【2026年9月更新】生命保険料控除|介護医療と6万円特例3チェック

目次
介護医療保険も6万円まで控除できる?と迷う人へ
年末調整前に見る3チェック
- 1保険料控除証明書の区分が「一般」「介護医療」「個人年金」のどれに当たるかを確認します。
- 223歳未満の扶養親族がいるかを確認し、一般生命保険料控除の6万円特例の対象になり得るかを見ます。
- 3一般・介護医療・個人年金を合計した所得税の控除上限12万円を超えないかを確認します。
2026年・2027年の変更点は一般生命保険料控除の拡充
介護医療保険料控除は6万円にならないのですか?
介護医療保険料控除の上限は原則4万円
6万円特例の対象になりやすい契約区分
控除証明書で確認するポイント
- 1「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の表示を見て、申告書の記入欄を間違えないようにします。
- 2新制度と旧制度のどちらに該当するかを確認し、控除額の計算式を混同しないようにします。
- 3年間払込予定額と証明額のどちらを入力するか、勤務先の年末調整システムや申告書の案内に沿って確認します。
- 4契約者ではなく実際に保険料を負担している人が誰かを確認し、本人が控除を受けられる契約かを見ます。
- 5電子交付の場合は、勤務先がXMLデータやQRコード付証明書に対応しているかを事前に確認します。
23歳未満の扶養親族は提出日の現況で確認する
保険を増やせば節税になりますか?
合計上限12万円は据え置きに注意
記入ミスが起きやすいのは一般と介護医療の取り違え
子育て世帯は死亡保障と医療保障を分けて考える
まとめ:重要ポイント
- 12026年・2027年の6万円特例は、主に新制度の一般生命保険料控除に関係する所得税の特例です。
- 2介護医療保険料控除の上限は、所得税で原則最大4万円、住民税で原則最大2.8万円です。
- 3一般・介護医療・個人年金を合計した所得税の生命保険料控除上限12万円は据え置きです。
- 4年末調整では、控除証明書の区分、新旧制度、23歳未満の扶養親族、保険料負担者を確認しましょう。
- 5控除額だけで保険を増やさず、死亡保障・医療保障・NISA・iDeCoの配分で考えることが大切です。
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