【2025年12月更新】生命保険 事実婚の受取人|指定の正解と税の線引き

はじめに|事実婚の受取人指定、いまの正解
こんな悩みに答えます
- 1事実婚や同性パートナーを受取人にできる会社・条件を知りたい
- 2住民票や戸籍など、審査で実際に求められる書類を一覧で確認したい
- 3相続税の非課税枠が使えないと聞いたが、具体的にどう備えるべきか
- 42割加算の対象になる場面と回避・軽減の現実的な選択肢を知りたい
- 5遺言での受取人変更(保険法44条)の使い方と注意点を把握したい
受取人指定は可能?最新の可否と会社対応
本当に私たちでも受取人にできますか?
指定までの手順と必要書類(実務のコツ)
- 事前照会:対象商品で事実婚・同性パートナーの受取人指定が可能か、同居年数や上限保険金の目安を確認。
- 書類準備:同一世帯の住民票(続柄に「未届の妻/夫」等の記載が望ましい)、双方の戸籍(独身確認)、生計同一の補助資料(家賃・光熱費の支払口座、健康保険の被扶養者関係など)、自治体のパートナーシップ証明(ある場合)。
- 申込・審査:受取人の続柄は「その他」記載とし、内縁関係・同居期間等を補記。内容確認や面談、追加資料依頼が入ることがあります。
- 承認・証券確認:承認後に住民票など“発行から〇か月以内”の提出期限が定められることも。証券に受取人氏名が正しく反映されているか必ず確認しましょう。 住民票・届出の整備は影響が大きいので、**住民票の続柄「未届の妻・夫」**への切替えや世帯合流の手続を先に済ませると審査がスムーズです。
税の線引き手順|相続税・一時所得・贈与税は“誰が契約・負担・受取か”で決まる
- 契約者=被保険者(亡くなった本人)、受取人=パートナー:相続税の対象。法定相続人が受け取る場合だけ「500万円×法定相続人の数」の非課税限度が適用されます((No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金))。
- 契約者=受取人(パートナー)、被保険者=本人:所得税(死亡保険金の一時金は一時所得、年金形式は雑所得)の対象((No.1750 死亡保険金を受け取ったとき))。
- 契約者・被保険者・受取人すべて別:贈与税の対象(同族間等で起きがち。保険料控除はありません)。 まずは自分の契約がどの型に該当するかを線引きし、次に“税額や控除が効くか”を確認しましょう。
納税資金の段取り(相続税の支払期日を逆算)
- 1相続税は原則、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付するため、受取保険金の入金時期と申告期限のズレに注意する
- 2まとまった現金納付が難しい場合は、延納(分割)や物納の制度要件・期限を早めに確認する((延納・物納申請等))
- 3葬儀費・当面の生活費と相続税の原資を分け、別口座で管理すると使途が混ざらず安全
- 4保険金を年金形式で受け取る場合は雑所得課税や公的医療・介護保険料への影響も確認する
事実婚受取人は非課税枠なし・2割加算に注意
ケース別ミニ試算の考え方(500万/1,000万/2,000万)
- 500万円:他の遺産が少なく、法定相続人が一定数いると基礎控除内に収まることも。ただし2割加算の可能性は残り、申告要否は税理士に確認を。
- 1,000万円:基礎控除内に収めるには、他の遺産を圧縮する工夫が必要な場面が増える。納税資金の確保を早めに段取り。
- 2,000万円:単独でも税負担が生じやすいレンジ。受取方法や契約者・受取人設計の見直し、延納の検討を含めて総合的に設計を。 いずれも最終判断は“相続人の数・遺産全体・債務控除・各種特例”で変わります。概算だけで進めず、必ず個別に試算してください。
代替策と補強策|遺言・契約形態・信託で“取りこぼし”を防ぐ
どの契約形態が一番“得”ですか?
よくある落とし穴と回避策(実例ベース)
5分でできるクイックチェック(可否・書類・税区分)
次の一歩|無料オンラインFP相談の使い方
まとめ:重要ポイント
- 1事実婚・同性パートナーの受取人指定は会社ごとに審査要件が異なるため、可否・書類・金額上限を事前照会する
- 2税区分は三者関係で判定し、非課税枠は法定相続人限定・事実婚は2割加算に注意(NTAの最新ページで再確認)
- 3住民票の続柄・同居の実態・生計同一の裏づけ資料を先に整えると審査が通りやすい
- 4遺言(保険法44条)や契約者=受取人方式、生命保険信託など代替策を“税・資金計画・手続き”で総合比較する
- 5受取人の更新・控除の扱い・請求の段取りを定期点検し、相続税の納税資金は延納も視野に前倒しで準備する
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