【2025年11月更新】法人保険 決算対策|期末の損金と資産の線引き早見表(個別相談可)
更新:
執筆者河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)

法人保険
決算対策
損金算入
30万円特例
短期前払費用
名義変更70%評価
インボイス対応
目次
まず押さえるべき“線引き”の全体像
期末に迷う 法人保険 の“損金/資産”は、2019年改正の 50/70/85区分、期末 の加入時期、受取人・返戻率・支払方法の3軸で最短判定できます。特に85%超帯は資産計上と取崩の期間管理が要点。制度の根拠は (No.5364‑2 定期保険及び第三分野保険の保険料) の表で確認でき、ここを起点に仕訳→別表→注記までブレなくつなぎます。本文では、決算直前の“一発実務”ではなく、翌期以降も通用する段取りに落とし込みます。
期末判定の3チェック(現場版)
- 1契約の型を確認し、解約返戻金の“最高返戻率帯”が50%/70%/85%超のどこかを先に押さえる
- 2受取人(法人/役員等)と税務区分(給与・損金・資産)のつながりを仕訳レベルで確認する
- 3支払タイミング(年払い/月払い/前納)と“短期前払”の毎期継続適用の可否を決めておく
“損金OK”の代表格:30万円特例の正しい当て方
改正後の“30万円特例”は、年換算保険料(保険料総額÷保険期間年数)が1人当たり30万円以下かつ、保険期間3年以上、最高返戻率70%以下の定期・第三分野保険で成立します。複数契約を同一被保険者に束ねると合算で30万円を超えるため、期末の駆け込み追加は要注意。(No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料) に沿って、被保険者ごとに「当期支払と年換算」の両視点で判定してください。
短期前払費用はいつ“損金”にできますか?
年払いに切り替えたいのですが、期末に払った分を当期の損金にできますか?条件が知りたいです。
“支払日から1年以内に提供される役務”に限り、支払時の損金算入が認められます。かつ“毎期継続して同じ処理”が必須です。一度だけの適用や、利息のように収益と対応させる必要がある費用には使えません。
短期前払費用の成立条件と仕訳例
短期前払費用は、支払日から1年以内に提供される役務に係るもので、継続適用と対応関係に反しないことが条件です。具体根拠は (No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合)。
【仕訳例】期末に翌1年分保険料120万円を年払い:支払時に“前払費用120万円/現預金120万円”→当期は短期前払費用の方針に従い“保険料120万円/前払費用120万円”で損金化。翌期は方針を見直さない。
資産計上ラインの誤解を解く:85%超帯の算式
“85%超の資産計上額は返戻率×70%”という説明は誤りです。正しくは、当期分支払保険料の額×70%(保険期間の開始から10年までは90%)を資産に計上します。例えば当期支払が120万円なら、資産計上額は84万円(開始から10年以内なら108万円)。この資産は表に定める期間経過後に均等取崩します(No.5364‑2の表)。決算での按分は“期の有無と資産期/取崩期”の二段で冷静に。
払った瞬間の損金だけを見て方針を変えると、翌期から整合性が崩れます。毎期継続・期間管理・評価の三点セットを崩さないことが、否認を防ぐ最短ルートです。
名義変更“70%評価”の適用範囲と低返戻期の落とし穴
名義変更時の評価は、支給時点の“資産計上額の70%未満かどうか”が主要判定になります。低解約返戻期の契約を名義変更する場合は、単純な“解約返戻金ベース”ではなく資産計上額を基礎にします。評価の一次資料は (保険契約等に関する権利の評価に関する所得税基本通達の解説(36‑37))。退職金評価と同時に進める際は、同業類似・功績倍率の整合や支給スケジュールも合わせて設計を。
インボイス・電帳法対応:保存年数と“説明できる”書式
適格請求書の保存要件と実務問答は (インボイス制度に関するQ&A目次一覧) に整理されています。帳簿・契約書・請求書・明細の保存期間は原則7年(欠損・災害の特例は10年)で、詳細は (No.5930 帳簿書類等の保存期間)。適格・簡易適格の区別や電磁的記録の整然性(検索・出力)まで“説明できる”体裁にしておくと、調査対応が短縮されます。
証憑・社内規程の整備チェック
- 1契約書・約款・返戻金表(最新版)・試算表は契約別フォルダで一元化する
- 2取引先からの適格請求書/簡易適格の区分を台帳で保持する
- 3短期前払の“毎期継続”方針と仕訳ルールを業務規程に明文化する
- 4名義変更・退職金支給の決裁書類はスケジュール連動で作成する
ケース別ミニ試算:数字で“境界線”を体感
【期末加入(3月決算)の例】保険料月10万円で2月開始。当期支払20万円。85%超帯なら資産計上額=20万円×70%=14万円(開始から10年以内は18万円)。損金は6万円。
【役員2名×30万円特例の境界】A役員の年換算28万円+B役員32万円→Aのみ特例適用可。Bは通常処理。
【解約+名義変更+退職金同時実行】資産取崩期の途中なら、名義変更70%評価→退職金評価(功績倍率)→解約差額の仕訳まで“同日処理の順番”を事前に決める。
決算3週間前〜翌期初の行動計画は?
スケジュールが詰まっています。何から着手すべきですか?
初週に“契約棚卸しと返戻率帯の確定”、第2週で“仕訳方針(短期前払・資産計上)の合意と別表草案”、第3週に“請求書・契約書・試算表の保存と社内承認”が基本形です。翌期初には“継続方針の文書化”を必ず入れてください。
期末頼みではない年間設計のコツ
改正FAQは逐次更新されています。体系的な設計には (定期保険等の保険料FAQ) を通読し、短期前払の継続方針・名義変更の評価軸・退職金支給のスケジュールを“年度開始時点”に決めておくのが近道です。 短期前払費用 は“使えるときだけ使う”ではなく“毎期継続”が前提。資産計上は“期間の読み違い”が否認の典型なので、表の期の線引きを社内共有しておきましょう。
無料オンラインFP相談の使い方(キャンペーン実施中)
制度・税務の線引きとキャッシュフローの同時最適化は専門家の伴走が近道です。弊社のオンライン窓口 (ほけんのAI 24時間365日対応の保険相談窓口) なら、証券画像の共有→AI整理→FP面談まで一気通貫で対応。LINE登録で“giftee Cafe Box”など選べるギフトが当たるキャンペーンも実施中。期末の駆け込み前に、まずはチャットから棚卸しを。
まとめ:重要ポイント
- 185%超帯の資産計上額は“返戻率”ではなく“当期支払×70%(10年以内は90%)”で計算する
- 230万円特例は“年換算×1人当たり”で合算判定。複数契約の束ね過ぎに注意
- 3短期前払費用は“1年基準+毎期継続”が要件。適用は方針化して仕訳へ
- 4名義変更70%評価は“資産計上額基礎”。低返戻期は評価の落とし穴に注意
- 5インボイス・電帳法は“保存年数と体裁”まで。説明できる証憑の整備で調査短縮
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