【2026年2月更新】個人年金保険 確定申告|e‑Tax入力順と必要書類の正解

目次
はじめに:2026年版の要点とこのガイドの使い方
2026年版:まず押さえる最新ポイント
- 12026年の確定申告期は、e‑Tax前提の運用が一段と進み、スマホからの申告やPDF追加送信が標準化されています(特集ページ参照)。
- 2個人年金の年金受取は公的年金ではなく「公的年金等以外の雑所得」。対応保険料を差し引いた残額に課税されます。
- 3源泉徴収は「10.21%」。ただし、年金年額−対応保険料の残額が25万円未満なら源泉徴収は行われません。
- 4年金受取の入力欄はe‑Taxの「雑所得(業務・その他)」です。公的年金欄に入れないのが正解です。
- 5一時金受取は「一時所得」。受取総額−払込総額−特別控除50万円の1/2が課税対象という計算枠組みです。
個人年金保険の税区分:雑所得と一時所得の線引き
- 年金で受け取る場合:公的年金等以外の雑所得。課税対象は「年金の受取額−その年の受取に対応する保険料(対応保険料)」です。保険会社が計算した対応保険料が「年金支払証明書(税務申告用)」や年金振込明細に記載されます。仕組みと源泉徴収の根拠は国税庁の解説が明快です。(No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金)
- 一時金で受け取る場合:一時所得。計算は「受取総額−払込総額−特別控除50万円」をまず求め、その金額の1/2が課税対象です(他の一時所得と通算)。詳細は国税庁のページを確認してください。(No.1490 一時所得)/(No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき)
「源泉10.21%が引かれていれば、申告は不要?」
e‑Tax入力順(スマホ/PC共通):迷わない導線
- トップから「所得税の確定申告」を開始し、「申告する所得の選択」で「雑所得(業務・その他)」をオンにします。
- 「収入・所得の入力」で「雑所得(業務・その他)」→「入力する」→種目名に「個人年金」等を入力し、支払金額(年金受取額の総額)と必要経費(対応保険料)を入力します。
- 「源泉徴収税額」の欄に、年金支払証明書の源泉徴収税額(10.21%の天引き額)をそのまま転記します。25万円基準により源泉が無い年は0円で問題ありません。
- 入力欄名と場所は、作成コーナーのガイドにも整理されています。必要な画面は下記の公式案内が参考になります。(【確定申告書等作成コーナー】個人年金の収入がある場合)
必要書類:ここを見れば数字が揃う
- 支払金額(その年の受取総額)
- 必要経費に相当する「対応保険料」の金額
- 源泉徴収税額(10.21%の有無と金額)
- 支払者(保険会社)名・所在地・法人番号等
電子添付・保存の実務ポイント(e‑Tax)
- 1確定申告書送信後に、PDFの「追加送信方式」で添付書類を送ることができます(スマホ・PC対応)。添付が必要なケースだけで十分です。
- 2PDFで送信した添付書類は、原本の保存が不要です(平成30年3月31日以前提出分を除く運用)。手順と要件は公式の解説どおりに進めてください。
- 3医療費通知や一部の第三者作成書類は、e‑Taxでは添付省略が認められる一方、確定申告期限から5年間の保存が求められる書類があります(制度横断の一般ルール)。
- 4還付申告はe‑Taxが最短。マイナンバーカードの電子証明書の有効期限(発行から5年)も忘れず確認しましょう。
ケース別で理解する:数字の入れ方と結果
- 例1(源泉なしの年金受取):その年の受取総額60万円、対応保険料45万円→雑所得15万円。25万円未満なので源泉徴収はなし。e‑Taxでは「雑所得(業務・その他)」で、支払金額60万円・必要経費45万円・源泉徴収税額0円と入力。
- 例2(源泉ありの年金受取):受取総額120万円、対応保険料90万円→雑所得30万円。源泉徴収は30万円×10.21%=30,630円が天引き。e‑Taxでは支払金額120万円・必要経費90万円・源泉徴収税額30,630円を転記。扶養・医療費等と合算して最終税額を精算します。
- 例3(一時金受取):受取300万円・払込総額260万円→(300−260−50)×1/2=−10万円相当→0円(課税なし)。別の一時所得がある場合は合算して再計算します。計算の枠組みは国税庁のとおりです。(No.1490 一時所得)
- 例4(年途中開始・複数社):1社目は6〜12月で受取30万円・対応保険料22万円、2社目は通年で受取20万円・対応保険料15万円→各社ごとに雑所得を計算(8万円+5万円=13万円)し、合計額を「雑所得(業務・その他)」として申告。源泉があれば社ごとに合算して転記します。
「どちらで受け取るのが有利?一時金と年金の分岐」
つまずきやすいポイントと回避策
- 公的年金と区分を間違える:個人年金の年金受取は「公的年金等以外の雑所得」です。e‑Taxでも入力欄が別。迷ったら区分から確認。
- 必要経費(対応保険料)の計上漏れ:対応保険料を差し引かないと税額が増えます。証明書の該当欄を必ず確認し、金額が不明なら保険会社へ照会を。
- 源泉がある=申告不要ではない:10.21%は仮の天引きです。医療費控除や配偶者控除で還付になるケースが多く、申告を省かないのが原則です。
- 書類の保管・電子添付の混同:PDFで追加送信したものは原本保存不要の取扱いがあります。一方で、添付省略にした第三者作成書類は5年保存が必要な類型があります。運用は国税庁の案内どおりに整理しましょう。(所得税の添付書類のイメージデータによる提出について)
申告後:還付の目安と翌年への備え
- 還付の時期:e‑Taxなら処理は比較的早く、例年数週間で入金されるケースが目立ちます(混雑状況により前後)。マイナポータル連携や口座情報の登録もお早めに。
- 住民税・国保への波及:確定した雑所得額は住民税や国民健康保険料の算定に使われます。年金受取を開始した年は、住民税の納付方法(普通徴収・特別徴収)や減免制度の有無を自治体で確認しておくと安心です。
- 翌年の準備:受取方式(年金/一時金)の見直しや、生命保険料控除の最適化、医療費控除のレシート管理を早めにスタート。確定申告特集ページは最新情報のハブになります。(令和7年分 確定申告特集)
無料で不安をゼロに:FP相談の上手な使い方
まとめ:重要ポイント
- 1個人年金の年金受取は「公的年金等以外の雑所得」、一時金は「一時所得」。e‑Taxでは区分ごとに入力欄が異なるため、最初に正しく選ぶ。
- 2課税対象は「受取額−対応保険料」。源泉10.21%は仮の天引きで、25万円未満の年は源泉なしもある。申告で最終精算するのが基本。
- 3e‑Taxでは「雑所得(業務・その他)」に入力し、源泉税額や支払者情報を「年金支払証明書」等から転記する。
- 4PDF追加送信や添付省略の運用を使い分けつつ、保存が必要な書類は5年ルールを意識。公式手順に沿えば迷わない。
- 5判断が難しい場合は無料のオンラインFP相談で検算し、翌年の受取方式や控除の最適化まで一気通貫で整える。
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