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【2026年4月更新】防衛特別法人税 中間申告|別表一(次葉一)と法人保険段取り

更新:
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
執筆者山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
【2026年4月更新】防衛特別法人税 中間申告|別表一(次葉一)と法人保険段取り
防衛特別法人税
中間申告
別表一(次葉一)
法人保険
基礎控除500万円
税率4%
退職金10年ルール

はじめに:2026年の“新税×保険”で何が変わる?

2026年4月開始の 防衛特別法人税 は、決算・申告・資金繰りの段取りを一段引き締めます。中小企業の多くは実質非課税でも、研究開発減税などで本税がゼロの企業ほど“控除前ベース”で課税が出る点を誤解しがち。さらに、法人保険の出口(解約益)と役員退職金の“年度内同期化”は、付加税4%も視野に入れた再設計が必要です。本稿は、制度の要点→別表一(次葉一)の準備→予定申告/仮決算の使い分け→法人保険の出口同期まで、実務で迷わない道筋を提示します。

中間申告が始まる前に整える3点

  • 1
    前期の基準法人税額を控除前ベースで再計算し、年500万円の基礎控除適用の有無を月割も含め判定する
  • 2
    別表一(次葉一)の新様式を申告フローに組み込み、e‑Taxの添付漏れ防止チェックを二重化する
  • 3
    法人保険の解約計画と役員退職金の支給時期を“同年度”に揃える案を作成し、資金繰りと税効果を試算する

制度整理:税率・基礎控除と課税ベース

防衛特別法人税は、各課税事業年度の“税額控除を適用しないで計算した法人税額”(基準法人税額)から年 基礎控除500万円(短期は月割)を差し引き、残額に 税率4% を乗じて算出します。国税庁の制度パンフレット「防衛特別法人税が創設されました」には、通算法人での基礎控除の配分、留保金課税がある場合の按分計算、基礎控除残額の扱いまで図解されています。(防衛特別法人税が創設されました) を必ず確認してください。

初年度の経過措置とタイミング

課税対象は“2026年4月1日以後に開始する各事業年度”。確定申告は法人税と同一スケジュールで、基準法人税額や基礎控除により税額が0円でも申告は必要です。中間申告は“2027年4月1日以後に開始する課税事業年度から”義務化され、予定申告書の様式にも防衛特別法人税欄が追加されます(別表十九・十九の二)。様式面は同庁資料「防衛特別法人税の申告書様式」で全体像をつかめます。(防衛特別法人税の申告書様式)

予定申告と仮決算、どちらを選ぶ?

前期は黒字でしたが今期は中間で赤字見込み。予定申告と仮決算はどちらが有利ですか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
予定申告は簡便ですが前期税額の半分を納めます。一方、仮決算は中間6ヶ月を一事業年度とみなして実績ベースで計算でき、赤字なら中間納付を抑えられます。事務負担は増えるため、資金繰りメリットと作業コストのバランスで判断を。法人税の中間納付ルールはこちらが分かりやすいです。(法人税の中間(予定)税額の算出方法について)

別表一(次葉一)準備の正解

防衛特別法人税の計算は、申告メイン表の「別表一」に続く専用ページ「 別表一(次葉一) 」で行います(従来の次葉は「別表一(次葉二)」へ繰下げ)。次葉一では、基準法人税額→基礎控除→課税標準法人税額→防衛特別法人税額の順に整理します。基準法人税額は“税額控除前”で作るのが肝心。研究開発税制や外国税額控除で本税ゼロの会社でも、控除前の基準額が500万円を超えれば課税が生じ得ます。新様式は同庁資料の見本で数式の位置関係を確認し、転記トレーサビリティを台帳化しておくと初年度ミスを防げます。
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
初年度は“控除前ベース”と“様式の別葉化”で躓きがち。別表一(次葉一)を決算・申告フローに組み込むだけで、ヒューマンエラーは大きく減ります。

中間申告の実務ポイント(資金繰り×e‑Tax)

中間申告の納付額は、予定申告なら前期法人税額×6/前期月数、仮決算なら中間実績で計算。e‑Taxのダイレクト納付を使えば、期限日引落し設定で納め忘れを防げます。防衛特別法人税の中間分は2027年度開始の課税事業年度から必要になるため、今期の資金繰り表に“予定/仮決算の二案”と納期限(本税・地方法人税・防衛特別法人税)を組み込んでおきましょう。

提出漏れ・転記ミスを防ぐチェックリスト

  • 1
    別表一(次葉一)の「課税標準法人税額の計算」「防衛特別法人税額の計算」が0でも“0”と明記し提出する
  • 2
    基準法人税額の出所(別表一・別表六等)を申告書内で相互照合できるよう付箋・台帳で管理する
  • 3
    通算グループは基礎控除500万円の配分表(別表一付表)を作り、比率・残額の計算過程を残す
  • 4
    予定申告書(別表十九・十九の二)に防衛特別法人税欄が追加される時期(2027年度開始)を社内周知する

グループ通算と基礎控除の按分(ミニ例付)

通算適用企業は、年500万円の基礎控除を各通算法人の“基準法人税額(または加算前基準法人税額)比”で按分します。例えば親会社の基準税額800万円、子会社200万円なら、基礎控除500万円の按分は親400万円・子100万円。親の課税標準は800−400=400万円、子は200−100=100万円、それぞれの4%相当が防衛特別法人税となります。留保金課税が生じる法人は、パンフレットのとおり「加算前基準額」と「基準税加算額」に分け、基礎控除残額の配分順序に注意してください。

法人保険の出口と税:解約益×退職金の“同年度化”

逓増定期などの法人保険は、2019年以降“高返戻率帯は保険料の一部資産計上”が基本で、解約時に益金が立つ前提で設計されます。2026年4月以降はこの解約益も防衛特別法人税の付加対象。負担の平準化には、解約益の年度に役員退職金を計上して法人所得を圧縮する“同年度化”が現実解です。保険料の損金/資産の線引きや少額特例(年30万円基準)の考え方は国税庁のQ&Aが有用です。(No.5364 定期保険及び第三分野保険の保険料の取扱い)。名義変更の評価や役員賞与認定のリスクも踏まえ、退職金の“10年内重複”に係る控除調整ルールをにらんで、スケジュールは専門家と事前に固めましょう。

基準法人税額ってどう作る?(よくある疑問)

うちはR&D控除で毎年本税がほぼゼロ。基準法人税額はどこから拾えば良いですか?
山中 忠 (FP1級・証券外務員一種保持)
ポイントは“税額控除を一切適用しないで計算した法人税額”です。別表一の本税計算から控除欄を外し、別表六(外国税額控除等)の影響も除外して、控除前の額を基準として次葉一に転記します。控除でゼロでも、基準額が500万円超なら防衛特別法人税は発生し得ます。

e‑Taxと社内フロー:初年度の運用定着

初年度は“別葉が増える”こと自体がミスの温床です。申告書作成チェック表に「別表一(次葉一)添付確認」「0円でも次葉一作成」の行を追加し、e‑Tax送信前に二名以上でチェック。通算グループは親会社に配分計算・提出管理を集約し、税効果会計の法定実効税率(新税反映)も決算早期に見直しておきましょう。

まとめ:重要ポイント

  • 1
    防衛特別法人税は“控除前の基準法人税額−年500万円”に4%を乗じて計算する
  • 2
    別表一(次葉一)で計算・申告(0円でも提出要)。中間申告は2027年度開始
  • 3
    通算グループは基礎控除の配分と基礎控除残額の扱いを別表一付表で正しく反映する
  • 4
    法人保険の解約益は退職金と同年度化して税負担を平準化。通達・少額特例の根拠確認を徹底

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制度開始初年度は“控除前ベース”や別表一(次葉一)の追加でヒューマンエラーが増えがちです。ほけんのAIの無料オンラインFP相談なら、決算前の保険棚卸しと退職金・解約益の同期設計、納付と資金繰りのシミュレーションまで並走支援。場所や時間を選ばず、費用負担なく中立比較で最適案を提示します。次の申告を安全に進めるため、LINEから資料共有と日程予約へ。

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