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【2026年1月更新】生命保険 共同親権対応|受取人合意3ステップ

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山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
【2026年1月更新】生命保険 共同親権対応|受取人合意3ステップ
生命保険
共同親権
受取人変更
離婚 公正証書
特別代理人
生命保険契約照会制度

はじめに:共同親権で“保険の段取り”が変わる

2026年4月、離婚後の 共同親権 が施行されます。家族の保障を担う 生命保険 は、契約者・被保険者・受取人の役割が絡むため、親権の運用に合わせて「誰が同意するのか」「誰が受け取るのか」を整理し直す必要があります。制度の概要は法務省の解説が分かりやすいです。(民法等の一部を改正する法律について)。この記事では、共同親権に対応した“受取人の合意”を、準備→書面化→手続まで3ステップで具体化し、トラブルなく最短で進める方法をまとめます。

いま押さえる重要ポイント

  • 1
    未成年に関わる契約・保険金の請求は、利益相反に注意して家庭裁判所の特別代理人が必要になる場面があります(民法826)。条文は(e-Govの民法ページ)で確認できます。
  • 2
    死亡保険金の税は「相続税の非課税枠500万円×法定相続人の数」が基本。要件と線引きは(No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金)が一次情報です。
  • 3
    生命保険料控除は“受取人の全員が支払者本人または配偶者・親族”であることが要件。被保険者が誰かでは判定されません。(No.1141 生命保険料控除の対象)(No.1140 Q&A)が根拠です。
  • 4
    万一死亡時の契約有無を探す「生命保険契約照会制度」は、2026年4月から平時の手数料がWeb6,000円/書面7,000円へ改定されます(災害時は無料)。案内PDFは(生命保険協会の告知)
  • 5
    受取人・指定代理請求人・氏名/住所・振替口座の変更は“離婚の当日〜直後”にまとめて。手続の項目は大手の案内も参考になります。(離婚したときに必要なお手続き)

共同親権の実務インパクト:利益相反・同意の扱い

共同親権下では、子の重要事項や子名義の財産管理を原則、両親の協議で決めます。保険実務で注意したいのが「親権者と子の利益が相反する行為」。例えば、子を受取人とする契約の解約返戻金を親の都合で取り崩す——このような場合は、親が子を代理できず、特別代理人の選任申立てが必要です(民法826)。実務上、未成年の保険金請求や契約の重要変更は、共同親権者の双方に確認を求める運用が増える見込みです。制度の骨格は前掲の法務省資料、条文は(e-Govの民法ページ)で一次確認できます。

「未成年を受取人にすると、請求はどう進みますか?」

共同親権で子を第一受取人にしたいです。請求時の段取りは複雑になりますか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
保険金は子の財産なので、請求は親権者が法定代理人として行います。共同親権なら、両親の同意確認が前提になる運用が想定されます。利益相反が疑われる行為(使途が親の利益中心など)は家庭裁判所で特別代理人の選任が必要です。請求の前に“合意書”で受取方法・使途(教育費・生活費優先)を明記しておくと、窓口でも話が早いですよ。

受取人の見直しと税・控除の基本線

離婚後に元配偶者を受取人のままにしておくと、万一の保険金は契約どおり元配偶者へ支払われます。税務では、法定相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されます(詳細は(No.4114))。一方、年末調整・確定申告の生命保険料控除は“受取人の全員が支払者本人、またはその配偶者・その他の親族”であることが要件です((No.1141)(No.1140 Q&A))。共同親権でも、受取人が元配偶者のままの契約に支払った保険料は控除対象外になり得ます。まずは 受取人変更 を優先し、子や親族へ安全に付け替えましょう。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
合意は“言った/言わない”を消してくれます。誰がいつまでに何をするか、保険は必ず書面で残しましょう。

ステップ1:契約の棚卸しと不足額の可視化

加入中のすべての契約で、契約者・被保険者・受取人・指定代理請求人を一覧化します。氏名・住所・振替口座の変更、学資や積立型の解約返戻金の扱い(財産分与の整理)も同時に確認。死亡保障の必要額は「生活費−公的給付−既存備え」を期間で積み上げるのが基本です。遺族年金や教育費の実額、インフレの影響を織り込み、ムダと不足を見える化しましょう。

合意書に入れる条項チェックリスト

  • 1
    対象契約の特定と受取人・第二受取人の指定(年金受取の有無も含めて明記します)。
  • 2
    契約維持義務(解約・減額の制限、変更時の事前協議義務、子の利益優先の原則)。
  • 3
    保険料の負担者・支払方法(遅延時の是正手順、振替口座と連絡期限)。
  • 4
    強制執行認諾(公正証書化して養育費・保険料の未払いに迅速対応)。
  • 5
    証跡の共有(変更完了通知・保険証券の写し、関係者への周知先・保管方法)。

ステップ2:合意内容の決定と書面化(協議書/公正証書)

条項は5W1Hで具体化し、期限付きで記載します。控除の観点では、“保険金等の受取人の全員が本人・配偶者・その他の親族”であることが要件です((No.1141))。離婚後は元配偶者は親族に該当しないため、受取人が元配偶者のままの契約に支払った保険料は控除対象外になります。控除を維持したい契約は、受取人を本人または親族に見直す旨を合意書へ。長期の支払い義務(養育費・保険料負担)は、公証役場で公正証書化+強制執行認諾条項を付すと安心です。文言・書式に迷ったら弁護士・行政書士へ。

「受取人変更に、元配偶者の同意は必要ですか?」

共同親権でも、受取人変更は相手の同意が要りますか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
いいえ、受取人変更は契約者の権限で行えます。法律上、元配偶者の同意・通知は不要です。ただ、家庭内合意を取ったうえで“いつまでに変更するか”を合意書に入れておくと後の揉め事を防げます。変更完了通知や新しい保険証券は、双方でコピー保管しましょう。

ステップ3:保険会社への変更手続と証跡共有

受取人・指定代理請求人・契約者・氏名/住所・振替口座を、各社の所定届出で一気に変更します。オンライン対応の範囲は会社によりますが、離婚関連の手続項目は整備済みのことが多いです。(離婚したときに必要なお手続き)が参考になります。手続完了後は、保険証券・変更確認書・合意書の写しを双方で保管し、必要に応じて親族や信頼できる第三者にも共有。万一に備えて 生命保険契約照会制度 の最新ルール(2026年4月から平時Web6,000円/書面7,000円)も把握しておきましょう。(利用料金改定の案内PDF)
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
“最短ルート”は、棚卸しを同時並行で進めて期限を切ること。動いた証拠は、未来のあなたを守ります。

ケース別の設計例(共同親権×生命保険)

基本形は「子を第一受取人+もう一方の親を第二受取人」。年金形式(分割受取)を活用し、教育費・生活費に合わせて期間と金額を設計すると使途がぶれません。養育費の代替として収入保障保険(月額定額)を土台に、大学期ピンポイントは定期保険で上乗せ。使途管理が心配なら、生命保険信託で“教育費口座”に振り分ける方法も検討を。合意書では「教育費優先・親の私的支出禁止」を明記しておきます。

手続き・証明・期限の実務要点

よく求められる書類は、契約者の本人確認書類、受取人変更届、被保険者同意書(契約者≠被保険者の場合)、戸籍謄本(改姓・親子関係確認)、委任状(代理手続)。氏名・住所は“転送不要郵便が届く現住所”へ即時更新。保険料の未払い・自動振替貸付の発動があると解約リスクが高まるため、振替口座と支払回数の見直しも同時に。期限は「離婚成立日から30日以内」を目標に、遅れる場合でも合意書に“最終期限”を入れておきましょう。

共同親権Q&A(つまずきやすい論点に即答)

元配偶者の同意は不要か→不要(契約者の権限)。控除は維持できるか→受取人が本人・配偶者・親族であることが要件、元配偶者のままは不可。未成年の受取金は誰が管理するか→親権者が管理(共同でも一方死亡時は残る親が単独)。利益相反が疑われる契約変更・返戻金の取り崩しはどうするか→家庭裁判所の特別代理人を選任(民法826)。既離婚で単独親権から共同へ変えたい→施行後は家庭裁判所の調停・審判が必要(自動移行はなし)。

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