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【2026年1月更新】生命保険料控除 会社員の確定申告|年末調整漏れe‑Tax入力順

更新:
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
【2026年1月更新】生命保険料控除 会社員の確定申告|年末調整漏れe‑Tax入力順
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年末調整
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扶養
住民税
子育て特例

課題の整理:まずは状況を短く把握

年末調整で 生命保険料控除 を出し忘れても、翌年から 確定申告(還付申告)で取り戻せます。還付申告は翌年1月1日から5年間いつでも提出でき、スマホの e‑Tax に対応しています。(No.2030 還付申告) の案内どおり、期限内なら延滞などのペナルティはありません。この記事では「会社で再調整すべきか/自分で申告かの判断」「入力順」「2026年の子育て特例6万円」まで実務の順番で整理します。

年末調整漏れで起きること(短く要点)

  • 1
    12月の源泉徴収に控除が反映されず、所得税を払い過ぎている可能性がある
  • 2
    翌年1月1日から5年間の還付申告で取り戻せる(e‑Tax対応)
  • 3
    住民税は翌年度課税なので、反映が遅れる/自動反映されないことがある
  • 4
    会社の再調整は社内締切や提出先の状況次第。間に合わなければ確定申告へ切替える

会社での再調整か?それとも確定申告か?

11〜12月の社内締切直後に気付いたなら、給与担当へ再計算の可否を相談を。翌年1月の法定提出後は会社対応が難しいため、e‑Taxでの還付申告が確実です。還付申告は1月1日から提出でき(通常の申告期間を待つ必要なし)、5年以内なら受付されます。(確定申告Q&A) で提出期間の考え方も確認できます。

住民税まで正しく反映される?

所得税は還付されるとして、住民税は自動で減りますか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
時期によります。翌年6月の住民税決定前に申告できれば原則反映されます。決定後の還付申告や更正の請求は自動反映されないことがあり、その場合は市区町村へ写し持参で修正申告の依頼が必要です。自治体の案内(例:(市民税の申告と確定申告))も参照してください。

制度の基礎:3区分・新旧の見分け方と上限

生命保険料控除は「一般」「介護医療」「個人年金」の3区分(新制度)で、それぞれ所得税4万円・住民税2.8万円、合計は所得税12万円・住民税7万円が上限です。2011年末以前の旧契約は「一般」「個人年金」の2区分で計算式・上限が異なります。速算表と対象契約の詳細は国税庁の (No.1140 生命保険料控除)(No.1141 対象契約) を確認しましょう。

2026年の子育て特例:一般枠が一時的に「6万円」へ

2026年(令和8年)分は、年齢23歳未満の扶養親族がいる納税者に限り、新制度の「一般生命保険料控除(所得税)」の上限が現行4万円→6万円に拡充されます。制度の根拠と判定の細目は国税庁の法令解釈通達[第41条の15の5:年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の特例]で確認できます。(第41条の15の5 関係) 注意点は2つです。合計上限12万円は据え置き、かつ住民税の枠(各2.8万円・合計7万円)は変更なしです。税制改正の全体像は財務省の (令和7年度税制改正の大綱(概要)) も併読すると理解が進みます。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
2026年の拡充は住民税には波及しません。一般枠だけが+2万円で、合計上限12万円は据え置き。枠配分の最適化が実務のコツです。

扶養判定の最新化:58万円要件と申告の現場

2025年分以降、扶養親族の合計所得金額の要件は「48万円以下→58万円以下」に緩和されています(給与のみなら年収概ね103万円以下目安)。年末調整様式・基礎控除の見直しは国税庁の特設ページで最新案内が出ています。(基礎控除の見直し等(給与支払者向け)) この要件緩和により、23歳未満の扶養の認定が取りやすくなり、2026年の「一般枠6万円」特例の恩恵を受けやすくなります。

準備物と段取り(スマホ申告前チェック)

  • 1
    源泉徴収票(最新年分)を手元に。スマホでも転記で作成可能
  • 2
    生命保険料控除証明書(電子交付ならそのデータ)。紙の場合は内容を転記
  • 3
    マイナンバーカードとスマホ(またはID・PW方式)。e‑Tax送信の本人確認に使用
  • 4
    還付先の本人名義の銀行口座情報
  • 5
    控除証明書は原本(電子も含む)を5年間保管。明細添付で提出省略でも保存義務あり

スマホ対応の実務:e‑Taxとマイナポータル連携

国税庁のスマホ申告は年々使いやすくなっています。案内に沿って入力するだけで自動計算され、電子署名を付けて送信すれば受付番号が発行されます。(スマホでe‑Tax) と作成コーナーの共通トップをブックマークしておくと便利です。(作成コーナー 共通トップ) 保険料控除証明書は保険会社の電子交付やマイナポータル連携で取得できます。発行主体一覧はこちら。(控除証明書の電子交付(連携主体一覧))

添付の最新ルール:明細添付と5年保存

e‑Taxでは「控除証明書等の記載事項の明細」を添付すれば、原本提出を省略できます(求められれば提示)。控除証明書は申告期限から5年間の保存が必要です。詳しい取り扱いは国税庁の案内を参照。(控除証明書等の電子的交付について) と e‑Taxの添付省略Q&Aも合わせて確認してください。(e‑Tax 添付省略Q&A)

e‑Tax入力順の実践ガイド(スマホ想定)

流れは「基本情報→給与→所得控除→送信」。源泉徴収票の支払金額・源泉徴収税額を転記し、所得控除の一覧から「生命保険料控除」を開きます。新旧の区分(契約日で判定)と、一般/介護医療/個人年金の区分ごとに「年間の支払保険料(申告額)」を控除証明書どおりに入力します。合計が枠を超える場合は自動で上限までに丸められ、二重計上は防止されます。最終画面で還付額・受付番号を確認し、電子署名を付けて送信します。

つまずきやすい入力のポイントは?

控除証明書に「証明額」と「申告額」があります。どちらを入れますか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
月払など年末見込みを含む「申告額」を入力するのが原則です。年払い等で既に全額払い済みなら証明額=年間額なので、その金額を転記しましょう。新旧の区分と3区分の金額を取り違えないよう、証明書の見出しどおりに分けて入力するのがコツです。

上限超過・二重計上の回避と計算の仕組み

新制度は各区分の上限(所得税4万円/住民税2.8万円)と合計上限(所得税12万円/住民税7万円)があります。複数契約を入力して合算が上限を超えても、控除額は自動的に上限までで計算されます。旧契約が混在する場合の上限判定は速算表に従います。制度の上限・計算は (No.1140 生命保険料控除) の記載が基準です。

住民税反映の“遅れ”への対応

住民税の減額反映は提出時期により遅れることがあります。決定後の反映漏れは、自治体に確定申告書の写しを添えて修正申告を依頼するとスムーズです(例示の案内:(習志野市 FAQ))。自治体により持参書類の指定があるため、事前に公式ページで確認しましょう。

ケースで学ぶ:20代会社員の10分申告

年末調整で控除証明の提出を失念。翌年1月にスマホでe‑Tax。源泉徴収票の転記→生命保険料控除の入力→送信まで10〜15分で完了。一般(新)年払8万円、介護医療5万円、個人年金18万円の例なら、所得税の控除枠は上限計算により合計12万円。税率20%層でおおむね2.4万円の所得税軽減、住民税は最大7万円枠で約7千円軽減が目安になります(上限の効き方は各人の収入・控除状況で変動)。

23歳未満扶養あり:一般枠6万円の適用例

2026年分で「年齢23歳未満の扶養親族」あり。一般(新)の年払保険料12万円、介護医療5万円、個人年金18万円の例。一般枠は所得税6万円(住民税は従来どおり2.8万円)、合計上限12万円は据え置きなので、他区分の配分に注意。扶養判定や提出日の現況の扱いは法令解釈通達の細目が参考になります。(第41条の15の5 関係)

提出後に気付いた場合:更正の請求で訂正

既に提出済みでも控除漏れに気付いたら「更正の請求」で訂正して追加還付を受けられます。原則、法定申告期限から5年以内が請求可能期間です。手続きの案内は国税庁のガイドを確認しましょう。(更正の請求 手続ガイド)
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
還付申告は1月から提出できます。早いほど入金も早く、住民税の反映も確実に。e‑Taxの受付番号を控えて進捗を確認しましょう。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    年末調整漏れは翌年1月から5年間の還付申告で取り戻せる(e‑Tax対応)
  • 2
    2026年分は23歳未満扶養ありで一般枠が所得税6万円に拡充(合計12万円は据え置き)
  • 3
    住民税枠は変更なし。決定後の申告は自動反映されないことがあるため自治体に修正依頼を
  • 4
    控除証明は明細添付で原本提出省略可でも、申告期限から5年間の保存が必要
  • 5
    スマホ申告の入力順(基本→給与→所得控除→送信)を守り、受付番号まで確認する

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申告の入力順や枠配分は世帯ごとに最適解が異なります。ほけんのAIなら、まずAIに状況を整理してもらい、必要に応じて中立なFPがオンラインで具体的な控除配分や保険の見直しを伴走支援します。場所・時間の制約が少なく無料で相談可能。複数商品の比較検討も支援します。LINEから気軽にどうぞ。

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