【2026年9月更新】個人年金保険の確定申告|e-Tax入力と還付申告
- 9月時点のマイナポータル連携状況の反映
- iPhoneのマイナンバーカード利用時の注意追加
- 還付申告と更正の請求の違いの補足

目次
はじめに:9月でも見直す価値があります
2026年9月時点で押さえる要点
- 1令和7年分の通常の確定申告期限は過ぎていますが、還付申告は原則として翌年1月1日から5年間提出できます。
- 2保険料を払った本人が年金を受け取る場合は、公的年金ではなく公的年金等以外の雑所得として入力します。
- 3課税対象は年金受取額そのものではなく、年金受取額から対応する払込保険料や掛金を差し引いた金額です。
- 4差額が25万円以上の年は、所得税と復興特別所得税として10.21%が源泉徴収されます。
- 5令和8年1月以降は、対応する保険会社に限り、生命保険契約等の一時金・年金の支払調書もマイナポータル連携の対象に加わっています。
- 6自動入力された金額でも、保険会社から届いた年金支払証明書や支払年金額等のお知らせと必ず照合することが大切です。
税区分:年金受取は雑所得、一時金受取は一時所得
申告期限を過ぎたらもう手遅れですか?
還付申告は5年、ただし申告内容の種類に注意
源泉徴収10.21%と25万円基準を分けて考える
e-Tax入力順:公的年金欄に入れないのがコツ
入力前にそろえる書類と確認ポイント
- 1保険会社から届く年金支払証明書や支払年金額等のお知らせで、年間の支払金額を確認します。
- 2必要経費にあたる対応保険料の欄を探し、見当たらない場合は保険会社に問い合わせます。
- 3源泉徴収税額の有無を確認し、10.21%が引かれている年は証明書の金額をそのまま転記します。
- 4支払者である保険会社の名称、所在地、法人番号などを、証明書や通知書に沿って入力します。
- 5契約者、保険料負担者、受取人が同じかを確認し、異なる場合は贈与税や相続税の論点も確認します。
マイナポータル連携は便利でも照合が必要です
自動入力されていれば確認しなくてよいですか?
電子添付と保存:送った後も資料を残す
ケース別:入力する数字と計算結果の例
申告後の還付と翌年への備え
まとめ:重要ポイント
- 1本人が保険料を負担して本人が年金を受け取る個人年金保険は、公的年金等以外の雑所得として入力します。
- 2課税対象は年金受取額から対応保険料を差し引いた金額で、差額が25万円以上なら10.21%の源泉徴収があります。
- 3源泉徴収は最終税額ではないため、医療費控除や扶養の変更がある年は還付申告で戻る可能性があります。
- 4マイナポータル連携の対象は広がっていますが、保険会社や契約によって反映範囲が異なるため証明書との照合が必要です。
- 5還付申告は原則として翌年1月1日から5年間可能です。2026年9月時点でも、まずはe-Taxで試算する価値があります。
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