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【2026年5月更新】未支給年金と生命保険|受取順と税の早見表

更新:
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
執筆者河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
【2026年5月更新】未支給年金と生命保険|受取順と税の早見表
未支給年金
生命保険
死亡保険金
受取人
相続税
一時所得
死亡後の手続き

亡くなった後のお金は、受取人と税金を分けて考えます

親や配偶者が亡くなった後、遺族が迷いやすいのが 未支給年金生命保険 の受け取りです。どちらも「死亡後に入ってくるお金」ですが、受け取れる人の決まり方も、税金の種類も違います。
未支給年金は、公的年金が後払いであるために発生する「まだ支払われていない年金」です。たとえば年金は原則として偶数月に前2か月分が支払われるため、死亡した月分までの年金が未支給になることがあります。一方、生命保険の死亡保険金は、保険契約で指定された受取人に支払われるお金です。
この記事では、2026年5月時点で確認しておきたい受取順、請求期限、相続税・所得税・贈与税の判断基準を、遺族が実際に動きやすい順番で整理します。

最初に確認したい重要ポイント

  • 1
    未支給年金は、亡くなった人と生計を同じくしていた一定範囲の遺族が、法律上の順位に従って請求します。
  • 2
    生命保険の死亡保険金は、原則として保険契約で指定された受取人が請求します。
  • 3
    未支給年金は相続税ではなく、受け取った人の一時所得として扱われます。
  • 4
    死亡保険金は、保険料を誰が負担したかによって相続税・所得税・贈与税に分かれます。
  • 5
    どちらも遺産分割協議だけで判断せず、年金事務所・保険会社・税務の確認を分けて進めることが大切です。

未支給年金の受取順は「生計同一の遺族」が前提です

未支給年金を受け取れる人は、単なる法定相続人全員ではありません。日本年金機構の(年金を受けている方が亡くなったとき)は2026年4月1日に更新されており、亡くなった月分までの未払い年金について、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取れると案内しています。
受け取れる順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。先順位者がいる場合、後順位者は請求できません。同順位者が複数いるときは、そのうち1名が代表して請求します。
ここでいう 生計同一 は、必ずしも同居だけを意味しません。別居していても、生活費や療養費の援助、定期的な仕送り、健康保険上の扶養関係などから、生活上のつながりが確認できる場合があります。別住所の場合は「生計同一関係に関する申立書」などが必要になることがあるため、年金事務所に早めに確認しましょう。

相続放棄をしたら未支給年金も受け取れませんか?

父に借金があり、相続放棄を考えています。未支給年金を請求したら、相続放棄に影響しますか?
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
公的年金の未支給年金は、相続財産ではなく、条件を満たす遺族が自分の権利として請求するものと整理されています。そのため、相続放棄をしていても請求できる可能性があります。ただし、企業年金、個人年金保険、退職金などは別の扱いになることがあるので、同じ“年金”という名前でも分けて確認してください。

未支給年金の税金は相続税ではなく一時所得です

未支給年金で特に誤解されやすいのが税金です。国税庁の(未支給の国民年金に係る相続税の課税関係)では、未支給年金請求権は死亡した受給者に係る相続税の課税対象にはならず、遺族が受け取った未支給年金は一時所得に該当すると整理されています。
一時所得は、原則として「収入金額−必要経費−特別控除50万円」で計算し、その2分の1が課税対象になります。未支給年金だけで、ほかに一時所得がなければ、受け取った金額が50万円以下の場合は一時所得は生じません。
ただし、同じ年に満期保険金や解約返戻金など別の一時所得があると、合算して判断します。給与所得者の場合、所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要になるケースがあるため、迷うときは税務署や自治体に確認しておくと安心です。
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
未支給年金は“相続でもらうお金”ではなく、“条件を満たす遺族が請求するお金”と考えると、受取人と税金の整理がしやすくなります。

生命保険の受取順は契約で指定された受取人が最優先です

生命保険の死亡保険金は、未支給年金のような法律上の受取順位ではなく、保険契約で指定された受取人が受け取るのが基本です。たとえば、夫が被保険者で、死亡保険金受取人を妻に指定していれば、原則として妻が請求します。
ここで大切なのは、法定相続分とは別の話だという点です。死亡保険金は、受取人固有の財産とされるのが一般的で、通常は遺産分割協議で分ける財産には入りません。相続放棄をした人でも、受取人に指定されていれば死亡保険金を受け取れるケースがあります。
一方で、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われることがあります。つまり、民法上の遺産分割と税務上の相続税計算は、同じではありません。このズレを見落とすと、受け取れる人は合っていても、申告や納税でつまずきやすくなります。

死亡後すぐに集めたい書類と確認事項

  • 1
    年金証書、年金振込通知書、基礎年金番号がわかる書類を一か所に集めます。
  • 2
    戸籍謄本、住民票の除票、請求者の本人確認書類、振込先口座がわかる資料を準備します。
  • 3
    保険証券、保険会社からの通知物、通帳の保険料引き落とし履歴、クレジットカード明細を確認します。
  • 4
    契約者、被保険者、死亡保険金受取人、保険料を実際に負担していた人を確認します。
  • 5
    受取人がすでに亡くなっていないか、離婚・再婚後も古い指定のままになっていないかを確認します。
  • 6
    同順位の相続人や親族が複数いる場合は、誰が代表して年金や保険会社へ連絡するかを決めておきます。

生命保険金の税金は「保険料負担者」で判定します

死亡保険金の税金は、契約者名だけでなく、実際の 保険料負担者 、被保険者、受取人の関係で決まります。国税庁の(死亡保険金を受け取ったとき)でも、課税関係は契約形態によって所得税、相続税、贈与税に分かれるとされています。
もっとも一般的なのは、亡くなった人が保険料を負担し、相続人が死亡保険金を受け取るケースです。この場合は相続税の対象になります。ただし、受取人が相続人であれば、死亡保険金には 500万円×法定相続人の数 の非課税枠があります。詳しい扱いは(相続税の課税対象になる死亡保険金)で確認できます。
たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人なら、非課税限度額は1,500万円です。死亡保険金の合計が2,000万円なら、原則として超過した500万円部分が相続税の計算対象になります。なお、相続放棄をした人は死亡保険金を受け取れる場合があっても、この非課税枠の適用対象には含まれない点に注意が必要です。
一方、保険料を払った人と受取人が同じで、被保険者だけが別人なら所得税の対象です。死亡保険金を一時金で受け取ると一時所得、年金形式で受け取ると雑所得として扱われます。保険料負担者、被保険者、受取人がすべて別人なら贈与税の対象になり、(贈与税の対象になる生命保険金)の考え方に沿って確認します。

保険証券が見つからないときは契約照会制度を検討します

亡くなった人がどの保険に入っていたかわからない場合は、まず家の中の保険証券、保険会社からの通知物、通帳の保険料引き落とし、クレジットカード明細、勤務先の団体保険の資料を確認します。それでもわからないときは、生命保険協会の(生命保険契約照会制度のご案内)を利用できる場合があります。
2026年5月1日時点の案内では、平時利用の手数料は調査対象者1名につき、WEB申請6,000円、書面申請7,000円です。また、同ページでは2026年5月1日9時から5月7日9時まで、システムメンテナンスにより新規照会申込みを停止すると案内されています。急ぐ場合は、先に手元の資料確認と各保険会社への連絡を進めましょう。
この制度で確認できるのは、生命保険契約の有無などです。保険金の請求そのものは各保険会社に行います。また、死亡保険金支払済み、解約済み、失効済みの契約などは対象外とされています。照会制度は便利ですが、「使えばすべての保険金がすぐ分かる制度」ではないため、戸籍や本人確認書類の準備も並行して進めるのが現実的です。

未支給年金と生命保険はどちらから手続きすべきですか?

母が亡くなり、年金も生命保険もありそうです。どちらを先に進めればいいですか?
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
年金事務所と保険会社への連絡を並行して進めるのがおすすめです。年金は原則5年、生命保険の保険給付請求権は保険法上3年で時効にかかるため、まず存在確認、受取人確認、必要書類の取り寄せを同時に始めましょう。

判断に迷いやすいケースは「公的年金か契約か」で分けます

未支給年金と生命保険で迷いやすいのは、「同じ死亡後のお金なのに、なぜ税金が違うのか」という点です。未支給年金は公的年金制度から遺族に発生する請求権なので、相続税ではなく受け取った人の所得として考えます。死亡保険金は契約に基づく給付で、保険料を誰が負担したかによって税金が変わります。
また、亡くなった人が個人年金保険、企業年金、退職金制度に加入していた場合は、公的年金の未支給年金とは別の扱いになることがあります。名称に「年金」と付いていても、税務上は相続税、所得税、退職所得などに分かれることがあるため、支払元の通知書を見て判断しましょう。
特に、再婚家庭、内縁・事実婚、独身の方、子どもがいない夫婦、兄弟姉妹を保険金受取人にしている契約では、受取人と税金の確認が複雑になりやすいです。相続人以外が死亡保険金を受け取る場合は、非課税枠が使えないことや、相続税額の2割加算が関係することもあります。
河又 翔平 (保有募集人資格:一般課程・専門課程・変額課程)
相続が始まってから受取人を直すことはできません。生命保険は、元気なうちに受取人と保険料負担者を確認しておくことが、いちばん効果的なトラブル予防になります。

家族が今すぐできる実務チェック

死亡後の手続きは、感情的にも時間的にも負担が大きいものです。だからこそ、最初から税金まで完璧に判断しようとせず、「年金」「生命保険」「その他の年金・退職金」に箱を分けて整理すると進めやすくなります。
まずは、年金証書、基礎年金番号がわかる書類、マイナンバー関連書類、保険証券、通帳、戸籍関係書類を一か所に集めます。そのうえで、年金は年金事務所、生命保険は保険会社または代理店に連絡します。年金は日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、死亡届の提出を省略できることがありますが、未支給年金の請求まで自動で完了するわけではありません。
生前対策としては、保険証券の保管場所、受取人、保険料負担者、保険料の引き落とし口座を家族が把握できるようにしておくことが重要です。スマホやクラウドに一覧を残す場合も、家族がアクセスできないと意味がありません。紙の一覧、エンディングノート、家族共有の保管場所など、いざというとき見つけてもらえる形にしておきましょう。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    未支給年金は、生計同一の遺族が法律上の順位に従って請求するお金です。
  • 2
    未支給年金は相続税の対象ではなく、受け取った人の一時所得として扱われます。
  • 3
    死亡保険金は、契約で指定された受取人が最優先で受け取り、税金は保険料負担者との関係で判定します。
  • 4
    死亡保険金が相続税の対象になる場合、受取人が相続人なら500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
  • 5
    保険証券が見つからない場合は、通帳明細や通知物を確認し、必要に応じて生命保険契約照会制度を利用しましょう。

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