Tax)なら計算の自動化や控除欄の入力支援が使えて安心です。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    解約・満期一括は一時所得、年金は雑所得、死亡は相続税(設計次第で贈与・所得へ切替)という基本線を崩さない。
  • 2
    国税庁リンクの式に支払調書の数字を当てはめ、50万円控除や1/2課税、10.21%源泉の有無を確認する。
  • 3
    契約者・被保険者・受取人の組み合わせと受取方法が税区分の“スイッチ”。事前に設計を整える。
  • 4
    2026年の保険料控除拡充と贈与“7年ルール”移行は、今年の受取や名義変更・贈与のタイミングに影響する。

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変額保険の税区分は受取方法と名義で変わるため、家計全体での最適化が重要です。無料オンラインFP相談なら、証券の写真や支払調書の数字を共有するだけで、一時・雑・相続の分岐を具体的に試算。NISA・iDeCoとの住み分けや2026年の生命保険料控除拡充、贈与“7年ルール”の移行まで一緒に整理できます。自宅からスマホで完結、中立比較で納得の答えを速く。次の受取・申告の前に、迷いを解消しましょう。

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