【2026年7月更新】退職金と一時払終身|60代の相続税3基準

目次
退職金を受け取った後、預金のままでよいのか
この記事で確認する3つの判断基準
- 1退職金の税引後手取りを確認し、生活資金と予備費を先に確保します。
- 2死亡保険金の非課税枠を、法定相続人の人数で具体的に計算します。
- 3一時払終身、NISA、預金、贈与の役割を分け、資金を固定しすぎない設計にします。
- 4契約者、被保険者、受取人の設定を確認し、所得税や贈与税とのズレを避けます。
- 5家族が受け取りやすい形に整え、相続時の手続き負担も減らします。
基準1:退職金はまず税引後の手取りで考える
退職金をすぐ一時払終身に入れても大丈夫?
2026年はiDeCo・企業型DCの一時金との順番にも注意
基準2:生命保険の非課税枠を正しく使う
一時払終身で確認したい契約設定
- 1契約者と保険料負担者を、退職金を受け取った本人にそろえます。
- 2被保険者を本人にし、本人死亡時に保険金が支払われる契約か確認します。
- 3死亡保険金受取人を配偶者や子などの相続人に指定します。
- 4孫を受取人にする場合は、非課税枠の対象外や相続税の2割加算に注意します。
- 5すでに加入している死亡保険金と合算し、非課税枠を超える部分を確認します。
受取人指定は“争族”対策にもなる
預金で残すより必ず相続税が安くなる?
基準3:NISA・贈与・預金との役割を分ける
生前贈与7年加算の時代は、保険との比較が大切
一時払終身の注意点:外貨建て・解約返戻金・健康状態
退職金からいくら保険に回すかの目安
まとめ:重要ポイント
- 1退職金は額面ではなく税引後の手取りで考え、生活費・医療費・介護費の予備費を先に確保します。
- 22026年はDC・iDeCoの老齢一時金と会社退職金の受け取り順で、退職所得控除の使い方が変わる可能性があります。
- 3一時払終身は死亡保険金の非課税枠500万円×法定相続人の数を使える可能性がありますが、既契約の死亡保険金も合算して確認します。
- 4契約者、保険料負担者、被保険者、受取人の設定を誤ると、相続税ではなく所得税や贈与税の問題になることがあります。
- 5退職金は預金、NISA、一時払終身、生前贈与に役割を分け、節税額だけでなく家族が受け取りやすい形まで整えましょう。
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