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【2026年9月更新】育休中の生命保険料控除|年末調整3チェック

更新:
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
【2026年9月更新】育休中の生命保険料控除|年末調整3チェック
育休中 生命保険料控除
年末調整 2026
生命保険料控除 6万円特例
育児休業給付金 非課税
育休 配偶者控除
保険料控除申告書
子育て世帯 保険見直し

育休中こそ年末調整で見落としやすい控除があります

育休中は給与が少なくなったり、育児休業給付金で家計を回したりする時期です。その一方で、生命保険、医療保険、学資保険、個人年金保険の保険料は、出産前と同じように払い続けている家庭も少なくありません。
この記事では、 育休中の生命保険料控除 を年末調整で申告するときに確認したいポイントを、2026年9月時点の制度に沿って整理します。特に2026年分・2027年分は、23歳未満の扶養親族がいる人について、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の計算が変わるため、子育て世帯は例年より丁寧な確認が必要です。

先に押さえる年末調整3チェック

  • 1
    育休中でも、その年に勤務先から給与や賞与の支払いを受けていれば、年末調整の対象になる可能性があります。
  • 2
    育児休業給付金、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金などは非課税のため、給与収入とは分けて考えます。
  • 3
    生命保険料控除証明書は、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の区分を先に確認します。
  • 4
    2026年分・2027年分は、23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除6万円特例を確認します。
  • 5
    本人の所得税で控除効果が小さい場合でも、保険料を実際に負担した人や受取人の条件を確認してから申告先を判断します。

チェック1:育休中でも年末調整の対象になるか

育休中でも、年の途中まで給与を受け取っていた人や、賞与・手当など勤務先から給与扱いの支払いがあった人は、勤務先で年末調整を行うケースが一般的です。一方、1年間を通じて給与の支払いがない場合や、年の途中で退職している場合は、勤務先の取り扱いや本人の状況によって対応が変わります。
国税庁の(令和8年分 年末調整Q&A)では、年末調整の対象となる給与は「本年中に支払の確定した給与」と説明されています。育休中の人は、育休開始前の給与、賞与、復職後の給与がその年の対象に入るかを、勤務先の年末調整担当に確認しておきましょう。

育休中で給与が少ないなら控除は意味がない?

今年は育休で給与がほとんどありません。生命保険料控除を出しても意味がないのでしょうか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
所得税が少ない年は、控除を出しても還付額が小さい、または所得税では使い切れないことがあります。ただ、年の途中まで給与がある場合や、住民税・配偶者控除との関係もあるため、自己判断で出さないより、まず勤務先に申告書と控除証明書を確認してもらうのがおすすめです。

育児休業給付金は給与収入に含めません

育休中の年末調整でよくある混乱が、育児休業給付金を給与収入として数えてしまうことです。厚生労働省の(Q&A~育児休業等給付~)でも、育児休業等給付は非課税所得であり、課税対象にならないと案内されています。
つまり、育児休業給付金が多く振り込まれていても、所得税の計算や配偶者控除の判定では、原則として給与収入とは別に扱います。2025年4月からは出生後休業支援給付金や育児時短就業給付金も始まっていますが、税金の判定では「勤務先からの給与」と「雇用保険などからの非課税給付」を分けて見ることが大切です。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
育休中は口座に入るお金の種類が増えるため、家計管理では合計額を見る一方、年末調整では課税される給与だけを分けて確認するのが安全です。

チェック2:生命保険料控除証明書の3区分を確認する

生命保険料控除は、契約の種類によって「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」に分かれます。死亡保険や学資保険は一般生命保険料、医療保険やがん保険は介護医療保険料、一定要件を満たす個人年金保険は個人年金保険料に該当するのが基本です。
制度の基本は国税庁の(No.1140 生命保険料控除)に整理されています。支払った保険料を全額そのまま所得から差し引けるわけではなく、区分ごとの計算式と上限に当てはめて控除額を出します。まずは保険会社から届く控除証明書の「区分」と「新制度・旧制度」を確認しましょう。

保険料を夫婦どちらが払ったかで申告先は変わる?

妻が育休中で収入が少ないため、夫の口座から妻名義の保険料を払っています。生命保険料控除は夫が使えますか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
国税庁の年末調整Q&Aでは、給与を受ける人以外が契約者の保険でも、その人が保険料を支払ったことが明らかで、受取人などの条件を満たせば控除対象になる場合があるとされています。ただし、同じ保険料を夫婦で二重に申告することはできません。契約者、被保険者、受取人、引落口座を確認してから申告しましょう。

チェック3:2026年・2027年の6万円特例を確認する

2026年分・2027年分の所得税では、23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の限度額が、通常の4万円から6万円に引き上げられる特例があります。国税庁の(昨年と比べて変わった点)でも、令和8年分・令和9年分の変更点として示されています。
新生命保険料の年間支払額が12万円を超える場合、特例の控除額は一律6万円です。年間3万円以下なら支払保険料の全額、3万円超6万円以下なら「支払保険料×1/2+1万5,000円」、6万円超12万円以下なら「支払保険料×1/4+3万円」で計算します。ただし、一般・介護医療・個人年金を合わせた所得税の生命保険料控除全体の上限は12万円のままです。

控除額が2万円増えても戻る税金は2万円ではありません

6万円特例は「税金が6万円戻る制度」ではありません。所得から差し引ける金額の上限が、一般生命保険料控除について最大2万円増える制度です。
たとえば、特例によって控除額が4万円から6万円に増えた場合、課税所得が2万円下がります。所得税率が5%の人なら所得税の軽減はおおむね1,000円、10%の人ならおおむね2,000円です。復興特別所得税や他の控除との関係で実際の金額は変わりますし、そもそも育休中で所得税が少ない年は効果が限定的なこともあります。節税額だけを理由に保険料を増やすのは避けましょう。

6万円特例で確認したい実務ポイント

  • 1
    対象になるかは、23歳未満の扶養親族がいるかを年末時点の状況も含めて確認します。
  • 2
    対象は新制度の一般生命保険料控除であり、介護医療保険料控除や個人年金保険料控除の上限が増えるわけではありません。
  • 3
    共働き夫婦でも、23歳未満の扶養親族がいる場合は夫婦それぞれが特例の対象になり得ますが、各自が実際に負担した保険料で申告します。
  • 4
    年末調整後に子どもが生まれた場合でも、源泉徴収票の交付前なら再計算できる場合があるため、勤務先へ早めに申し出ます。
  • 5
    所得税の特例であり、住民税の生命保険料控除まで同じように6万円へ増えるわけではありません。

育休中は配偶者控除・配偶者特別控除も同時に確認する

育休中は本人の給与収入が大きく下がることがあります。この場合、配偶者の年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の対象になる可能性があります。国税庁の(No.1191 配偶者控除)では、育児休業給付金は控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額に含めないと説明されています。
2026年分は所得税の基礎控除や給与所得控除の見直しもあり、扶養親族や同一生計配偶者の所得要件は合計所得金額62万円以下、給与収入だけなら136万円以下が目安です。配偶者特別控除は配偶者の所得や本人の所得によって控除額が変わるため、育休前後の給与明細と源泉徴収票をそろえて確認しましょう。

年末調整前に準備する書類と確認事項

年末調整の時期になって慌てないために、10月以降に届く生命保険料控除証明書はまとめて保管しておきましょう。電子交付を選んでいる場合は、保険会社のマイページからデータを取得できることもあります。
2026年分の保険料控除申告書では、23歳未満の扶養親族がいる場合の特例に対応した記載欄が追加されています。国税庁の(変更を予定している年末調整関係書類)でも、令和8年分の年末調整関係書類の変更点が案内されています。勤務先の提出期限は会社ごとに違うため、紙の証明書か電子データかも含めて早めに確認しておくと安心です。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
同じ保険料でも、一般・介護医療・個人年金のどこに入るかで控除額が変わります。証明書の区分を見てから、申告書へ転記しましょう。

学資保険・死亡保険・医療保険は控除だけで選ばない

子どもが生まれると、学資保険、死亡保険、医療保険をまとめて検討する家庭が増えます。2026年・2027年の一般生命保険料控除の特例は子育て世帯にとって確認したい制度ですが、保険選びの目的は節税だけではありません。
学資保険なら教育費をいつ受け取るのか、死亡保険なら遺族年金や預貯金で足りない金額はいくらか、医療保険なら高額療養費制度でカバーしにくい差額ベッド代や通院交通費にどう備えるかを分けて考えます。控除はあくまで家計設計の一部です。

育休中の家計は保険料・NISA・現金の順番を整える

育休中は、収入が一時的に減る一方で、出産・育児用品、保育園準備、復職後の時短勤務など、支出が増えやすい時期です。生命保険料控除を使えるからといって保険料を増やしすぎると、毎月のキャッシュフローが苦しくなることがあります。
まず生活防衛資金を確保し、次に必要な死亡保障や医療保障を確認し、余裕資金でNISAや教育資金準備を考える順番が現実的です。 保険・税金・資産形成 を別々に考えるのではなく、育休後の働き方、保育料、時短勤務による収入減まで含めて家計全体で見直しましょう。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    育休中でも給与や賞与の支払いがある年は、勤務先で年末調整の対象になる可能性があります。
  • 2
    育児休業給付金などの育児休業等給付は非課税のため、給与収入や配偶者控除の判定と混同しないことが重要です。
  • 3
    生命保険料控除証明書は、一般・介護医療・個人年金の区分と新旧制度を確認してから記入します。
  • 4
    2026年分・2027年分は、23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除6万円特例を確認します。
  • 5
    控除だけで保険を増やさず、育休中の収入減、教育費、NISAとのバランスを見て判断します。

まずはAI相談から、必要なら無料オンラインFP相談へ

育休中の年末調整は、生命保険料控除、配偶者控除、教育費準備、NISAの積立額まで世帯ごとに答えが変わります。ほけんのAIなら、まずLINEで家計や保険の悩みを気軽に相談でき、必要に応じて全国対応の無料オンラインFP相談へ進めます。相談はオンラインで完結し、保険証券や家計簿が手元にあると確認もスムーズです。年末調整前に、家計と保障を一度棚卸ししておきましょう。

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