ほけんのAI Logo保険相談の掟

【2026年9月更新】年金生活者支援給付金と個人年金保険|所得判定3基準

更新:
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
【2026年9月更新】年金生活者支援給付金と個人年金保険|所得判定3基準
年金生活者支援給付金
個人年金保険
所得判定
雑所得
住民税非課税
老後資金
NISA

個人年金を受け取り始める前に、給付金の所得判定を確認しましょう

老後の生活費を補うために個人年金保険を準備してきた人ほど、「受け取りが始まると年金生活者支援給付金に影響するのでは」と不安になりやすいものです。
結論からいうと、個人年金保険の年金受取は、契約者・保険料負担者・受取人の関係によって課税関係が変わります。本人が保険料を負担し、本人が年金を受け取る一般的なケースでは、公的年金等以外の雑所得として扱われるため、老齢年金生活者支援給付金の所得判定で「その他の所得」に入る可能性があります。
ただし、判定に使われるのは原則として受取額そのものではなく、必要経費にあたる払込保険料相当額を差し引いた所得額です。この記事では、2026年9月時点で確認できる公的情報をもとに、 年金生活者支援給付金 と個人年金保険を併用するときの3基準を整理します。

この記事で確認する3つの基準

  • 1
    公的年金は収入金額、個人年金保険は所得額として見る違いを確認します。
  • 2
    生年月日によって異なる老齢年金生活者支援給付金の所得基準を確認します。
  • 3
    本人だけでなく、同一世帯全員が住民税非課税かどうかを確認します。
  • 4
    年金形式と一時金形式で、税金や翌年度の制度判定への影響が変わる点を確認します。
  • 5
    9月前後に届く請求書や、マイナポータル経由の電子申請を見落とさないようにします。

2026年度の給付基準額は月額5,620円。所得基準は年度切替にも注意

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定以下の年金受給者を支えるため、公的年金に上乗せして支給される制度です。(年金生活者支援給付金制度について)では、老齢年金生活者支援給付金の主な要件として、65歳以上で老齢基礎年金を受けていること、同一世帯の全員が市町村民税非課税であること、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が基準以下であることが示されています。
2026年度の老齢年金生活者支援給付金は、月額5,620円を基準に、保険料納付済期間や免除期間に応じて計算されます。満額なら年間67,440円です。給付額は家計の固定収入に近い性格があるため、個人年金保険の受け取りを始める前に、所得判定への影響を確認しておく価値があります。
なお、公式ページでは令和8年10月時点の金額として、昭和31年4月2日以後生まれは926,500円以下、昭和31年4月1日以前生まれは924,100円以下という所得基準が示されています。9月は請求書の送付時期と年度切替が近いため、届いた書類に記載された年度と、最新の公式情報をあわせて確認しましょう。

個人年金を受け取ると給付金はすぐ止まりますか?

個人年金保険が年60万円ほど入る予定です。年金生活者支援給付金は受けられなくなりますか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
受取額60万円がそのまま判定に足されるとは限りません。本人が保険料を払って本人が受け取る個人年金保険は、年金額から対応する払込保険料を差し引いた雑所得で見るのが基本です。公的年金収入、個人年金の所得、世帯の住民税状況をセットで確認しましょう。

基準1:公的年金は「収入金額」、個人年金は「所得」で見る

老齢年金生活者支援給付金の所得判定で最初に押さえたいのは、公的年金と個人年金保険で見方が異なる点です。老齢基礎年金や老齢厚生年金などは、原則として 公的年金等の収入金額 で確認します。所得税の計算で使う「公的年金等控除後の雑所得」とは見方が違うため、ここを混同しないことが大切です。
一方、個人年金保険の年金受取は、多くの場合、受取額ではなく雑所得を計算します。(No.1610 保険契約者である本人が支払を受ける個人年金)では、保険料の負担者と年金受取人が同一の場合、公的年金等以外の雑所得として課税され、雑所得はその年中に受け取った年金額から対応する払込保険料または掛金を差し引くと説明されています。
つまり、個人年金保険から年額50万円を受け取っても、50万円全額がそのまま老齢年金生活者支援給付金の所得判定に乗るとは限りません。見るべきなのは、受取額ではなく利益部分に近い所得額です。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
個人年金保険は老後資金の味方になりますが、給付金や住民税との関係を知らないまま受け取り方を決めると、手取りの見え方が変わることがあります。

個人年金の所得は、保険会社の通知と支払調書で確認する

個人年金保険の所得は、ざっくりいえば「その年の年金受取額 − その年の受取に対応する払込保険料相当額」です。たとえば年60万円を受け取り、その年分に対応する払込保険料相当額が48万円なら、雑所得の目安は12万円です。この12万円が、老齢年金生活者支援給付金の「その他の所得」に影響する可能性があります。
ただし、実際の計算は契約内容によって変わります。確定年金、終身年金、保証期間付年金、据置期間の有無などで、保険会社が計算する必要経費の扱いが異なることがあります。年金支払開始時や毎年の支払時に届く通知、支払調書、保険証券を手元に置き、金額を確認しましょう。
注意したいのは、契約者と受取人が違うケースです。たとえば夫が保険料を負担し、妻が年金を受け取る契約では、年金を受け取る権利に贈与税が関係することがあります。個人年金保険を家族名義で契約している場合は、所得判定だけでなく贈与税の確認も必要です。

所得判定で見落としやすい収入と所得

  • 1
    個人年金保険を年金形式で受け取ると、利益部分が雑所得としてその他の所得に入ることがあります。
  • 2
    個人年金保険を一時金で受け取ると、一時所得として受け取った年の所得が大きくなることがあります。
  • 3
    パート収入や短期のアルバイト収入は、給与所得として判定に影響することがあります。
  • 4
    不動産収入や副業収入がある人は、必要経費を差し引いた所得額も確認する必要があります。
  • 5
    投資信託の分配金や株式配当は、口座区分や課税方式によって住民税情報への反映が変わることがあります。

基準2:所得基準は生年月日と「補足的給付」の範囲で確認する

2026年9月時点で確認できる厚生労働省の制度情報では、令和8年10月時点の老齢年金生活者支援給付金の所得基準として、昭和31年4月2日以後生まれは前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が926,500円以下、昭和31年4月1日以前生まれは924,100円以下とされています。
また、昭和31年4月2日以後生まれで826,500円を超え926,500円以下、昭和31年4月1日以前生まれで824,100円を超え924,100円以下の人には、所得の逆転を防ぐための補足的老齢年金生活者支援給付金が支給される仕組みがあります。つまり、基準額を少し超えそうに見える場合でも、いきなり満額かゼロかだけで判断しないことが大切です。
ここでいう「その他の所得」には、給与所得、利子所得、配当所得、不動産所得、雑所得などが入り得ます。個人年金保険の年金受取で 個人年金の雑所得 が発生する場合も、この枠で確認します。障害年金や遺族年金などの非課税収入は、老齢年金生活者支援給付金の所得判定における公的年金等の収入金額には含まれない扱いです。

一時金で受け取れば所得判定への影響は避けられますか?

毎年の個人年金で給付金に影響するなら、一時金でまとめて受け取ったほうがいいのでしょうか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
一時金なら必ず有利とは言えません。一時所得には特別控除50万円や2分の1課税の仕組みがありますが、受け取る年の所得が大きくなり、翌年度の住民税や医療・介護保険料、各種給付の判定に影響することがあります。年金形式と一時金形式を税引後の手取りで比べましょう。

基準3:世帯全員の住民税非課税も外せない条件

老齢年金生活者支援給付金は、本人の所得だけで判定されるわけではありません。同一世帯の全員が市町村民税非課税であることも要件です。たとえば本人の公的年金収入や個人年金の所得が少なくても、同居する配偶者や子どもに住民税が課税されていると、対象外になる可能性があります。
ここが、個人年金保険だけを見ていると見落としやすいポイントです。制度上は「本人の公的年金収入」「本人のその他所得」「同一世帯の課税状況」が絡みます。特に、子ども世帯と同居を始めた、配偶者が働き始めた、不動産収入が出た、個人年金保険の受取が始まった年は、翌年度の判定が変わりやすくなります。
住民票上の世帯と生活実態が必ずしも同じ感覚ではないこともあります。給付金の対象になるか迷う場合は、年金事務所だけでなく、住民税を扱う市区町村窓口にも確認すると安心です。 世帯全員の住民税非課税 は、老齢年金生活者支援給付金の重要な入口条件です。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
給付金、個人年金保険、NISA、預貯金は別々の制度や商品ですが、老後の家計では同じ財布から出入りするお金です。並べて見るだけで、無理のない受け取り方が見えやすくなります。

個人年金保険は「年金形式」と「一時金形式」で税金が変わる

個人年金保険の受け取り方は、給付金の所得判定を考えるうえで重要です。契約者、保険料負担者、受取人が同じで年金形式で受け取る場合は、一般に雑所得として扱われます。一方、満期保険金や解約返戻金を一時金で受け取る場合は、一時所得として扱われることがあります。
(No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき)では、保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合、一時金で受け取ると一時所得、年金で受け取ると公的年金等以外の雑所得になると説明されています。一時所得は、受取額から払込保険料などを差し引き、さらに特別控除額50万円を差し引いたうえで、原則として2分の1が課税対象になります。
ただし、税金だけで受け取り方を決めるのは危険です。一時金でまとまった所得が出ると、その年の住民税や、翌年度の国民健康保険料・介護保険料・各種給付判定に影響する場合があります。生活費として毎月使いたいのか、医療・介護資金として手元に残したいのかも含めて判断しましょう。

9月は請求書の送付時期。電子申請と詐欺対策も確認を

年金生活者支援給付金は、受け取るために請求書の提出が必要です。(年金生活者支援給付金)では、請求書の提出から1〜2カ月後に支給決定通知書が送られ、原則として請求した月の翌月分から支給対象になると案内されています。支払いは原則、偶数月の中旬に2カ月分が年金と同じ口座へ、年金とは別に振り込まれます。
また、対象となる可能性がある人には、毎年9月の第1営業日から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が郵送されます。(個人の方の電子申請)によると、令和7年1月以降に請求書が届いた人は、マイナポータルとねんきんネットを連携すれば電子申請も可能です。マイナンバーカード、署名用電子証明書のパスワード、日中連絡が取れる電話番号を用意しておくとスムーズです。
あわせて、詐欺にも注意してください。日本年金機構や厚生労働省が、電話で口座番号や暗証番号を聞いたり、手数料を求めたりすることはありません。不審な連絡があれば、給付金専用ダイヤルや年金事務所、警察相談専用電話(#9110)に相談しましょう。

NISAや預貯金との使い分けは、所得に出るタイミングで考える

老後資金の取り崩しでは、個人年金保険、預貯金、NISA口座の資産をどう使うかも重要です。個人年金保険は、受取時に雑所得や一時所得が発生する可能性があります。預貯金は元本を取り崩すだけなら通常は所得になりませんが、利息は課税対象です。
NISAは、制度の範囲内であれば売却益や配当・分配金が非課税です。(NISAを知る)では、2024年からのNISAについて、非課税保有期間が無期限、制度が恒久化、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能、年間投資枠は最大360万円、非課税保有限度額は最大1,800万円と説明されています。
ただし、NISAは元本保証ではありません。老齢年金生活者支援給付金を受けられるかどうかだけでなく、生活費の安定性、医療費、介護費、住民税非課税の可否を見ながら、どの資金から取り崩すかを考えましょう。所得に出やすいお金と、所得に出にくいお金を分けておくと、翌年度の家計変動に備えやすくなります。

個人年金保険を見直すなら、解約より先に受取設計を確認する

給付金への影響が気になったからといって、個人年金保険をすぐ解約するのはおすすめできません。契約時期が古い個人年金保険は、予定利率が比較的高い場合もあり、解約すると将来の受取総額が減る可能性があります。また、解約返戻金を一度に受け取ることで、一時的に所得や資産状況が変わることもあります。
まず確認したいのは、受取開始年齢、年金受取期間、年金額、解約返戻金、払込保険料総額、契約者・保険料負担者・受取人の名義、個人年金保険料控除の有無です。これらを公的年金見込額、生活費、医療・介護費、預貯金、NISAの残高と並べると、解約すべきか、据え置くべきか、受取方法を変えられるかを判断しやすくなります。
老後資金は「いくら増やすか」だけでなく、「いつ、どの形で受け取るか」も大切です。 個人年金保険 は、給付金、税金、住民税、医療・介護保険料とセットで見直しましょう。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    2026年度の老齢年金生活者支援給付金は月額5,620円が基準で、満額なら年間67,440円になります。
  • 2
    公的年金は主に収入金額で見ますが、個人年金保険は必要経費を差し引いた雑所得として判定に影響することがあります。
  • 3
    厚生労働省の令和8年10月時点の基準では、昭和31年4月2日以後生まれは926,500円以下、昭和31年4月1日以前生まれは924,100円以下が目安です。
  • 4
    本人の所得だけでなく、同一世帯全員が住民税非課税であることも老齢年金生活者支援給付金の重要な要件です。
  • 5
    個人年金保険の年金受取と一時金受取は、税金や翌年度の住民税、医療・介護保険料、給付金判定への影響を比べて選びましょう。

まずはAI相談から。必要なら無料オンラインFP相談へ

年金生活者支援給付金と個人年金保険の関係は、公的年金額、住民税、受取方法、NISAや預貯金まで並べて見ると判断しやすくなります。ほけんのAIなら、まずLINEでAIに家計や保険の悩みを相談し、必要に応じてお金のプロへ無料オンライン相談ができます。自宅から相談でき、中立的に商品比較もしやすいのが利点です。無料オンラインFP相談参加でgiftee Cafe Boxほか各種ギフトBoxがもらえるキャンペーンも実施中です。

🎁今なら面談後アンケート回答で
1,500円分全員プレゼント!

カフェで相談する様子

関連記事一覧

【2026年9月更新】遺族年金と生命保険|受給中の不足額3基準

【2026年9月更新】遺族年金と生命保険|受給中の不足額3基準

遺族年金を受給中の人向けに、死亡保険金や預貯金で不足額をどう補うかを3基準で整理。2026年の年金額、2028年改正、教育費、保険見直しまで解説します。

【2026年8月更新】生命保険と喫煙歴|検査前の告知3基準

【2026年8月更新】生命保険と喫煙歴|検査前の告知3基準

生命保険と喫煙歴の告知を、コチニン検査前に確認すべき3基準で整理。加熱式たばこ、非喫煙者料率、告知義務違反、保障の空白まで解説します。

【2026年8月更新】生命保険とBMI|告知前の加入可否3基準

【2026年8月更新】生命保険とBMI|告知前の加入可否3基準

生命保険とBMIの関係を2026年8月時点で整理。肥満・やせすぎで加入可否が気になる人向けに、健康診断、合併リスク、保険種類別の3基準と告知前の準備を解説します。

【2026年8月更新】生命保険の選び方|ランキング前の3基準

【2026年8月更新】生命保険の選び方|ランキング前の3基準

生命保険の選び方をランキング前の3基準で整理。必要保障額、続けられる保険料、生命保険料控除やNISAとの使い分けを2026年8月時点で解説します。

【2026年8月更新】生命保険料控除の電子交付|年末調整前の3手順

【2026年8月更新】生命保険料控除の電子交付|年末調整前の3手順

生命保険料控除の電子交付を年末調整前に整える3手順を解説。2026年分の6万円特例、マイナポータル連携、QRコード付証明書の使い方まで確認できます。

【2026年8月更新】生命保険料の相場|30代夫婦の月額見直し3基準

【2026年8月更新】生命保険料の相場|30代夫婦の月額見直し3基準

30代夫婦の生命保険料相場を月額目安で整理。最新統計、子ども・子育て支援金、生命保険料控除の特例を踏まえ、死亡保障・手取り負担・資産形成の3基準で見直す方法を解説します。