【2026年7月更新】遺族厚生年金改正|子なし夫婦の生命保険3手順

目次
子なし夫婦ほど「公的年金ありき」の保障設計を見直したい
2026年7月時点で押さえたい改正の要点
- 1法律上の施行予定は2028年4月で、施行日前にすでに遺族厚生年金を受け取っている人は、基本的に今回の見直しの影響を受けません。
- 2子のない60歳未満の配偶者は、男女差を縮める形で原則5年間の有期給付へ見直されます。
- 3女性については経過措置があり、施行直後に対象となるのは18歳年度末までの子がいない、2028年度末時点で40歳未満の人です。
- 4男性については、妻を亡くした子のない60歳未満の夫が新たに5年間の有期給付を受けられるようになります。
- 5有期給付中は加算により現在の遺族厚生年金額の約1.3倍となり、障害状態や収入状況によっては5年後も継続給付の対象になります。
「夫が亡くなったら妻が困る」だけで考えない
子どもがいなければ生命保険はいらないのでしょうか?
手順1:まず公的年金と勤務先保障を確認する
手順2:5年後までの不足額を月単位で出す
不足額を出すときのチェック項目
- 1夫婦それぞれの手取り収入と、死亡後に減る支出・残る支出を分けて書き出します。
- 2住宅ローンがある場合は、団信で残債が消える条件と、ペアローンなど消えない借入部分を確認します。
- 3賃貸の場合は、単身用へ住み替える可能性と、敷金・礼金・引っ越し代などの初期費用を見込みます。
- 4葬儀費用、未払い医療費、相続手続き費用、スマホやサブスクの解約費用など、死亡直後の一時費用を別枠で置きます。
- 55年後に働き方を変えられるか、親の介護や自身の健康状態も含めて現実的に考えます。
手順3:定期保険・収入保障保険・貯蓄を組み合わせる
NISAがあれば死亡保障の代わりになりますか?
NISAや預貯金は「5年後以降」の支えとして見る
夫婦タイプ別に見る生命保険の考え方
相談前に用意するとスムーズなもの
まとめ:重要ポイント
- 12028年4月施行予定の遺族厚生年金改正では、子のない60歳未満の配偶者が原則5年間の有期給付となる一方、経過措置や継続給付もあります。
- 2生命保険を増やす前に、公的年金、勤務先保障、団信、貯蓄、NISA残高を確認することが先決です。
- 3必要保障額は、死亡後の月間不足額と生活再建に必要な期間から逆算すると考えやすくなります。
- 4定期保険や収入保障保険は、死亡直後から5年程度の生活再建資金を補う選択肢になります。
- 5NISAや預貯金は死亡直後の保障とは役割が違うため、保険と資産形成を分けて設計しましょう。
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