【2026年9月更新】育休中の生命保険料控除|年末調整3チェック

育休中こそ年末調整で見落としやすい控除があります
先に押さえる年末調整3チェック
- 1育休中でも、その年に勤務先から給与や賞与の支払いを受けていれば、年末調整の対象になる可能性があります。
- 2育児休業給付金、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金などは非課税のため、給与収入とは分けて考えます。
- 3生命保険料控除証明書は、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の区分を先に確認します。
- 42026年分・2027年分は、23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除6万円特例を確認します。
- 5本人の所得税で控除効果が小さい場合でも、保険料を実際に負担した人や受取人の条件を確認してから申告先を判断します。
チェック1:育休中でも年末調整の対象になるか
育休中で給与が少ないなら控除は意味がない?
育児休業給付金は給与収入に含めません
チェック2:生命保険料控除証明書の3区分を確認する
保険料を夫婦どちらが払ったかで申告先は変わる?
チェック3:2026年・2027年の6万円特例を確認する
控除額が2万円増えても戻る税金は2万円ではありません
6万円特例で確認したい実務ポイント
- 1対象になるかは、23歳未満の扶養親族がいるかを年末時点の状況も含めて確認します。
- 2対象は新制度の一般生命保険料控除であり、介護医療保険料控除や個人年金保険料控除の上限が増えるわけではありません。
- 3共働き夫婦でも、23歳未満の扶養親族がいる場合は夫婦それぞれが特例の対象になり得ますが、各自が実際に負担した保険料で申告します。
- 4年末調整後に子どもが生まれた場合でも、源泉徴収票の交付前なら再計算できる場合があるため、勤務先へ早めに申し出ます。
- 5所得税の特例であり、住民税の生命保険料控除まで同じように6万円へ増えるわけではありません。
育休中は配偶者控除・配偶者特別控除も同時に確認する
年末調整前に準備する書類と確認事項
学資保険・死亡保険・医療保険は控除だけで選ばない
育休中の家計は保険料・NISA・現金の順番を整える
まとめ:重要ポイント
- 1育休中でも給与や賞与の支払いがある年は、勤務先で年末調整の対象になる可能性があります。
- 2育児休業給付金などの育児休業等給付は非課税のため、給与収入や配偶者控除の判定と混同しないことが重要です。
- 3生命保険料控除証明書は、一般・介護医療・個人年金の区分と新旧制度を確認してから記入します。
- 42026年分・2027年分は、23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除6万円特例を確認します。
- 5控除だけで保険を増やさず、育休中の収入減、教育費、NISAとのバランスを見て判断します。
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