【2026年5月更新】遺族年金の5年有期化|対象と不足額と事実婚確認
- 令和6年度統計に基づく受給月額の更新
- 対象者と影響を受けない人の整理
- 事実婚書類と控除特例の確認ポイント追加

目次
2028年4月から何が変わるのか
改正ポイントの早見リスト
- 12028年4月以降、子どものいない60歳未満の配偶者は原則5年間の有期給付が軸になります。
- 2有期期間中は有期給付加算が上乗せされ、現行の遺族厚生年金額の約1.3倍になる予定です。
- 35年後も障害年金の受給権がある人や収入が十分でない人は、継続給付の対象になります。
- 4既に遺族厚生年金を受けている人、60歳以降に受給権が発生する人、2028年度に40歳以上になる女性は影響を受けません。
- 518歳年度末までの子を養育している間は現行制度と同じ扱いで、子の加算額は年約28万円へ引き上げられる予定です。
対象になる人とならない人を先に分ける
子なし夫婦は何から備えればいい?
5年後の継続給付は収入と障害状態がカギ
令和6年度統計で見る受給額の目安
今日からできる確認アクション
- 1ねんきん定期便やねんきんネットで、夫婦それぞれの加入履歴と老齢年金見込み額を確認します。
- 2毎月の生活費を住居費、食費、通信費、保険料、教育費、車関連費に分けて書き出します。
- 3現在の死亡保障、団体信用生命保険、勤務先の弔慰金、預貯金を一覧にまとめます。
- 45年間の不足額と5年後以降の不足額を分けて計算し、必要な保障期間を考えます。
- 5事実婚の方は、住民票、扶養、送金、公共料金などの証明書類を平時から保管します。
民間保障は5年と老後を分けて設計する
FP相談には何を用意すればいい?
事実婚は日常の証拠を残すことが重要
2026年分以降の生命保険料控除も確認
子どもがいる世帯は加算と終了時期を確認
まとめ:重要ポイント
- 12028年4月から、子どものいない60歳未満の配偶者は原則5年の有期給付が軸になります。
- 25年後も障害状態や収入が十分でない場合は継続給付の対象になり、月約10万円の就労収入が一つの目安です。
- 3令和6年度統計では厚生年金の遺族年金平均月額は84,228円で、5年総額は約505万円です。
- 4事実婚は申立書だけでなく、扶養、送金、公共料金、賃貸契約、葬儀関係など複数の証拠が重要です。
- 52026年分以降の生命保険料控除特例も確認しつつ、保障額は控除ではなく家計の不足額から決めましょう。
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