【2026年8月更新】生命保険料控除の書き方|6万円特例と新様式3手順

2026年の年末調整は、生命保険料控除の書き方で迷いやすい年
まず押さえる3手順
- 1保険会社から届いた控除証明書で、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の区分を確認します。
- 2新制度と旧制度のどちらに該当するかを、契約日だけでなく控除証明書の表示で確認します。
- 3申告書には、保険会社名、保険種類、保険期間、契約者名、受取人、申告額を証明書どおりに記入します。
- 423歳未満の扶養親族がいる場合は、6万円特例の対象になる保険料かを確認し、控除額計算欄の上限を取り違えないようにします。
6万円特例の対象は「23歳未満の扶養親族がいる人」
学資保険も6万円特例の対象になりますか?
控除額の計算式は通常の新制度と違う
手順1:控除証明書で区分と申告額を確認する
手順2:令和8年分の新様式は国税庁ページで確認する
記入時に多いミス
- 1一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を同じ欄にまとめて記入してしまいます。
- 2新制度と旧制度の区分を、控除証明書ではなく思い込みで選んでしまいます。
- 36万円特例を、住民税や介護医療保険料控除にも自動で使えると誤解してしまいます。
- 4保険金受取人や続柄の記入を省略し、勤務先から差し戻されてしまいます。
- 5旧生命保険料が少額の場合の添付省略など、勤務先の案内と証明書提出ルールを確認しないまま提出してしまいます。
手順3:控除額計算は全体12万円上限を忘れない
夫婦どちらで申告したほうが得ですか?
住民税は同じように6万円へ増えるわけではない
電子データ提出なら転記ミスと紛失を減らせる
マイナポータル連携を使う前に確認したいこと
提出前チェックは保険の見直しにもつながる
自分で判断しにくいときは証明書を見ながら相談する
まとめ:重要ポイント
- 12026年分の生命保険料控除では、23歳未満の扶養親族がいる人の新制度の一般生命保険料控除に6万円特例が関わります。
- 26万円特例は、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除、住民税の控除枠まで一律に増やす制度ではありません。
- 3控除証明書では、一般・介護医療・個人年金の区分、新旧制度、申告額を確認し、申告書へ正確に転記します。
- 4一般生命保険料控除が最大6万円になっても、生命保険料控除全体の所得税上限は12万円のままです。
- 5年末調整のタイミングで、控除だけでなく保障の重複や保険料負担も見直すと家計改善につながります。
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