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【2026年1月更新】生命保険料控除“6万円”特例の最新ポイント|23歳未満扶養で広がる使い道

更新:
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
この記事の最新の更新
最終改良: 2026年1月14日
  • 2027年分までの特例延長の明記と注意喚起
  • 基礎控除・壁の新目安と年収早見の提示
  • 公式資料リンクと実務ステップの具体化
【2026年1月更新】生命保険料控除“6万円”特例の最新ポイント|23歳未満扶養で広がる使い道
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年末調整
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控除証明書
基礎控除
マイナポータル
住民税

はじめに:2026年分“+2万円”特例に延長見込みの動き

2026年分(令和8年分)の 生命保険料控除 は、23歳未満の 扶養親族 がいる世帯に限り、新契約の一般枠が一時的に6万円へ拡充されます。さらに、政府の「令和8年度税制改正の大綱」で、この特例を2027年分(令和9年分)まで1年延長する方針が明記されました(法案成立が前提)(令和8年度税制改正の大綱)
また、2026年分の確定申告から、控除証明書の原本添付に代えて「明細書」添付が可能になる実務簡素化も始まります(詳細は後述)。本稿では、最新の延長見込み、扶養判定の“壁”の変化、年末調整・確定申告の段取りまで、今から準備できる要点を整理します。

2026年時点のアップデート要点

  • 1
    2026年分の一般生命保険料控除(新契約)が、23歳未満扶養ありで一時的に6万円へ。合計限度額12万円は据え置き(介護医療・個人年金と合算)
  • 2
    政府大綱で特例を2027年分まで1年延長方針。国会成立後に確定((令和8年度税制改正の大綱)
  • 3
    2026年分以降の確定申告は、控除証明書に代えて「記載事項を記載した明細書」添付で申告可。証明書は5年間の提示要請に備えて保管
  • 4
    2025年分から基礎控除が58万円に。さらに2026年分は62万円へ引上げ見込み、給与所得控除の最低保障額も65→69万円へ(大綱ベース)
  • 5
    住民税の区分控除枠(区分ごと2.8万円、合計7万円)は今回の特例の影響なし
  • 6
    短期貯蓄性契約・国外契約・傷害保険などは控除対象外の取り扱い変更なし

“一般枠6万円”の適用範囲と使い方

2026年分の特例は、年末時点で23歳未満の 扶養親族 を有する人が対象です。該当すると、一般生命保険料控除(新契約枠)の上限が従来の4万円から6万円に拡大します(合計限度12万円は据え置き)。配偶者や子の契約であっても、要件に沿って保険料を誰が負担しているかが控除の帰属を左右します。
注意点は2つ。第一に、拡大されるのは所得税の一般枠(新契約)だけで、介護医療・個人年金の枠や住民税の枠は変わりません。第二に、2027年分への延長は大綱段階です。成立の有無・最終仕様を春先に必ず確認しましょう((令和8年度税制改正の大綱))。

大学生のアルバイト収入があると扶養から外れますか?

23歳未満の大学生の子にアルバイト収入があります。2026年の6万円特例は使えますか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
カギは“扶養判定”です。2025年分から扶養の合計所得要件は58万円以下に緩和(年収目安は給与のみで約123万円)。2026年分はさらに62万円以下へ引上げ見込みで、給与所得控除の最低保障額も69万円に上がる方針です。結果として年収目安は約131万円まで広がる見込みです(いずれも政府大綱段階)。年末前にお子さんの年収見込みを確認し、扶養控除等申告書の記入漏れがないかチェックしましょう((令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について))。

“103万円の壁”はどう変わる? 実務の押さえどころ

2025年分から 基礎控除 が58万円、給与所得控除の最低保障額が65万円になり、従来の“103万円の壁”は“123万円相当”へ移行しています。さらに2026年分は大綱上、基礎控除62万円・給与所得控除69万円となる見込みで、“131万円相当”へと広がります。いずれも最終法令の確定に注意しつつ、年末に向けて以下を実践してください。
・アルバイトのシフト増減や掛け持ちを含む年収見込みの早期確認 ・12月の臨時収入(ボーナス、短期アルバイト)も含めた最終見積 ・年末調整の「扶養控除等(異動)申告書」や「特定親族特別控除」欄の記入確認((令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について)

控除証明書は“明細書”で代替可能に:提出と保管の実務

2026年分以降の 確定申告 では、保険会社等の控除証明書の原本添付に代えて、その「記載事項を記載した明細書」を添付すれば申告可能になります。電子申告・紙提出のいずれも可。ただし、申告後5年間は税務署から証明書の提示・提出を求められることがあるため、電子・紙の原本は確実に保管しましょう((令和8年度税制改正の大綱)の方針、改正の趣旨は前年度説明資料にも明記)。
年末調整については、保険料控除証明書のマイナポータル連携や、勤務先の電子提出フローが各社で整備されつつあります。提出期限や連携開始時期は会社の案内に従い、早めに動くのが安心です。

年末調整・申告対応のアクションプラン

  • 1
    10〜11月:保険会社から控除証明書(紙・電子)を確認。未着は再発行依頼
  • 2
    11〜12月上旬:勤務先へ保険料控除申告書を提出。マイナポータル連携が使えるか確認
  • 3
    ご自身で確定申告の場合:2026年分から“明細書添付”で原本提出は不要。ただし証明書は5年間保存
  • 4
    申告漏れに気づいたら、5年以内の還付申告・更正の請求で挽回を検討

新旧契約の有利判定と住民税の取り扱い

2011年以前の旧契約と新契約を併せ持つ場合は、どの計算方法が有利かを毎年見直しましょう。一般枠の拡大は新契約(所得税)に限られ、住民税の控除枠は従来通り(区分ごと2.8万円、合計7万円)です。住民税は今回の子育て特例の影響を受けないため、所得税と住民税で“別設計”になる点に注意してください。
また、短期貯蓄性契約や国外契約、傷害保険など従来からの“控除対象外”契約の扱いに変更はありません。証明書の区分(新・旧、一般・介護医療・個人年金)を見落とさないことが肝要です。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
制度に寄せるより、家計に寄せる。特例を活かしつつ、必要保障と負担のバランスを整えることが第一です。

電子化の波に乗る:マイナポータルと実務の時短

保険料控除証明書、地震保険、住宅ローン残高証明などは、マイナポータル連携で自動取得・転記が可能です。必要なのはマイナンバーカード、暗証番号、対応スマホ(またはICカードリーダー)。家族分の代理人登録が必要なケースもあるため、年末直前ではなく余裕を持って設定しましょう。

共働き世帯は誰が負担者になるのが有利?

夫婦共働きです。特例の6万円枠を最大化するには、誰の契約・負担にすればよいですか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
控除の効果は負担者の所得税率が高いほど大きくなります。2026年分(延長されれば2027年分も)は、税率の高い方が保険料を負担し、その方が23歳未満の扶養親族を有する形が基本戦略です。ただし“枠を埋めるための加入”は本末転倒。必要保障の見直しとあわせて、世帯全体で最適化しましょう。

控除額=還付額ではない:家計インパクトの計り方

控除額 はそのまま“戻るお金”ではありません。実際の減税額は、適用税率×控除額で決まります。例えば12万円の控除でも、所得税率10%なら減税は1.2万円にとどまります。住民税側は控除枠が小さく、効果はさらに限定的です。
保険加入は“節税”ではなく“リスク移転”。特例はあくまで後押しとして活用し、生活防衛資金や教育費の積立とのバランスを優先してください。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    2026年分は23歳未満扶養で一般枠が6万円に。政府大綱では2027年分への1年延長方針
  • 2
    2026年分以降の確定申告は「明細書」添付で原本提出不要。証明書は5年保管が必要
  • 3
    扶養の“壁”は2025年分123万円→2026年分131万円へ拡大見込み。年収見込みと申告書記入を事前に確認
  • 4
    住民税の控除枠は据え置き。所得税と住民税で“別設計”になる点に注意
  • 5
    新旧契約の有利判定と、家計全体の保障設計の見直しを並行して実施

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