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【2026年1月更新】生命保険信託 共同親権対応|受取管理3ステップ(個別相談可)

更新:
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
【2026年1月更新】生命保険信託 共同親権対応|受取管理3ステップ(個別相談可)
生命保険信託
共同親権
受取人指定信託
未成年受取人
養育費
相続税 非課税枠

はじめに:共同親権時代の“渡し方”設計

2026年4月1日に離婚後の 共同親権 が施行され、養育・財産管理の“誰がどう決め、どう渡すか”が実務課題になりました。死亡保険金を第三者が管理し、子の生活費や学費に計画給付できる 生命保険信託 は、この新環境で力を発揮します。制度面では、養育費の確保策も強化され、子1人あたり月8万円までの先取特権や、取決めがない場合の法定養育費(月2万円)などが整いました(詳細は法務省パンフレット[PDF]参照)(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)。本記事は、家計目線で“受取管理3ステップ”を実務に落とし込み、設計のコツ・税と法務の注意点・7日で動ける段取りまで一気通貫で解説します。

この記事でできること

  • 1
    共同親権下で保険金の“使途と順番”を決める基本設計を学べます
  • 2
    信託を受取人にする 受取人指定信託 の実務と監督体制の置き方が分かります
  • 3
    月次給付・イベント給付など、家庭事情に沿う給付設計の型が手に入ります
  • 4
    相続税の非課税枠や新しい養育費ルールなど、一次情報リンクで確認できます

2026年の共同親権と財産管理の最新ポイント

改正民法の施行により、離婚後は単独親権か共同親権を選べるようになりました。裁判所はDV等の事情があれば単独親権を選ぶなど、子の利益を最優先に判断します。また、協議や調停が整うまでの間の暫定策として、法定養育費(月2万円)の請求や、取決め文書に基づく差押えのための先取特権(月8万円上限)が利用可能になりました(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)。共同親権でも一方が死亡すれば、もう一方が単独で親権を行使するのが基本の扱いです。だからこそ、死亡保険金の“使い道と支払い順”を生前にルール化しておく意義が高まっています。

親が亡くなったら、保険金はどう守れる?

共同親権でも、一方が亡くなったら残る親が保険金を自由に使えてしまうのでは?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
そこで役立つのが 生命保険信託 です。生前に信託契約を結び、保険金の受取人を信託の受託者(信託銀行等)に指定しておけば、死亡時に保険金は信託口座へ直接入金・分別管理され、契約で定めた目的(生活費・学費等)に沿って計画給付されます。残る親が勝手に使うリスクを減らせます。

生命保険信託の基礎と活用シーン

生命保険信託は、委託者(親)・受託者(信託銀行等)・受益者(子)が登場人物です。保険契約の受取人を信託の受託者にする 受取人指定信託 を用いると、被保険者の死亡時に保険金が信託口座へ直入金されます。未成年の子や金銭管理に配慮が必要な家庭、再婚・連れ子・障がいのある子を含む複雑な家族構成、離婚後の養育費の“代替原資”を確実に確保したいケースで有効です。費用(初期・管理)は取扱機関で異なるため、複数社の条件を事前比較しましょう。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
保険金を“いつ・いくら・何のために”使うかを決めておけば、亡くなった後も親の意思が子の暮らしを支え続けます。

受取管理3ステップ|設計→受取→給付

設計:家計の不足(生活費−公的給付−既契約)を見える化し、月次とイベント(入学・受験・成人等)に分けて給付条件を定めます。受取:死亡時、保険会社から信託口座へ保険金が直接入金され、受託者が分別管理・安全運用を開始。給付:契約条項に沿って定期給付+イベント給付を行い、監督人や受益者代理人を置いてモニタリング・報告体制を確保します。家庭裁判所の監護者指定や面会交流の取決めと衝突しないよう、条項の文言は丁寧に設計します。

3ステップの実務のツボ

  • 1
    設計でブレない“基準月額”を先に決め、イベント給付は上限と使途資料(授業料請求など)を条項化します
  • 2
    受取は“信託口座へ直入金・分別管理”を基本にし、据置や運用方針は安全性を最優先に設定します
  • 3
    給付は“月次+イベント”の二層で、18歳・22歳・卒業・就職などの終期と残額の帰属(全額交付/次受益者)を明記します
  • 4
    監督体制は、信託監督人や受益者代理人を明確に定め、年次報告の頻度・形式を契約に落とし込みます

共同親権下の設計オプションと事例

養育費代替の月次給付:例えば“中学卒業まで月5万円、高校・大学の学費は請求に応じて別途給付、22歳で残額一括”といった設計。 再婚・連れ子:前婚の子は信託で段階給付、現配偶者には別保険で一時金等、役割を分けてトラブル回避。 障がいのある子:長期の生活・医療費を前提に、終期のない定期給付(例:月8万円)+緊急時条項で柔軟に。 監督体制:親族や専門家を信託監督人に、受益者代理人を子側につけ、運用・給付・残額処理を見守ります。

費用と手間が気になる…

信託って費用も手続きも大変そう。現実的に進められますか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
費用(初期・管理)は機関ごとに異なりますが、設計をシンプルにすれば負担は抑えられます。段取りは“既契約の棚卸し→不足額の試算→信託条項の草案→保険の受取人変更”の順が最短です。比較のコツや条項の文言は、オンラインで専門家と詰めるとスムーズです。

税・法務の要点と一次情報

死亡保険金に相続税の非課税枠(500万円×法定相続人)が適用されるかは、契約形態と受取人で変わります。必ず一次情報で確認しましょう(No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金)。共同親権の具体運用(単独行使が許される日常の行為や急迫の事情、監護者の権限)、養育費の先取特権(月8万円上限)・法定養育費(月2万円)の位置づけは、法務省の解説がまとまっています(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)

手続を早める公式書類:法定相続情報一覧図の写し

相続発生後の払い出し・名義変更に備えて、“法定相続情報番号”ではなく、正式名称の 法定相続情報一覧図の写し を活用します。法務局で無料交付され、再交付(5年間保存内)も可能。取得は「必要書類の収集→一覧図作成→登記所へ申出」の3STEPです(法定相続情報証明制度の具体的な手続について)。生命保険の請求や信託の残額交付でも、手続短縮に役立ちます。

取扱機関・費用の比較観点

取扱機関は“信託業免許のある大手信託銀行・信託会社”が中心です。比較の軸は、最低取扱額、初期費用と年次管理費、条項の自由度(給付条件・監督人・残額処理)、運用方針(安全性・据置利率の考え方)、解約・変更の可否と要件、給付申請の事務フロー。商品名や社名で選ぶのではなく、家計の不足額と家庭事情に合う“条項の作りやすさ”で比べましょう。

7日で動ける段取り(最短ルート)

1日目:既契約の棚卸し(死亡保障・学資・収入保障・団信)。 2日目:家計の不足額を“差額×期間”で簡易試算(学費はイベント表、生活費は基準月額)。 3日目:受託予定先(信託会社)と保険会社に“受取人指定信託”の可否・必要書類を照会。 4日目:信託条項の草案化(月次・イベント・終期・残額・監督体制)。 5日目:保険の受取人変更(信託受託者)と必要特約の追加申込。 6日目:監督人・受益者代理人の同意取得、報告様式の合意。 7日目:家族と最終合意、メモランダムに残し、保管先を共有。

個別相談の使い方(オンライン/無料)

家計の不足額の見える化、条項文言の雛形づくり、取扱機関の条件比較は、オンラインで効率化しましょう。ほけんのAIなら、まずAIに要件を投げてラフ設計を作成(24時間OK)、続いて有資格FPがオンライン面談で具体化。LINEだけで予約や資料共有まで完結します。今なら無料相談参加で“giftee Cafe Boxなど選べるギフト”特典あり(詳細は公式LINEの案内をご確認ください)。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    共同親権時代は“渡し方のルール化”が安心の核心。信託で設計し、監督体制で運用を見守る
  • 2
    受取管理3ステップは設計→受取→給付。基準月額+イベント給付の二層で実装する
  • 3
    税・法務は一次情報で確認。非課税枠(500万円×法定相続人)と新しい養育費ルールを把握
  • 4
    相続手続は法定相続情報一覧図の写しで短縮。7日段取りで“まず動く”が正解

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