【2026年8月更新】生命保険料控除の対象外|年末調整前の3契約

目次
控除証明書が届いても、まず確認したいことがあります
年末調整前にまず見る欄
- 1控除証明書に記載された区分が、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のどれかを確認します。
- 2保険料を実際に負担している人と、年末調整で申告する人が一致しているかを確認します。
- 3保険金や年金の受取人が、本人、配偶者、その他の親族の範囲に入るかを確認します。
- 4個人年金保険は、税制適格特約の有無と年金開始年齢、払込期間を確認します。
- 5短期の貯蓄性商品、財形保険、団体信用生命保険などが混ざっていないかを確認します。
2026年分は子育て世帯の特例欄にも注意
控除証明書が届いたら、必ず申告してよいですか?
対象外になりやすい契約1:受取人が親族以外の契約
対象外になりやすい契約2:保険期間5年未満の短期貯蓄性契約
5年未満なら全部だめなのですか?
対象外になりやすい契約3:税制適格特約がない個人年金保険
年末調整前のチェック手順
- 1控除証明書を一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3区分に分けて並べます。
- 2新制度と旧制度を分け、所得税の上限と住民税の上限を混同しないようにします。
- 3受取人が本人、配偶者、その他の親族の範囲に入るかを、最新の契約内容で確認します。
- 4個人年金保険は税制適格特約の有無を見て、個人年金控除か一般控除かを見分けます。
- 5控除枠を埋めるためだけの追加契約は避け、教育費、老後資金、生活防衛資金を先に確認します。
電子証明書や新様式でも、見るべき中身は同じです
外貨建てや変額保険は、名前だけで対象外とは判断しない
NISA・iDeCoと生命保険料控除は、目的を分けて考える
迷う契約は、証券を見ながら家計全体で判断する
まとめ:重要ポイント
- 1受取人が本人、配偶者、その他の親族以外の契約は、生命保険料控除の対象外になる可能性があります。
- 2保険期間5年未満の貯蓄保険や貯蓄共済、財形保険、団体信用生命保険などは、控除対象にならない場合があります。
- 3税制適格特約がない個人年金保険は、個人年金保険料控除ではなく一般生命保険料控除の扱いになることがあります。
- 42026年・2027年分は23歳未満の扶養親族がいる場合の所得税6万円特例に注目しつつ、合計上限12万円は変わらない点を確認しましょう。
- 5控除目的だけで保険を増やさず、保障不足、生活防衛資金、NISA、iDeCoとのバランスで判断することが大切です。
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