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【2026年2月更新】個人年金保険 確定申告|e‑Tax入力順と必要書類の正解

更新:
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
【2026年2月更新】個人年金保険 確定申告|e‑Tax入力順と必要書類の正解
個人年金保険
確定申告
e‑Tax
雑所得
年金支払証明書
源泉徴収10.21%
一時所得

はじめに:2026年版の要点とこのガイドの使い方

毎年の確定申告は、ちょっとした誤解で損をしやすい分野です。とくに 個人年金保険 の受け取りは、公的年金と税区分が違うため、入力欄や必要書類を誤りがちです。本稿では、2026年(令和7年分)申告期の最新ルールに沿って、 確定申告 をスマホでも迷わず完了させる段取りをまとめました。期限は国税庁の「令和7年分 確定申告特集」にあるとおり、2026年3月16日まで(所得税・復興特別所得税・贈与税)です。(令和7年分 確定申告特集)
この記事では、e-Taxの入力導線、年金支払明細の読み方、源泉徴収10.21%や「25万円基準」の正しい理解、必要経費(対応保険料)の扱いまで、実例を交えて具体的に案内します。 e‑Tax の画面名と合わせて説明するので、そのまま入力できるはずです。なお、個人年金の「年金受取」は 雑所得、一時金受取は 一時所得 が基本線です。制度の根拠ページは本文にリンクで示します。

2026年版:まず押さえる最新ポイント

  • 1
    2026年の確定申告期は、e‑Tax前提の運用が一段と進み、スマホからの申告やPDF追加送信が標準化されています(特集ページ参照)。
  • 2
    個人年金の年金受取は公的年金ではなく「公的年金等以外の雑所得」。対応保険料を差し引いた残額に課税されます。
  • 3
    源泉徴収は「10.21%」。ただし、年金年額−対応保険料の残額が25万円未満なら源泉徴収は行われません。
  • 4
    年金受取の入力欄はe‑Taxの「雑所得(業務・その他)」です。公的年金欄に入れないのが正解です。
  • 5
    一時金受取は「一時所得」。受取総額−払込総額−特別控除50万円の1/2が課税対象という計算枠組みです。

個人年金保険の税区分:雑所得と一時所得の線引き

個人年金の税区分は、受取方法で変わります。
ポイントは、公的年金と混同しないこと。e‑Taxでは入力欄が分かれているため、区分を誤ると住民税や国保の計算にも連鎖します。

「源泉10.21%が引かれていれば、申告は不要?」

年金のたびに10.21%が源泉されていました。もう申告は要りませんか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
源泉は“仮の”天引きで、最終税額は確定申告で精算します。とくに医療費控除や配偶者控除など他の要素と合算されるため、申告で還付になることも多いです。なお、年額の課税対象(年金額−対応保険料)が25万円未満なら源泉徴収自体が行われませんが、これも申告不要を意味するわけではありません。(No.1610) を一度ご確認ください。

e‑Tax入力順(スマホ/PC共通):迷わない導線

実際の入力は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の流れに沿えばシンプルです。個人年金のある方は、次の導線が基本になります。
  • トップから「所得税の確定申告」を開始し、「申告する所得の選択」で「雑所得(業務・その他)」をオンにします。
  • 「収入・所得の入力」で「雑所得(業務・その他)」→「入力する」→種目名に「個人年金」等を入力し、支払金額(年金受取額の総額)と必要経費(対応保険料)を入力します。
  • 「源泉徴収税額」の欄に、年金支払証明書の源泉徴収税額(10.21%の天引き額)をそのまま転記します。25万円基準により源泉が無い年は0円で問題ありません。
  • 入力欄名と場所は、作成コーナーのガイドにも整理されています。必要な画面は下記の公式案内が参考になります。(【確定申告書等作成コーナー】個人年金の収入がある場合)
スマホでも同じ導線です。途中で迷ったら「雑所得(業務・その他)」に入れているかだけをまず確認してください。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
公的年金欄に入れてしまうミスが毎年多発します。雑所得(業務・その他)に正しく入れるだけで、税額はグッと正確になります。

必要書類:ここを見れば数字が揃う

保険会社から届く「年金支払証明書(税務申告用)」や「年金振込明細(支払通知)」に、次の情報がまとまっています。
  • 支払金額(その年の受取総額)
  • 必要経費に相当する「対応保険料」の金額
  • 源泉徴収税額(10.21%の有無と金額)
  • 支払者(保険会社)名・所在地・法人番号等
書面名は社により異なりますが、上記4点が分かれば申告に十分です。なお、保険会社は税務署へ「生命保険契約等の年金の支払調書」を提出しています(提出者側の法定書類)。項目のイメージは国税庁の案内が参考になります。(F1-17 生命保険契約等の年金の支払調書(同合計表))
対応保険料が書類に見当たらない場合は、コールセンターに問い合わせましょう。ほとんどの会社が金額を案内してくれます。

電子添付・保存の実務ポイント(e‑Tax)

  • 1
    確定申告書送信後に、PDFの「追加送信方式」で添付書類を送ることができます(スマホ・PC対応)。添付が必要なケースだけで十分です。
  • 2
    PDFで送信した添付書類は、原本の保存が不要です(平成30年3月31日以前提出分を除く運用)。手順と要件は公式の解説どおりに進めてください。
  • 3
    医療費通知や一部の第三者作成書類は、e‑Taxでは添付省略が認められる一方、確定申告期限から5年間の保存が求められる書類があります(制度横断の一般ルール)。
  • 4
    還付申告はe‑Taxが最短。マイナンバーカードの電子証明書の有効期限(発行から5年)も忘れず確認しましょう。

ケース別で理解する:数字の入れ方と結果

  • 例1(源泉なしの年金受取):その年の受取総額60万円、対応保険料45万円→雑所得15万円。25万円未満なので源泉徴収はなし。e‑Taxでは「雑所得(業務・その他)」で、支払金額60万円・必要経費45万円・源泉徴収税額0円と入力。
  • 例2(源泉ありの年金受取):受取総額120万円、対応保険料90万円→雑所得30万円。源泉徴収は30万円×10.21%=30,630円が天引き。e‑Taxでは支払金額120万円・必要経費90万円・源泉徴収税額30,630円を転記。扶養・医療費等と合算して最終税額を精算します。
  • 例3(一時金受取):受取300万円・払込総額260万円→(300−260−50)×1/2=−10万円相当→0円(課税なし)。別の一時所得がある場合は合算して再計算します。計算の枠組みは国税庁のとおりです。(No.1490 一時所得)
  • 例4(年途中開始・複数社):1社目は6〜12月で受取30万円・対応保険料22万円、2社目は通年で受取20万円・対応保険料15万円→各社ごとに雑所得を計算(8万円+5万円=13万円)し、合計額を「雑所得(業務・その他)」として申告。源泉があれば社ごとに合算して転記します。

「どちらで受け取るのが有利?一時金と年金の分岐」

一時金でまとめて受け取るか、年金で受け取るか迷っています。税金はどちらが軽くなりますか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
税は“受取額と時期”で変わります。一時金は50万円の特別控除と1/2課税が効く一方、他の一時所得と合算されます。年金は対応保険料を差し引いた残額に毎年課税。ライフプランと他の所得・控除の有無で有利不利が変わるため、個別にシミュレーションするのが安全です。(No.1755) の枠組みに沿って検算しましょう。

つまずきやすいポイントと回避策

  • 公的年金と区分を間違える:個人年金の年金受取は「公的年金等以外の雑所得」です。e‑Taxでも入力欄が別。迷ったら区分から確認。
  • 必要経費(対応保険料)の計上漏れ:対応保険料を差し引かないと税額が増えます。証明書の該当欄を必ず確認し、金額が不明なら保険会社へ照会を。
  • 源泉がある=申告不要ではない:10.21%は仮の天引きです。医療費控除や配偶者控除で還付になるケースが多く、申告を省かないのが原則です。
  • 書類の保管・電子添付の混同:PDFで追加送信したものは原本保存不要の取扱いがあります。一方で、添付省略にした第三者作成書類は5年保存が必要な類型があります。運用は国税庁の案内どおりに整理しましょう。(所得税の添付書類のイメージデータによる提出について)
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
源泉10.21%の年でも、最終的な納めすぎ・もらいすぎは申告でしか確定しません。書類を一度揃えて、落ち着いて入力すれば大丈夫です。

申告後:還付の目安と翌年への備え

  • 還付の時期:e‑Taxなら処理は比較的早く、例年数週間で入金されるケースが目立ちます(混雑状況により前後)。マイナポータル連携や口座情報の登録もお早めに。
  • 住民税・国保への波及:確定した雑所得額は住民税や国民健康保険料の算定に使われます。年金受取を開始した年は、住民税の納付方法(普通徴収・特別徴収)や減免制度の有無を自治体で確認しておくと安心です。
  • 翌年の準備:受取方式(年金/一時金)の見直しや、生命保険料控除の最適化、医療費控除のレシート管理を早めにスタート。確定申告特集ページは最新情報のハブになります。(令和7年分 確定申告特集)

無料で不安をゼロに:FP相談の上手な使い方

個人年金の申告は、ほかの所得や控除と組み合わせて最適化するのがコツです。数字の検算や区分の確認は、第三者に一度チェックしてもらうと確実です。弊社「ほけんのAI」では、AIでの一次相談と有資格FPのオンライン面談を無料で提供しています。源泉10.21%の精算、対応保険料の妥当性確認、翌年の受取方式の見直しまで横断で伴走します。ギフトが選べるキャンペーンも実施中。LINEから気軽に予約できます。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    個人年金の年金受取は「公的年金等以外の雑所得」、一時金は「一時所得」。e‑Taxでは区分ごとに入力欄が異なるため、最初に正しく選ぶ。
  • 2
    課税対象は「受取額−対応保険料」。源泉10.21%は仮の天引きで、25万円未満の年は源泉なしもある。申告で最終精算するのが基本。
  • 3
    e‑Taxでは「雑所得(業務・その他)」に入力し、源泉税額や支払者情報を「年金支払証明書」等から転記する。
  • 4
    PDF追加送信や添付省略の運用を使い分けつつ、保存が必要な書類は5年ルールを意識。公式手順に沿えば迷わない。
  • 5
    判断が難しい場合は無料のオンラインFP相談で検算し、翌年の受取方式や控除の最適化まで一気通貫で整える。

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